山崎裕二 活動誌 ブログ版

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延滞税の割合について

2024-03-26 11:45:00 | 地方自治六法関連

 延滞税の割合(国税庁)について、改めて確認します。

 延滞税の割合(PDF)は、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合を適用します。

 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合を適用することとなります。

 なお、延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 ただし、基礎となる税額が2000円未満の場合は、延滞金は加算されません(税額は1000円未満を切り捨てて計算します)。

 例1) 税額が1900円のときは延滞金を計算しない。

 例2) 税額が7200円のときは7000円として計算する。

 また、計算した結果、延滞金の額が1000円未満となった場合も加算されません(算出した延滞金の額の100円未満は切り捨てます)。

 例3) 延滞金の額が980円だったとき、延滞金は0円になります。

 例4) 延滞金の額が1980円だったときは1900円になります。

【参考】

地方税法 第326条

(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)

 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第320条の各納期限若しくは第321条の8第1項、第2項若しくは第31項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第321条の5第1項若しくは第2項ただし書、第321条の5の2(第328条の5第3項において準用する場合を含む。第1号において同じ。)、第321条の7の6(第321条の7の8第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第328条の5第2項の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第321条の8第34項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。以下この項及び第3項第1号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

(1)第320条の納期限後に納付し、又は第321条の5第1項若しくは第2項ただし書、第321条の5の2、第321条の7の6若しくは第328条の5第2項の納期限後に納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日

(2)第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

(3)第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

(4)第321条の8第34項に規定する申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から1月を経過する日

2 前項の場合において、法人が第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

3 第1項の場合において、第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1)当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2)当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

4 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。

町税条例 附則

(延滞金の割合等の特例)

第3条の2 当分の間、第19条、第43条第2項、第48条第5項、第50条第2項、第53条の12第2項、第72条第2項、第98条第5項、第101条第2項、第139条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)及び第140条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。


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