送り付け商法の規制が強化された
注文していない不審な品物が届いた場合、代金を支払わず捨てても構わなくなった
いわゆる「送り付け商法」は健康食品や魚介類など手を変え品を変え繰り返されてきた
昨年のマスク不足の折には品質の悪いマスクを送りつけ、高額な代金を請求する業者もあった
「何か頼んだっけ」と思いつつ宅配便を受け取ったり、また開封したとしても売買契約は成立していないが、これまでは「14日間ルール」いわゆるクーリングオフがあった為、受け取った側に代金支払いが生じてしまったケースもあった
しかし、今回の法改正によりこのルールが撤廃され、受け取った側が直ちにその商品を撤廃しても代金の請求が出来なくなった
注文していない商品が届いた場合受け取らないのが最善と思うが、受け取った場合送り状の送付者や連絡先の他、開封した荷物を何枚かスマホやデジカメで写真撮影しておくと良い
写真データーの記録から、何時どの様な状態で届いたものか証明できる
その上で、警察にも通報しておくと相談の記録が残り、注文した品物でないと言う事が証明できるであろう
不審なものは受け取らないのが一番であるが、受け取ったとしても受け取った側を守る手立てが法として確立したのだ