遺族補償年金の受給要件に男女差があるのは違憲、という当たり前の判決が出ました。
●「受給年齢、男女差は違憲 「不合理な差別」と初判断 遺族補償年金、大阪地裁(産経新聞)」
訴えていたのは、元会社員の男性Aさん(66)。
Aさんの妻は、中学教諭でしたが、勤務先の中学校での校内暴力などでうつ病を発症、
平成10年に自殺。
これが「公務災害」と認定されたため、Aさんは「遺族補償年金」の支給を求めたものの、
妻の死亡時のAさんの年齢が51歳(55歳未満)だったため、
地方公務員災害補償基金は不支給を決定。
(これが、男女逆なら、支給されるのです)
これに対し、Aさんは、
「55歳未満の男性を遺族補償年金の支給対象外とする地方公務員災害補償法の規定は、憲法違反」として訴訟を起こし、
今日25日、大阪地裁で違憲判決があったものです。
同様の男女格差は、
国家公務員災害補償法、労働者災害補償保険法にもあるそうです。
遺族基礎年金、遺族厚生年金にも、男女格差がありますね。
まだ判決は確定ではありませんが、くつがえることは、まずないでしょう。
さあ、たいへんです。
関係法令を、すべて改正しなくてはいけませんね。
そうしないと、男女平等にはならず、憲法違反の状態が続いてしまいます。
制度上の女性差別は、解消されてきていますが、
制度上の男性差別は、このように、まだ多く残っているのです。
(制度上の男性差別に関連する記事)
「男性は、助産師にはなれません」
「顔の傷、男女平等に補償へ・・障害等級見直し案」
●「受給年齢、男女差は違憲 「不合理な差別」と初判断 遺族補償年金、大阪地裁(産経新聞)」
訴えていたのは、元会社員の男性Aさん(66)。
Aさんの妻は、中学教諭でしたが、勤務先の中学校での校内暴力などでうつ病を発症、
平成10年に自殺。
これが「公務災害」と認定されたため、Aさんは「遺族補償年金」の支給を求めたものの、
妻の死亡時のAさんの年齢が51歳(55歳未満)だったため、
地方公務員災害補償基金は不支給を決定。
(これが、男女逆なら、支給されるのです)
これに対し、Aさんは、
「55歳未満の男性を遺族補償年金の支給対象外とする地方公務員災害補償法の規定は、憲法違反」として訴訟を起こし、
今日25日、大阪地裁で違憲判決があったものです。
同様の男女格差は、
国家公務員災害補償法、労働者災害補償保険法にもあるそうです。
遺族基礎年金、遺族厚生年金にも、男女格差がありますね。
まだ判決は確定ではありませんが、くつがえることは、まずないでしょう。
さあ、たいへんです。
関係法令を、すべて改正しなくてはいけませんね。
そうしないと、男女平等にはならず、憲法違反の状態が続いてしまいます。
制度上の女性差別は、解消されてきていますが、
制度上の男性差別は、このように、まだ多く残っているのです。
(制度上の男性差別に関連する記事)
「男性は、助産師にはなれません」
「顔の傷、男女平等に補償へ・・障害等級見直し案」