暘州通信

日本の山車

●896 あきれた岐阜県監査委員

2006年11月12日 | 行政・司法問題
●896 あきれた岐阜県監査委員

事前にチェックすべき監査委員らの質が下がり堕落しているのがその一因だ。
・北海道:北海道警をまきこんだ裏金
・高知県:ダム疑惑
・青森県:某職員の多額使い込み
・岐阜県:梶原拓以来の巨額の裏金と県政疑惑
・福島県:談合と収賄容疑
・長崎県:裏金
・和歌山県:談合と出納長、知事の辞職
・長崎県:知事就任96年以来の裏金疑惑
・長野県:田中康夫前知事時代の疑惑
・鳥取県:裏金
・群馬県:裏金
これに各市町村がつづく。まだまだあとがありそうだ。
予備軍はこのへんで公表しておかないとのっぴきならない事態を招きそうだ。
岐阜県に戻って……
「岐阜県だけでないことが発覚して、随分楽になりました」
「???」
ある岐阜県職員のはなし。
岐阜県監査委員会から文書回答が来た。
「寺町知正ほか請求人様とあり、」
文書には
木股米夫、市川尚子、田中敏雄、河合監査委員らが名を連ね、内容は「監査請求却下」とある。いわゆる【門前払い】で監査しないということだ。
「監査請求は、当該行為があった日、または終わった日から1年を経過したときはできないが、【正当な理由のあるときはこの限りでない(地方自治法第242条第2項)】」とごていねいに、地方自治法まで引用して陳述されている。
いいかえれば、「正当な理由があれば監査請求は行為があった日、または終わった日から1年を経過していてもできますよ」ということだ。
振り返ってみよう。
今年7月はじめ、岐阜県の裏金がスクープされた。このとき前岐阜県知事は自分の関与を含め、裏金の存在を全面的に否定した。
それ以来まだ4ヶ月にも満たない。
【知事が否定しているものを外部の人間が知りうる方法があるだろうか?】
つまり、住民監査請求人には【請求の事実を知りうる方法がなかったという正当な理由】がある。
これに加えて、監査事務局にまで裏金がみつかり、それは監査委員長にまで及んでいた。かくて監査委員長は辞職、監査委員らにまで裏金汚染がひろがっていた実態に、岐阜県民は怒った。
岐阜県監査委員を選んだが市川尚子という人物はなにかと疑惑がつきまとう。廉直の士ではなく、岐阜県組合とは太いパイプがあり問題ありとされている。だから古田知事は選んだのだろうが?
はたして、監査委員らは監査請求に対し、監査しないと決定した。
監査請求の却下処分は岐阜県民を逆撫でする暴挙だ。
監査請求はこのあと住民訴訟に移るのだろうが? そのまえにこれらの監査委員らを総辞職ないしは更迭する必要がある。
岐阜県は全国に知られる裏金県のモデルとなったが、知事への批判はつよまるばかり、このような体たらくでは再出発どころかぶり返し、あともどりだ。


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