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交通違反 理不尽な 検挙 に対する 対応法 -目次-

2015年07月01日 | 道路交通法関係

このブログは新サイトに移転しました。

新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。


最初に少し。警察の交通違反の取締りは、決して交通安全を目指してやっているのではありません。全ては反則金の徴収のため、全てはノルマを果たして業務実績を上げるため、つまり他の地方公務員と同じく、「検挙して反則金を集めよ」という職務に忠実に従っているだけで、危険性だの事故防止だのは全く関係ありません。 もし、危険度の高い違反を重点的に取締り、事故防止に寄与するような検挙のみを行っているのであれば、今ほど怨嗟の声が聞こえてくることなどないでしょう。

A:青切符を切られた方はこちら

B:赤切符を切られた方はこちら

C:今後の検挙に備えて対応法を学びたい方はこちら

D:反則点や免停など行政処分について知りたい方はこちら

E:意外と知らない法律について知りたい方はこちら

F:理不尽な検挙が多い理由を知りたい方はこちら

G:管理人の行政訴訟の結果についてはこちら

H:管理人の独白や雑感についてはこちら

Y.ブログのアクセス数増加へのご協力のお願い

Z.このブログを通読した猛者の方々へ

時系列順の全記事一覧はこちら


ブログの全記事を読破するほどの猛者はそう多くないと思いますが、Fの理不尽な検挙が多い理由の項目を読み終わる頃には、道交法に対する見解がかなり変わっているものと思われます。


道路は安全かつ円滑に走行するものであって、周囲の状況を無視してひたすら道交法の文面を遵守しなければならないものではないのです。休日の見通しの良い多車線道路を制限速度+αで走行したら違反で、単独事故で大渋滞を引き起こしてもお咎めなしというのはどういうことでしょう?なぜ、外形上の道交法違反行為が罪になるのでしょうか?


事故のほとんどは運転者の技量不足や状況判断のミスが原因なのであって、実際に事故原因のトップ3は警察がよく言う「無免許・飲酒・速度超過」の交通三悪ではなく、「わき見運転・漫然運転・その他(違反ではない行為)」です。道交法自体が実態に合っていないのですから、改正を求めて声を上げて良いでしょうし、これほど守られていない法律も珍しいと思います。


日本が民主国家だと言うなら、おざなりのパブリックコメントなどで済ませずに、一度で良いから民意を問う国民投票を行うなり、総選挙の争点にするなりしてみればよいのです。高速道路の最高速は100km/hが妥当ですか?今は一時停止になっている見通しの良い合流地点の規制を「徐行」にしたら事故が増えると本当に思いますか?あんな座学だけの更新講習や免停短縮講習に、運転技術向上や事故防止の効果があると本当に思いますか?民主主義だと言うならば、どの程度の規制が妥当で、どういう交通行政にすべきかには、国民の意見が反映されるシステムが必要でしょう。今はそのシステムがありません。


読み終わる頃には納得していただけると思いますが、交通違反の検挙は道路の安全や事故防止の為に行われているのではありません。それがわかってしまえば、それなりの対応法もあるというものなのです。 警察官はただの地方公務員。優秀な人材は捜査課に行きます。交通課で燻っているのは、ほとんどが能力のないクズばかり。だから自分の行為が正義とは程遠いお役所仕事で、国民の迷惑にしかなっていないことに気付きもしないのです。


今日も道路上では、大多数の危険性のほとんどない形式上の違反(速度規制がおかしな道路では常時制限速度+20km/h程度で流れていますね)と、これまた多くの危険な運転(ハザードなしでのタクシーの急停車・助手席の人間の顔を見ながら話しているドライバー・トレーラーでもないのに左折時にいきなり右に膨らむドライバー・本来は禁止の半ヘルで自動二輪に乗る者・信号が青になっても気付かない高齢ドライバーなどなど)が溢れていますが、警察が検挙しているのはいつも前者ばかりですね。


原付を捕まえている白バイはよく見かけます。暴走族やルーレット族を検挙している場面はTV番組でしか見た事がありません。神奈川あたりも今でも暴走族や旧車好きが多く、毎週末集まっていますが、警察は放送で注意する程度で、ちゃんと検挙することなど年に数回あれば良い方でしょう。タクシーの急停車や割り込みも検挙されている場面を滅多に見かけません。一時停止は自転車も止まる義務があるはずですが、自転車の飛び出しをちゃんと捕まえている場面など私は一度も見た事がありません。


事故とは無関係な軽微な違反ばかりを検挙し続け、事故に直結する危険行為を見逃し続け、いざ事故が起きても常に車を悪者にし続けた結果、被害者になりやすい歩行者・自転車ほど気を付けないという酷い国家になってしまいました。本当にこれでよいのでしょうか?


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です。下層民なので読みたい本すら買えない月が多々あります(笑)

 


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231 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
mixiから (黒猿)
2008-04-16 12:25:45
mixiから来ました

先日からブログを読まさせて頂いています

管理人さんの負けん気と
それに準ずる知識欲の賜物ですね

自分も去年に一時停止の青切符にサインを拒否したら
切符も否認調書も作った上で渡されず終い…

今頃
検証&調書したいなんて連絡が来て…
ほんま呑気な奴等だと

仕事、稽古共に多忙なので…おたく等と同じく数ヶ月は手間取る…
と電話したまま

仕事漬けの毎日です??

なし崩し…

どうせ警察だから…

そんな方々の多い世間で実際に白を白と主張するのは
結構しんどいですよね…

でも言いなりは
ムカつくんだよなぁ…

支離滅裂なコメントですが

ブログが大変、参考に成ります
有難うございます。
ありがとうございます (rakuchi)
2008-04-17 18:26:38
コメントありがとうございます。

道交法違反の前提として考えなければならないのは、外形上の違法行為=犯罪ではないという事ですね。

警察に理不尽な取締りを受けた時に、ちゃんと強気に主張が出来ない人が多い最大の理由は「確かに違反はしちゃったけど、切符を切るほどかな…」というところだと思います。

知らなければならないのは、違反が事実であったとしても、違法性が無ければ本来は無罪なのです。現に青切符の反則行為で否認を貫いた場合、ほとんどが不起訴になり有罪にはなりません。検察庁が面倒臭がっているという点を差っ引いて考えても、罰金刑を科さなければならないような「犯罪」なら、さすがの検察庁も見逃しはしません。

本当は、裁判官も検察官も、あるいは一部の警察官も気付いてはいるのです。「道交法の趣旨を考えれば、軽微な違反行為に違法性はない」ということを。

私は道路の円滑かつ安全な交通を阻害するような運転はしません。自らが危険や迷惑を感じるような運転は普通の人間ならしないものです。ですから、警察に停められた時に、仮に違反行為自体は事実であっても、自信を持って否認しています。

例えば私の車と白バイしか走っていない50km/h制限の道路で、歩道にはガードレールがある上に歩行者自体が皆無なのに、60km/hちょいで走ったとしても、私はその行為に道交法の趣旨に反するような危険性はないものと思っています。今時の車が60km/h程度でフラつくでしょうか?片側2車線の中央寄り車線を走っていて、歩行者自体が存在していないのに事故を起こすような可能性があるでしょうか?白バイが私より速い速度で追い付いてきたのに、白バイは危険ではなく一般車は危険ってどういうことでしょう?

悪いには現状に合ってない法律であり、その悪法に従ったとしてもキチンと審理すれば無罪相当であるべき行為まで、行政処分の名を借りて処分しまくる警察という悪の組織に、唯々諾々と従う必要などありません。

話が逸れましたが、一時停止というのは、法の趣旨から言えば、飛び出したら危険な場所で停まるか徐行して、他の歩行者や交通に影響を与えなければ違法性はないと解釈すべきルールです。一時停止ラインでビタっと停車したら、交差道路の様子など見えないのが普通ですしね。警察は見通しのよい交差点の一時停止ばかり取締りますが、見通しがよいのですから、誰も来ていなければ徐行で十分なハズです。それを危険性など全く鑑みないで取締るから、国民の恨みを買うわけですね。

私は公務員、特に警察の国民をバカにした対応は決して許せません。公僕という単語の意味も理解せずに、自分が社会のゴミでしかない現状にも気付かずに、カスの論理を振りかざして国民に迷惑を掛け続ける交通課は、事故処理部門だけを残して直ちに解散した方がマシですね。交通事故時の罰則を上げておけば、無駄な検挙を増やすよりも事故が減るかもしれませんね。
お久しぶりです (tei)
2008-04-21 17:06:16
もう更新されることはないのかなと、残念に思っておりました。07年の5月に信号無視で取締りを受けた件では、2回、大阪の交通警察官室に通いましたが、どうやら不起訴になったようです。こちらが法律知識があいまいな所もあり、不手際もありましたが、供述調書作成では、大声を張り上げて、お前は遵法精神がないとか嫌味を言うわ、ここに検察官を呼んで話を聞くかとか、虚偽の教示をするわ、散々でした。2回に渡って長時間拘束したあげく、次は身上をとるとか、言い出したので、「もう来ませんよ。これは任意調査でしょう。」と言ったら、一瞬顔色を変えて、「そうや、強制はでけへん」とか言って、それで終了でした。rakuchi氏のおっしゃったように、その場では切符のにサインしていたのですが、問題ないようです。
 実は同じ日に駐車違反も取り締まられまして(府下一斉取締日であった)、二輪だったのですが、あまりに腹立たしく馬鹿らしいので、放っておいたのですが、なんと本日08年4月21日、警官が二人、9000円を徴収に自宅までやってきたのです。私以外の者が応対したので、払ってしまいましたが、大阪府はご存知のように、多額の負債を抱えているのに、二人もの警官、刑事だったとか言っておりましたが、を使って、こんなことをしているのにあきれました。これで、府の警察人員を減らしたら治安が乱れるとか言ってるのが、疑問で仕方がありません。こんな仕事をしてる連中が、たくさんいるのではと疑問に思います。
 もしかすると、駐車違反でも不起訴に持ち込むような方法もあったのかもしれませんが、もう違反金も払ってしまいましたし、少々疲れました。
 以上、報告まで。駄文失礼しました。応援しております。
お久しぶりです (rakuchi)
2008-04-21 20:09:57
teiさん、お久しぶりです。警察に対する憤怒の感情は変わっておりませんが、このブログは認知度が低く、あまりコメントも付かないので放置しておりました。まあ、道交法違反容疑の対処法に関して既にアップした以上のネタはなく、後はケースバイケースで私見を述べさせていただくくらいしかないというのも本音ですが…

交通警察官室というのは通告センター(切符の裏面に書いてあるヤツ)でしょうか?それとも検察庁内に併設された警察官取調室の事でしょうか?

通告センターの事であるならば、出頭する義務はありませんので、仮に電話が掛かってきても「否認する。調書の作成には応じない。逃亡の意思もないし住所も変わらないから早く送検しといてくれ。」と言っておけば良いハズですね。

検察庁内の取調室は回避出来ませんが、おっしゃる通り取調べを拒否する権利がありますので、言った通りに供述調書を書かなかったら署名を拒否しても構いませんし、2回目の出頭要請に応じる必要もありません。「全て検察官に話すから」と30分位繰り返してやりましょう。

告知書(切符)への署名の有無で、青切符(反則行為)の起訴・不起訴に影響を与えたというケースはまだ耳にした事がありませんね。何しろ不起訴率が高すぎて、放置違反金制度導入前の駐車違反の出頭拒否以外で起訴されたケースを知りませんので。

2輪の駐車違反も納得いきませんね。2輪では、ほとんどのケースは「道路の安全かつ円滑な交通」を阻害しませんから、車と同じ基準で測られるのはおかしいですよね。2車線の国道上で昼寝している大型トラックは「運転手が乗っているから」取締らず、歩道の角のなるべく迷惑の掛からない場所に停めたバイクを検挙するのですから、警察も駐車監視員もカスとクズの連合体でしかない事の証左ですね。

放置違反金は納付書での納付が基本ですから、自宅まで集金に来たというのは、突けば違法性が見つかるかもしれませんが、まだ調べておりません。

ただし、現時点では放置違反金を逃れる術は見つかっておりませんね。何しろ集金システムを強化する為に作られた法律ですから、最初から所有者の権利を認めない法律になっていますので…

しばらくはコメントに回答するのみで、ブログの更新はしないつもりでおりますが、今後ともよろしくお願いいたします。
少し補足です (tei)
2008-04-21 23:43:46
 怒りにまかせて書いてしまい、少々論旨が乱れておりました。失礼致しました。
 切符は紛失しており、ちょっとわからないのですが、送られてきた封筒には、「大阪区検察庁交通分室構内、大阪交通警察官室」と書いてあります。これで、お分かりになるでしょうか。私はここは警察であって検察ではないと思っていましたが、よく分からなくなってきました。紛らわしい名称ですね。ここからの出頭要請も、rakuchi氏の仰るような形で、拒否できたのでしょうか。

 一つエピソードを書くのを忘れておりました。実は、そこの取調室で供述をとられている際、取調警官が大きい声を張り上げていたからなのか、たまたまなのかは定かではないのですが、一見して聡明そうな顔つきの方が、少し取調室に顔を出されまして(取調室のドアは開いていました)、「ここで否認しても、行政処分は消えないよ。司法と行政の判断は別だからね、それは理解してますか」と仰られたことを思い出しました。「はい、知ってます」と答えると、納得した様子で、すぐどこかへ行かれました。私は、あの方は、検察官だったと思っていたのですが、どういう方であったのか、はっきりしません。まあ。こんなこともありました。

いつも、ご返答くださり、有難うございます。それでは。

はじめまして!目からウロコです! (なな)
2008-06-01 02:11:55
こんなに有意義なブログ もっとみんな知らなくっちゃいけませんね!

私も無知の為 つい先日切符を切られてしまい ・・・というか 「とりあえずここに名前と住所を書いて。」「あと この金額を払って」と言われ その時点でやっと「これってこんな???」 って感じでした。。。

友人とランチに行こうと私が運転して 日差しが強かったので運転席の横の日よけカーテンを引いたのがいけなかったようで。

突然 左側から止められ 私の前にも何台か停車させられているようなので 「シートベルトもちゃんとしてるし 速度も出てないし 携帯も持っていないし・・・ もしかして事故で危ないからかなぁ?」なんて のんきに私の車に警官が来るのを待っている間に 日差しから顔を守る為に また少しカーテンを引きました。

「どうかしましたか?」と私が聞くと 「このカーテン 窓の半分以上 かかってるとダメなんだよね~!」  「え~?? そんなの知りませんでした! しかも知らないから 前の車を調べている間 カーテンを戻したりしていませんし 待っている間 反対に日差しがまぶしいから閉めましたし!」

 しかも私が 警官が窓に近づいたからカーテンを開けたら 「だめだめ~~! 今あけても~~!」っていきなり閉めてメジャーで図りだすし・・・

 「免許証出して」は違反とも言う前に言われ 当たり前のように「ここ書いて」と言われ 書き終わったらやっと 「1点で6000円ね!」って。

 何を言っても無駄だったので その日のうちにむかつくから郵便局で払って来ましたが 後に色んな人に話しても 「え~~!?そんな罰則 知らない~!」と言われ そのカーテンを購入したカーショップで いろんなタイプの遮光カーテンの裏の説明書も見ましたが そんな注意書きなんてどこにもありませんでした!

 私の車は軽のタントで ガラスが大きいので少しカーテンがかかっていても運転している時にちゃんと見えるようにしているのに・・・

 と 頭に来ているので読みにくい内容になってしまい 申し訳ありません・・・><

今回はつい払ってしまいましたが 今回 貴重なブログに出会えた事により 次回からは決して同じ失敗を繰り返さないと決心しました!

ぜひブログを続けてくださいね!  日本の正しい将来のためにも!! 

はじめまして! (momo)
2008-06-01 14:15:59
最初から読みました!  もっと早くこのブログに出会えていたら・・・と思いました!

もっとこの知識を広げて行けたら!と思います!
交通裁判所 (KS)
2008-07-19 18:58:19
今年4月に納得行かない取締りを受け、コメントしたものです。先日、このような通知書が届きました。

反則金が納付されなかったことにより、刑事事件として審判されることになりました。期限までに必ず出頭してください。

私としては、警察と直接話はしたくありません。しかし、1%でも起訴される可能性があるのでしたら、それは回避したいです。

今回、出頭した方がいいのでしょうか。
Unknown (たけたけ)
2008-07-25 18:38:43
 6月の1日、7月の20日にシートベルト違反で警察に切符切られました。あれも、警官の成績の為でしょうか?反則金はありませんでした。


 すごく腹が立ちました。理不尽という言葉がぴったりです。
ご返答 (rakuchi)
2008-07-25 21:41:20
あまりブログをチェックしておらず、返信等が遅れまして申し訳ございません。

>>KSさん
交通裁判所への出頭というのは聞いた事がありません。おそらくは管轄区の検察庁への出頭通知だと思われます。通告センターへの出頭通知であれば無視して構いませんが、検察庁の出頭要請には応じて下さい。

出頭日は前後1週間程度なら変更が可能ですので、電話をして都合の良い日に出頭すればOKです。

以前は受付の事務員に「否認します」と伝えると「警察の逆送して改めて呼び出します」と言われて終わりでしたが、最近は少し流れが変わりました。

検察庁に出頭すると「警察官取調室→検察官取調室→略式裁判→罰金支払→帰る」というような流れが書かれた掲示板があったりしますが、これは正確ではなく、反則金改め罰金を支払わせようとする司法の誘導です。もちろん、違反を全面的に認めた場合はこの流れに乗るのですが、否認した場合は異なります。

警察官取調室に行くと「今日は反則金と同額の罰金を支払ってもらう事になりますが持ち合わせはありますか?」なんてフザけた事を聞かれますが、「否認事件ですので、今の所罰金を支払うつもりはありません。正式裁判で有罪になったら支払います」と答えると、否認理由を聞かれて調書を録られます。まあ、この調書作成も法的には応じなくてもいいのですが、まあ言いたい事を言えばいいでしょう。

すると「では検察官にこの調書を上げて、呼び出す場合は後日連絡が行きます」と言われて帰されます。で、青切符での起訴率は1%程度ですので、呼ばれる事も起訴される事もなく不起訴になるのが普通です。

起訴されたくないとおっしゃっておられますが、略式に応じて罰金を支払おうが、正式裁判で有罪になろうが、起訴は起訴、前科にはなります。ところが、勘違いされている方が多いのですが、この前科というのは、一般刑法犯の前科とは異なり、あくまでも「交通違反の前科」であって、5年で抹消され、飲酒ならともかく、青切符の違反を否認したが故に1%未満の確率で起訴されて有罪になったからと言って、社会的・会社的に制裁や中傷を受けるようなものではありません。赤切符は須く起訴されて前科になりますので、「ネズミ捕りにやられて一発免停になっちゃったよ」と言っている方はみんな前科者ですが、そんなに大変な事でしょうか?

話が逸れましたが、検察庁への出頭要請であれば出頭して下さい。起訴されたくなければ否認が一番です。既に「反則金という名の警察への寄付行為をすれば検察庁には送らないであげるよ」という段階は過ぎていますので、今さら認めても略式裁判という名の「起訴」をされて罰金を支払うのみです。

取締りに納得がいかず、罰金を支払うような違反をしたつもりがないのであれば、毅然とした態度で否認する事が肝要かと存じます。