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遺族補償年金の男女差に、高裁では合憲判決

2015-06-20 | 世の中の出来事いろいろ
一昨年の11月に、大阪地裁では違憲判決が出ていた訴訟です。

2審の大阪高裁は19日、違憲とした1審判決を取り消して、合憲の判断を下しました。

「遺族年金の受給要件で男女差、2審は「合憲」(読売新聞)」

記事によれば、判決では、合憲の理由として次のようなことが挙げられています。

「夫に比べ、妻は独力で生計を維持できない可能性が高く、男女差規定には合理性がある」
「女性の非正規雇用の割合(53.8%)は、男性の3倍近い」
「賃金格差が大きく、女性は男性の6割以下と著しく低い」
「専業主婦の世帯数は787万世帯(2012年)で、専業主夫の100倍を大きく超える」


専業主婦世帯と専業主夫世帯の数を比較しても、意味はないと思うのですが・・。


上記はいずれも、「妻(女性)」と「夫(男性)」をそれぞれひとくくりにして論じています。
また、「現状を是認する」ような感覚(現状がこうだから・・)に基づいての判断ですね。


このような考え方に従えば、
「「家計の支持者は男性が多い(「夫が働き、妻は専業主婦」が多い)」という理由で、
賃金は男性の方を高くする。」
とか、
「「男性の方が、長く会社に貢献してくれる。女性はすぐに辞める人が多い。」という理由で、
会社内で男性を優遇する(採用、昇進、給料などで)。」
というのも可、
ということにもなってしまいます(実際には、法の定めが有って、できないことですが・・)。


この大阪高裁の裁判官、どうかと思いますね。

最高裁では、是非とも、2審判決破棄、高裁差し戻しにしていただきたいものです。
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