町が保有する公有財産(普通財産)のうち、有価証券、出資による権利の評価換について、改めて確認します。
▼町財務規則 第182条
(財産の評価換)
財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、これを評価しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないのもについては、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。
▼地方自治法 第238条第1項
(公有財産の範囲及び分類)
この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
(6)株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
(7)出資による権利
【注】
本条は、公有財産の管理体制を確立するため、公有財産の範囲を法定するとともに、公有財産の用途により、行政財産と普通財産に分類することを規定したものである。
行政財産とは庁舎・学校・道路等地方公共団体において公用又は公共の用に供するものをいい、普通財産とは行政財産以外の一切の財産をいう。
行政財産の管理は原則として公法上の規律に従うが、普通財産の管理処分は原則として、一般私法の適用を受ける。