末松文科相は名称変更について、憲法が保障する信教の自由に配慮し、申請書に形式上の不備がなければ受理し、認める制度だと改めて強調。こうした制度の趣旨を踏まえ、教団側は弁護士と相談の上、「申請を受理しないことはおかしいのではないか」と主張し、違法性を指摘したという。

 その上で末松文科相は、変更を認めたのは教団側の指摘とは関係がなく、「手続きに沿ったもので、何らの問題もない」との認識を改めて示した。

 教団の名称変更をめぐっては、元文科省幹部が1997年に教団から相談を受けたが、「名前を変えることは正体隠しにつながる」などとして申請を断ったと証言。形式上の要件ではなく、「(教団の)実態が変わっていない」ことなどを理由にしたと話している。

 教団は取材に「相手があることなので、回答は控える」としている。(三浦淳)

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