菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

会社法改正に思うこと

2017-12-30 00:00:00 | 会社法制の見直し

 法制審議会において会社法制の見直しが検討され、現在二読に入った。今回の法制審メンバーではなく、その議論を仄聞する立場に過ぎないが、若干の違和感を覚えることがなくもない。

 以下は、今般の会社法見直しに関する感想めいた戯言である。

 会社法は、商法体系の主要部分を占める基本法であり、いわゆる業法ではない。「経済社会の制度的インフラ」であることは当然に認めるが、景気対策のような「時の経済政策」によって朝令暮改のごとく改正しない、基本法としてのどっしりとした構えをもってほしい。

 実は平成一七年改正時から感じてきたことであるが、「実証なき制度設計」だけは避けるべきである。でなければ、せっかく新設しても、たとえば、会計参与や募集設立に関する詳細な規定など、利用されない制度を量産する結果となる。

 会社法が、経済界・産業界のためだけの制度ではなく、広く国民・市場を対象としていることにまったく異論はないし、むしろ当然の事柄である。ただし、直接的な会社法の利用者・ユーザーが、主に会社である事実も否定し難い。かかる観点から、会社のガバナンスを論じる場合には、経営の「効率性・合理性」と「適法性・健全性」の両課題の峻別を意識しなければならないと思う。効率性の場面において、そもそも産業界が望まない制度見直しをすることには、いかほどの意味があるのかは疑問である。

 たとえば、社外取締役の義務付けについても、これを導入したからといって、ただちに当該会社のガバナンスが改善するといった事実は、客観的・定量的に検証されているわけではなかろう。また、D&O保険契約に関する規律は、本来は引受保険会社との私人間取引であって、その契約内容は保秘を旨とするものであり、かつ、果たして法定化が新たな商品開発に追いつくのかも疑問の余地なしとしない。他方、株主総会資料の電子提供や株主提案権の濫用的な行使の制限などについては、ぜひ議論の深化と促進を望みたい。

 企業活動の自律性は、市場の活性化の源泉のひとつである。企業の自主性を尊重し、経営判断の範疇に委ねるべき項目については、法としての謙抑性にも一定の意を払うべきではないかと率直に感じる今日このごろである。

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