若年寄の遺言

リバタリアンとしての主義主張が、税消費者という立場を直撃するブーメランなブログ。面従腹背な日々の書き物置き場。

組合・選挙・紹介カード ~ 地方公務員法36条「署名運動の積極的関与」(勝手に)解釈 ~

2012年03月06日 | 労働組合
<橋下市長>「労組活動、条例で規制」 庁舎内事務所退去も (毎日新聞)1月4日(水)
=====【引用ここから】=====
 一方、面談では、昨年11月の市長選投開票前、市交通局庁舎内で平松邦夫前市長の推薦人紹介カードが出回っていたことについて、中村委員長が「あってはならないことで、責任を感じている」と深々と頭を下げて謝罪。政治活動をした職員を当面、役員活動停止処分にしたことを伝えた。
=====【引用ここまで】=====


交通局労組「非協力なら不利益」 リストに局長級幹部も (産経新聞)2月6日
=====【引用ここから】=====
 大阪市職員の労働組合が、昨秋の市長選で現職支援に積極的に動いていたことを裏付ける生々しい実態が6日、明らかになった。橋下徹市長率いる大阪維新の会が入手した、平松邦夫前市長支援のための「知人・友人紹介カード」と、管理用のチェックリスト。市交通局職員でつくる大阪交通労働組合(大交)が配布・回収を指示し、非協力的な職員には人事上の脅しともとれる「不利益」があることを示唆していた。
 「大阪市労連(市労働組合連合会、大交の上部組織)では、組合員が一丸となって知人・友人紹介活動に取り組み、平松市長を積極的に支援していくことが決定しています」
 「紹介カードを提出しない等の非協力的な組合員がいた場合は、今後不利益になることを本人に伝え、それでも協力しない場合は各組合の執行委員まで連絡してください」
 維新が入手したチェックリストには、交通局職員約1800人分の氏名などが記載され、協力しない職員への「脅し」ともとれる文言が記されていた。

=====【引用ここまで】=====


大阪市で浮かび上がった、公務員による政治活動。
組合が紹介カードを組合員に配布し、
組合員は知人・友人・親戚にカードに記入してもらい
(あるいは承諾を得て組合員が記入し)
組合がカードを回収し、取りまとめて候補者の後援会に送り、
後援会がカードの住所・電話番号を見て「ご支援をお願いします」と呼び掛けていくというものだ。

この紹介カードを媒介とした政治活動は、大阪市だけではない。
全国津々浦々、様々な選挙で行われている。


自治労長崎県職員連合労働組合 » 県職連合の動きがまだまだ 総力を挙げて長崎全4区を勝利しよう
=====【引用ここから】=====
知友人紹介者カードが全く足りない!!「あと3人」の取り組みを徹底しよう。 8月18日公示されました第45回衆議院選挙も残すところ後4日、まさに最終盤の戦いとなりました。県職連合も1区から4区まで全ての選挙区の民主党候補を推薦し、かつてないほどの取り組みを進めています。
=====【引用ここまで】=====


第22回参議院議員選挙 - 自治労福岡県本部
=====【引用ここから】=====
 前回の参議院比例代表選挙では、自治労の相原久美子が50万票以上を獲得したことから、えさきたかしの得票目標も50万票に置いているが、民主党逆風下にあって厳しい取り組みとなっている。しかし、えさきたかしの得票が労働界や民主党だけではなく、政権内における存在感と、確固たる発言力に直結する。しかも、えさきたかしは福岡県本部(柳川市職労)出身である。したがって県本部は全国の自治労の仲間の先頭に立つ決意で、「えさきたかし紹介者カード」を、組合員一人あたり10人を目標に集約している。
=====【引用ここまで】=====


いわき市職員連合労働組合 - 支持者カードの取り組み実施
=====【引用ここから】=====
 市職連合としては、「社民党・民主党を基軸に、民主リベラル勢力の総結集をめざす」の方針を踏まえて、2008年度第11回執行委員会及び市職連合第2回定期大会において、選挙区(福島5区=いわき市・双葉郡)は前回の衆議院選挙でも推薦した「吉田泉」氏(民主党)、比例区はもっとも労働者の立場に立つ制度政策を掲げる「社会民主党」を推薦決定し、たたかうことを決定しました。
 具体的な取り組みとしては、①教宣の発行と配布、②「支持者カード」の集約(取り組み中)、③総決起集会等への結集について提起していますので、政権交代にむけて取り組みをお願いいたします。

=====【引用ここまで】=====


沖縄防衛局長だけが問題か 宜野湾市職労も選挙運動を呼びかけ (WEDGE)
=====【引用ここから】=====
 しかし、翻ってみて、選挙にあたって公務員が特定の候補に肩入れをするような動きがこれまでになかったであろうか。問題となっている宜野湾市長選をめぐる文書を記者は入手した。文書は今年1月25日付。宜野湾市職員労働組合の執行委員長の名前で、組合員である市の職員に対し、市長選の2人の立候補予定者のうちの一方を応援する選挙活動をするよう呼びかけたものだ。
 この市長選では、沖縄県議会議員の佐喜真淳氏(47歳)=自民・公明推薦と元宜野湾市長の伊波洋一氏(60歳)=社民・共産・社大推薦の2人がすでに立候補を表明している。
 文書は「政治闘争(宜野湾市長選挙)の取り組みについて」と題して、「イハ洋一さんの勝利を目指し、支持者獲得1人20人以上を取り組みます」、「イハ洋一さんの勝利を目指し、組合員1人あたり週2行動に取り組みます」などの行動目標を挙げ、組合としてこれらの行動に取り組むので、「組合員のみなさんのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」としている。
 さらに、チラシや支持者カードを配布するときに受けるであろう質問に対する想定問答まで用意されている。ここでは、伊波氏がかつて宜野湾市長を辞任して10年11月の沖縄県知事選に出たにもかかわらず、再び宜野湾市長選に立候補するのはなぜか、と聞かれた場合には、「これまで行ってきた市民サービスの継続と拡大・充実、また『普天間基地の早期閉鎖・返還』と『県内移設反対』という、宜野湾市民の『ゆるがない意思』を今後も貫くためです」と答えるように指示している。
 実際にこの呼びかけを受けて、市の職員らは伊波氏への投票を呼びかける運動を開始しており、宜野湾市の市民は記者の取材に、平日の日中に呼びかけをされたと証言する。だとすると、勤務時間中に選挙活動をしていた疑いすら出てくる。

=====【引用ここまで】=====

※この記事にある、組合からの文書が↓こちら。





※↑転載元「宜野湾市職労も選挙運動を呼びかけ - 狼魔人日記



ここまで、前置き。

このように、全国各地で当たり前のように行われている紹介カードの配布回収だが、今回、大阪市の選挙管理委員会が地方公務員法違反に当たる可能性を示唆した。


大阪市交通局と労組、組織ぐるみの選挙支援か  :日本経済新聞
=====【引用ここから】=====
 大阪市交通局職員でつくる大阪交通労働組合(大交)が2011年11月の大阪市長選で、立候補した当時の平松邦夫市長を支援するため、交通局職員らを対象に大規模に「知人・友人紹介カード」の配布と回収をした可能性のあることが6日、地域政党「大阪維新の会」の調査で分かった。
~~~(中略)~~~
 地方公務員法は、選挙で職員が署名に関わるなどの政治的行為を制限している。市選管によると、交通局職員の場合は、同法が適用される係長級以上が紹介カードの提出に伴い、署名活動をしたとみなされれば違法行為になるという。
=====【引用ここまで】=====


○地方公務員法
=====【引用ここから】=====
(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

=====【引用ここまで】=====


職員は、
・特定の地方公共団体の執行機関(市長)を支持し、又はこれに反対する
・選挙において特定の人を支持し、又はこれに反対する
こういった目的で、署名運動を企画、主宰する等、署名運動に積極的に関与してはならない。

法律上禁止されているのは「署名運動への積極的な関与」なので、組合員がただ単に署名に応じるような行為は、この禁止規定の範囲外となる。では、どういったものが「署名運動への積極的な関与」となるのか。
「積極的な関与」について、大阪市の選挙管理委員会は基準となるようなものを示していない。また、これが争点となった訴訟の判決、行政実例を探し出すこともできなかった。

そこで、仮定の事例で考えてみよう。


・組合役員会で「次の市長選で、現職の○○氏を応援します」と決める。

・組合の総会で、組合役員が「次の市長選で、組合として現職の○○氏が再選を果たすよう応援します」と伝え、組合全体の方針として決まる。

・○○後援会が政策パンフレットと知人友人紹介カードを印刷し、組合へ送付。

・組合役員が組合員へ○○後援会の政策パンフを配布し、「○○氏の掲げる政策に理解を求めます」と伝える。


  ↓ (ここまでは、組合員への働きかけ、組合内部の動きのみ)

(1)組合役員が、○○後援会の紹介カードを組合員に配布し、「書いてくれる知り合いがいたら、住所、氏名を記入して○○後援会へ各自送ってください」と伝える。

(2)組合役員が紹介カードを組合員に配布し、「知り合いに連絡し、紹介カードに記入したら組合事務所まで提出してください」と伝える。

(3)組合役員が紹介カードを組合員に配布し、「知り合いに連絡し、紹介カードに記入したら組合事務所まで提出してください。組合員1人につきカード10枚以上提出してください」と伝える。

(4)組合役員が紹介カードを組合員に配布し、「知り合いに連絡し、紹介カードに記入したら組合事務所まで提出してください。組合員1人につきカード10枚以上提出してください」と伝える。組合役員が提出状況をリストでチェックし、ノルマを満たさない組合員に「10枚まであと4枚足りない」と催促する。

(5)組合役員が紹介カードを組合員に配布し、「知り合いに連絡し、紹介カードに記入したら組合事務所まで提出してください。組合員1人につきカード10枚以上提出してください。非協力的な組合員には不利益が及ぶこともあります。」と伝える。組合役員が提出状況をリストでチェックし、ノルマを満たさない組合員に「10枚まであと4枚足りない。非協力的だ」と催促する。



さて、どこからが「署名運動の企画、主宰等の積極的な関与」だろうか。

「企画、主宰」という例示列挙があるため、企画者や主宰者と同視しうる程度の関与が必要となろう。(1)の段階では、組合員から見た組合役員は「カードの配布元」でしかなく、主宰者たる後援会とは別個のものである。

ところが、(2)になると違ってくる。(2)のように、組合役員が組合員からのカード回収取りまとめを行う段階で、組合が後援会における役所内窓口となり、署名運動を主宰する後援会の役割を代行している。組合員は組合役員からカード配布を受け、提出も組合役員に対して行うため、後援会との直接の接点がない。組合員から見たら「組合役員≒後援会」ということになる。

(3)のノルマ設定、(4)の催促といった組合役員の役割が大きくなればなるほど、関与の積極性が高まってくる。後援会としては組合員にノルマを課すことはできないため、組合役員によるノルマ設定の時点で、組合役員は主宰者たる後援会以上の積極的な役割を果たしたことになる。

個人的には、(1)はとりあえず白、(2)の段階で黒っぽいグレー、(3)ないし(4)でほぼ間違いなく黒、(5)は真っ黒と評価する。ただ、これはあくまで個人的感想。今後、大阪市の事例で市長から処分が出されたり、処分に対する組合側の訴訟が提起される中で、一定の線引きがなされ、基準が確立されることを期待する。

また、こうした紹介カードの配布・催促・回収が勤務時間内に行われていれば、地公法35条の職務専念義務に明確に違反する。職場で配布等が行われていたら、36条2項4号で禁止される庁舎利用の疑いも生じてくる。

当たり前のように「1人10枚の紹介カード提出を!」なんてノルマ設定をし、選挙に関与していた自治労だが、今後は自粛していくべきだ。大阪市の事例がこのきっかけとなっていってもらいたいものだ。



ちなみに。

組合と組合員は、決して一枚岩というわけではない。
選挙と距離を置きたいと考える組合員。
組合推薦○○氏と対立する人を応援したいと考える組合員。
そもそも紹介カードに書けるような知人がいない組合員。
などなど、中身は様々だ。

地方公務員法第36条第5項にあるように、組合の対外的な政治活動を制約し、住民から見た「職員の政治的中立を保障すること」で、個々の内心・プライバシーという「職員の利益を保護」することができる。
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