磯野鱧男Blog [平和・読書日記・創作・etc.]

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原発事故・損害賠償マニュアル

2011年11月08日 | 読書日記など
『原発事故・損害賠償マニュアル』
   日本弁護士連合会・編/日本加除出版2011年

無料相談もあるようですね。

テレビでいっていたのと、かなり異なるのではないか?
--そんな印象を受ける本でしたが、裁判にもっていくのも、きついものでしょうね……。
--法治国家ではない、大本営マスコミ……。
大本営マスコミに対する賠償請求もできる方法はないのでしょうか???
「原子力神話」なんて、許せるわけがありません!
神話だったのだから、無罪なんて法治国家であるわけがありませんね。



帯に書かれてあります。下「」引用。

「緊急出版 平成23年8月5日決定
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」完全対応!!
「うつくしま」と呼ばれる福島の大地がよみがえり、被災地の生活が再建されるよう、当連合会は全力を挙げることをお約束します。
--日本弁護士連合会会長 宇都宮健児」

「Q41 政府による避難等の指示があった区域・地点ではないが避難等した場合、賠償請求が可能か。」 下「」引用。

「A 被ばくの危険を回避するための避難等に合理性が認められれば、避難費用(交通費・家財道具の移動費用・宿泊費・生活費の増加部分)、一時立入費用、帰宅費用及び精神的損害(避難生活等を余儀なくされたことによる精神的損害)、生命・身体的損害、検査費用(人)、就労不能等に伴う損害、営業損害、財物の価値の喪失又は減少等及び検査費用(物)などについて損害賠償請求が認められるべきである。合理性の有無は、本件事故との時間的場所的接着性、年齢、性別、妊娠の有無、放射線量の程度、累積の被ばく状況その他一切の事情を総合的に衡量して決することになるが、少なくとも、年間5.2ミリシーベルトを超える区域・地点でなくとも、年間1ミリシーベルトを超える場合には、合理性が認められる場合がある。」

解説が詳しくあります。「認められる場合がある」であって、裁判に勝つではないので、よく読んで対策をたてないといけないでしょうね……。解説がくわしいのが特徴の本かもしれません……。

「Q42 避難区域にある財物については、すべて賠償請求を受けられるか。東京電力に代替地の提供を請求することはできるか。東京電力に買取りを請求することはできるか。」下「」引用。

「A 財物の価値の喪失又は減少等が生じた場合には、土地建物、車両、家財道具及び食料等について損害賠償が受けられる。東京電力に代替地の提供や買取りを請求することはできないが、将来の管理費用や廃棄物処分費用に代えて、買取りを求めるような交渉や合意をすることが考えられる。」

ペットボトル購入費用「Q49 本件事故後、汚染があった地域において、放射性物質を含むチリなどが入ってこないよう窓を締め切って生活するようになり、エアコンと空気清浄機を購入した。電気代も上昇した。洗濯物を外に干すことができないので乾燥機付洗濯機を買った。マスクやペットボトルの水を購入した。このような費用は賠償請求できるか。」下「」引用。

「A 放射線被ばくを避けるために合理的に必要な範囲の費用について請求することができる。」

請求できても、裁判に勝てるとは限らないですね……。以下も同様でしょうね……。

自殺・死亡「Q54 自宅が避難区域(警戒区域、計画的避難区域)に指定され、避難所での生活を余儀なくされた人が、避難所で体調を崩し死亡した。相続人は賠償できるか。」下「」引用。

「A 明らかに本件事故とは無関係な素因等のみが原因となって体調を崩したといえる場合以外は、相続人が賠償請求できる。持病その他の本件事故とは無関係な素因等は減額要素となる場合もあるが、因果関係を否定することにならないのが通例である。」

自殺「Q56 避難指示を受けて避難中であった主婦が、避難生活を苦にして自殺した。相続人は、死亡による損害を賠償できるか。また、一命を取り留めたものの重度の障害が残った場合はどうか。」下「」引用。

「A 相続人は死亡による損害を賠償請求できるか。また、一命を取り留めた場合も、主婦は後遺症による損害を賠償請求できる。」



農地除染「Q74 本件事故により農地が放射性物質によって汚染された。東京電力に対して、どのような請求が可能か。」下「」引用。

「A 農地土壌の除染に要する費用、除去した土壌の処分等の金銭賠償が認められる。より直截に、現状回復請求も認められるべきであると考えられる。また、汚染農地を、東京電力に買い取ってもらい、適切な金銭賠償を受けることも考えられる。」

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「放射性物質による海産物汚染と風評被害に関する裁判例」 下「」引用。

「海産物の放射性物質による汚染に基づく風評被害の判例として、名古屋高金沢支判平ら元・5.17判事1322・99がある。-略-
 一般論として、同判決は、風評被害による損害について因果関係が認められる旨を述べたものの、本件の仲買人らが主に放射性物質の影響のない金沢港の魚市場から魚介類を仕入れたことから、消費者の買い控えが起こったとは認められないとして、売上の減少と本件事故との因果関係を否定し、賠償請求を認めなかった。同判決については、Q79・3(2)で詳しく検討しているので参照されたい。」









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