山崎裕二 活動誌 ブログ版

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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律にみる地域公共交通の定義

2023-12-11 11:45:00 | 地方自治六法関連

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律にみる地域公共交通の定義について、改めて確認します。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第2条

(定義)

 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交通機関をいう。

(2)公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。

イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)のうち旅客の運送に係るもの(以下「旅客鉄道事業」という。)について同法の許可を受けた者(以下「鉄道事業者」という。)

ロ 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)

ハ 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)及び同法による一般乗用旅客自動車運送事業者(第7号ロにおいて「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)並びに同法第79条の7第1項に規定する自家用有償旅客運送者(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する者として国土交通省令で定める者を除く。第13号において「自家用有償旅客運送者」という。)

ニ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナル事業を営む者

ホ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。以下「国内一般旅客定期航路事業」という。)、同法 第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)及び同法 第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限り、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるものを除く。)(以下これらを「国内一般旅客定期航路事業等」と総称する。)を営む者

ヘ イからホまでに掲げる者以外の者で鉄道事業法による鉄道施設又は海上運送法による輸送施設(船舶を除き、国内一般旅客定期航路事業等の用に供するものに限る。)であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものを設置し、又は管理するもの


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