光や音で娯楽を演出するパチンコを介護現場で役立てようと、群馬県桐生市の中古パチンコ台販売会社が、福祉向けの台の開発を続けている。
先月末からは市内のデイケア施設など2か所に試験的に設置。関係者は、玉の方向を考えたり、指先の力を調節したりすることが認知症予防につながると期待する。
「あらやだ。大当たりがきちゃったわよ」。桐生市川内町の通所介護施設「モン・クール」に週2回通っている女性(90)が声を弾ませた。
広場の脇に設置された台が赤く点滅し、玉を引き込む中央の「羽」がパタパタと動き出す。「ここからの微妙な力加減が難しいのよ。どこに打てば入るかって考えながら打つから夢中になっちゃう」と、玉の行方を真剣に見つめる。
施設長を務める柿沼博昭さん(47)は「試験的に導入したが、予想以上に楽しんでいる人が多い。考えながら指先を動かすのでリハビリにもなります」と振り返った。
台を設置したのは、全国に中古台を通信販売する「グローバルスタンダード」(桐生市小梅町)。利用者が玉を口に入れないように受け皿の上にアクリルのカバーを付け、音や光も控えめに調整した。
社長の野口智行さん(32)が介護現場向けの台の開発を始めたのは、2年前。テレビ番組で「お年寄りがゲームセンターに集まっている」というニュースを見たことがきっかけだった。同時期に、全国の老人福祉施設からの注文も増え、本格的な開発を始めた。
軟らかいボールを握る動きや、カスタネットを鳴らす動きなど、介護現場でリハビリとして導入されている動作を使った操作方法も開発しており、今後、実用化を検討する。
野口さんは、「パチンコというとギャンブルというイメージを持つ人もいるが、目や耳、手足を複合的に動かすことで脳の刺激にもなる。パチンコを経験した施設利用者も増えるので、専門家にも意見を聞きながら開発を続けたい」と話した。
高崎健康福祉大保健医療学部講師で、理学療法士の山上徹也さん(36)は「玉の行方を考えることは、注意力や集中力をつかさどる前頭葉の刺激になり、認知症の予防につながるのではないか。点数を表示すると競争意識も芽生え、効果が高まると考えられる」と分析した。
ラポーレ駿河から車で15分。
富厚里から登る山のてっぺんに「ダイラボウ」と呼ばれるスポットがあります。
山頂まで道がきれいに舗装されており、車で山頂までいけてしまいます。
5月のある日、天気がいいので様子をうかがいにちょっと行ってきました。
う~ん、気持ちの良い空!景色!
多少のかすみはありましたが、遠くまで一望できました♪
新東名静岡サービスエリアからも近く、パラグライダーでも有名です。
静岡市のホームページ内「オクシズ」にも
こちらダイラボウの紹介ページがあります。ぜひみてみてください♪(こちら)
朝は雲が覆ってましたが・・・8時半過ぎから青空が広がってきました。
夏日になりそうですね
今日から藁科川は鮎の解禁で朝早くから釣り人が殺到しているようです。
沢山釣れると良いですねぇ
ラポーレ看板前や晃の園入り口には赤とピンクの可愛いツツジが満開になっています。
今年は異常な暑さの5月でしたが、今月はどうでしょうか?
夏場は今年も暑いという予報も
免許も不要で、子どもでも少し練習すれば簡単に乗れてしまう自転車。ご家族やお子様も乗っているのではないでしょうか。
ところで、みなさんは自転車のルールを徹底できていますか? 今までは取り締まられる機会も少なく、意外と曖昧な方も多いのではないでしょうか。ですが、今後「知らなかった」では済まなくなりそうなんです。
今回は、自転車愛用者なら必ず知っておきたい平成27年6月1日以降の“道路交通法の改正”について自転車に乗るのが大好きな筆者と一緒に確認しましょう。
■14歳以上が対象になります!
平成27年6月1日以降は、自転車の運転において、信号無視など危険行為とみなされることを3年以内に2回以上した人が、更に自転車を運転して交通の危険を生じさせるおそれがあると認める場合、“自転車運転者講習”の受講が義務づけられます。
この自転車運転者講習の受講は14歳以上を対象としていて、講習時間は3時間、講習手数料は5,700円です。仮に、この受講命令に従わなかった場合には、5万円以下の罰金という罰則規定があります。
■これらの行為が対象! 危険行為14項目
現在、発表されている自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為は下記の14項目です。
・信号無視(道路交通法第7条)
・通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
・歩行者用道路における車両の義務違反、徐行違反(道路交通法第9条)
・通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項または第6項)
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
・遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
・交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
・交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
・環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
・指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
・歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
・制動装置不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
・酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
・安全運転義務違反(道路交通法第70条)
公表されているのは上記の14項目ですが、スマホを使用しながらの運転(ハンズフリーによる通話を含む)や傘をさしながらの運転、またミュールやハイヒールなどでの運転にも気をつけたいところですね。
いかがでしたか? 危険な運転をして自転車運転者講習を受けるのもイヤですが、万が一、自分やお子様が加害者になってしまったら、罰金5万円程度で済まない可能性があります。しっかり個人賠償責任保険や自転車保険に加入した上で、日頃から安全運転を心がけておきたいものですね。
5月30日(土)と6月6日(土)に、それぞれ新聞やリビング静岡に折込広告が
出されます♪
最近は有料老人ホームやサービス付き高齢者専用住宅など、
高齢者に向けた住まいはいたるところにできていますが、いざ利用する立場に
たって見てみると、どこがどんなところなのか分かりにくい・・・。
そんな気がしてなりません。ケアハウスもそうですね。
今回の折り込み広告では、ケアハウスがどんなところなのか、またそんな中で
ラポーレ駿河はどんな特徴をもっているのかを分かりやすくまとめた内容に
なっているかと思います。
また、広告の裏側は関連する晃の園や病院のスタッフ募集案内も掲載されています。
ご入居をご検討の方、そして医療・介護の分野でお仕事をしてみたいとご検討中の方、
お手元に届きましたら是非ともご一読くださいませ。
一足先にこちらに掲載させていただきますのでご興味をお持ちの方はこちらからも
ごらんください♪(クリックすると大きく表示されます)