磯野鱧男Blog [平和・読書日記・創作・etc.]

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「援護法」と在韓被爆者  ●在韓被爆者問題を考えるNo.1

2008年05月11日 | 読書日記など
『「援護法」と在韓被爆者
  ●在韓被爆者問題を考えるNo.1
    基本懇意意見書と三項目合意』
      韓国の原爆被爆者を救援する市民の会1981年



「発刊にあたって」でこう書かれています。下「」引用。

「広島・長崎に原爆が投下されて、今年で三十六年目の夏を迎えます。この間、わが国においては、被爆者援護・原水爆禁止の運動が広範に取り組まれて来ました。しかし、この運動の中で、在韓被爆者問題は、「日本人は唯一の被爆国民だ」という誤った言葉のもとに忘れ去られてきました。最近は、以前よりは、在韓被爆者問題を知る人もふえて来ましたが、まだ「日本人被爆者も韓国人被爆者も同じ被爆者なんだ」というレベルにとどまっています。「全被爆者の一割以上が朝鮮人を占めていた」という事実は、「日本人はあの戦争の被害者であったと同時に加害者でもあった」ということを訴えています。」

認定にも差別があったと他の本には書かれてあります。下「」引用。

「医療手当てや特別手当てにおける「認定制度」の有無を上げなければなりません。社会保障である以上、該当者が適切に選ばれているかどうか、為政者が認定しなければなりません」

そして、当時の韓国人の状況はさらにきびしかった。下「」引用。

「第一、被爆者であることを認めて貰うためには二人の証人を捜し出して被爆者健康手帳を取得しなければならりませんが、例えば強制連行されてきた韓国人の場合、住んでいた町名なども正確に覚えていなかったり、日本人とつきあいがなかったりして証人を捜し出すこと自体が、極めて困難なことになってきています。」

「受忍論」というインチキな論理が司法に……。それですむなら、裁判所は必要ない。下「」引用。

「今回の意見書の根底をなしているのは、戦争被害を受けたのは被爆者だけではないのだから、国民全体の等しくうけとめなければならない課題であるという「受忍論」です。これは一九六八年に出された在外財産の国家賠償についての最高裁判判決の中で明らかにされた論拠です。日本へ引き揚げてきた時、旧植民地に残してきた家財等について国家に補償を求めた同裁判で、最高裁は「戦争被害をうたけのは日本国民全体だから……」と、訴えを却下したのでした。」

司法というよりも行政の腰ぎんちゃくである論理といえると思う。
--これは日本人に対しても同様であり、それは平和主義でもない。
戦争を再びおこなわないためにも、きちんと戦争責任を追及するべきであるが、マスコミと一体になっているいつものことで、「一億総懺悔」というまやかしの論理を展開。

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大江健三郎の裁判でも、テレビで朝鮮人の女性は罪というものは一人一人で違うもの、裁判なら一人一人の罪を明白にすべきと正論を述べておられた……。ゼロサムゲームを司法で展開されては平和は遠ざかるように、ボクにも思える……。


赤紙というのも、戦場へ送られるので国民には厳しいものだった。
徴用令状というのは、白紙といわれ、これも国民に恐れられたという。
当時、朝鮮は日本に無理矢理に併合された……。

「ある三菱徴用工被爆者に送られて来た徴用令状。(名前は日本名)」



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1979年6月25日、いわゆる日韓三項目合意が成立。
1. 韓国医師の日本派遣訓練
2. 日本医師の韓国への派遣
3. 在韓原爆被爆者の渡日治療












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