山崎裕二 活動誌 ブログ版

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公職選挙法 第34条の2のいわゆる90日特例

2022-04-04 11:44:32 | 地方自治六法関連

 南丹市長選挙候補者の公約のなかに、市長と市議会議員の同日選挙の実現とありました。

 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例について、改めて確認します。

 通常であれば、それぞれの任期満了日前30日以内に選挙を行いますが、公職選挙法 第34条の2(90日特例=双方の任期が90日以内にある場合)による同時選挙が可能です。

公職選挙法 第34条の2

 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前90日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第119条第1項の規定により同時に行おうとするときは、第33条第1項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。

2 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前60日までにその旨を告示しなければならない。

3 第33条第1項及び第1項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。

4 前三項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前90日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第1項中「長の任期満了の日前50日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前50日」と、「議会の議員の任期満了の日前30日」とあるのは「長の任期満了の日前30日」と、「議会の議員の任期満了の日後50日」とあるのは「長の任期満了の日後50日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第1項の」とあるのは「次項において準用する第1項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなった」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなった」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。

5 第33条第5項の規定は、第1項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。


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