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交通違反 切符 青切符 (反則行為) について質問する前に 

2014年12月16日 | 道路交通法関係

 

このブログは新サイトに移転しました。

 

新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。

 

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青切符(反則行為)に関するご質問が相次いでおります。ご質問には丁寧にお答えしているつもりですが、ブログをご一読いただければ質問するまでもないご質問も多数ございますので、少なくともこの記事を読んでからご質問いただけますようお願い致します。


ちなみに、「違反地と居住地が異なる」とか「連絡先を聞かれて住所氏名をメモされた」とか様々なパターンがあるでしょうが、「否認を貫けば不起訴」の流れは変わりませんので、99.9%以上が不起訴になる青切符の違反で、無意味に不安を感じるのはやめましょう。違反の事実がなくても、警官が「見た」と言えば切符は切れます。逆に違反の事実があっても、被疑者が「認めん!」と言えば刑事処分は不起訴で終わります。あなたが納得するかどうかなど関係なく、青切符(反則行為)の否認事件の処理の流れはそうなっているのです!


青切符の不起訴率が99.9%以上あることが信じられない方は、とりあえず以下の記事をご一読下さい。検察統計によって不起訴率は実証されています。

検察統計2012年分までによる不起訴率の試算

 



0.切符を切られた!

現場でどのように対応したかによって流れが少し変わります。事前にどういうやり取りがあったかは関係ありません。結果として署名をしたのかしなかったのか?調書は録られたのか録られなかったのか?基本的にはこの3パターンになります。

1.結果的に切符に署名した

署名したということは現場では違反を認めたということです。脅されたからとか嘘をつかれてというのは言い訳に過ぎず、脅しに屈したにせよ嘘を見抜けなかったにせよ、覚悟が知識が足りなかった故の結果です。

とはいえ、今からでも否認すれば99.99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。

渡されたのは「告知書」です。一緒に反則金の「仮納付書」を受け取ったハズです。署名した上で切符の受理を拒否した場合でも流れは同じです。

納付期限(1週間)以内に払わないと1~3ヵ月後を目処に「通告書」と「本納付書」が届きます。郵便代の800円が足されていますが、どうせ払わないので関係ありません。ちなみに告知書の裏面には「通告センター」の地図や出頭日時が書き込まれている事がありますが、これに応じるかどうかは「どちらでもいい」です。通告センターに出頭するメリットは、「否認事件としての処理が早くなり、結果として不起訴になるまでの期間が短縮される」です。デメリットは、「通告センターは「被疑者に嘘デマ扇動を吹き込んで恐喝して、反則金を払うように促す場所」なので、不愉快な思いをする確率100%」ということです。ここの職員は本当に平然と嘘をつきますので、ニヤニヤしながら隠し録音をしておくのが吉です。まあ、私なら面倒なので出頭しません。

本納付書でも払わないと数回の督促状が届く事があります。中には「必ず出頭しなさい」という義務であるかのようなふざけたハガキもありますが、反則金の支払は任意ですから、否認するなら無視してOKです。

違反から半年~1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは警察の交通執行係や交通警察室あたり)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ(封書の事もある)が届きます。

日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。

出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、否認ですから「否認します。」とだけ答えます。

調書を録られます。別に応じる必要はないのですが、とっとと送検してもらった方が話が早いですから、納得がいかない理由を普通に答えれば良いです。面倒ならば「警察は信用出来ないので検察官に直接話します。」でも良いですが、検察官に不起訴にする言い訳を与えるための調書ですから、もっともらしいことを言っておけばOKです。

こう書くと「こういう否認理由は「もっともらしいこと」になりますか?」とか「こういう否認理由だと不利になりますか?」というような不毛なご質問が来る事がありますが、もっともらしいことを言っておけば調書の録取がスムーズに進む、というだけであって、否認理由が何であれ不起訴になります。「全部黙秘する!」でも不起訴。「違反はしたがカネは払いたくない!そんなに払えと言うなら労役で払ってやるから正式裁判にかけろ!」でも不起訴。「あ~ワタシ~ニホンゴよくわからないね~」でも不起訴。「宇宙神のお告げにより違反する必要があった。お前は偉大なる宇宙神のご意思を何だと思っているのだ!不敬なり!」と騒ぎまくっても不起訴です(笑) さて、有利とか不利とかって何の話ですか?

「後日改めて検察官から呼び出しがあるかもしれません。」みたいなことを言われて帰されます。もし「もう一度呼び出します」と言われても、警察は息を吐くように嘘をつく組織ですので間に受けなくて結構です。簡裁絡みの出頭要請にさえ応じておけば逮捕はありません。

そのまま何の連絡も来ないので、検察庁に問い合わせると「不起訴になっています。」と言われます。概ね出頭から1ヵ月後には不起訴が決定しています。


通告書は書留郵便で届きますが、これを受理しないと地元の所轄から通告書を渡す為の出頭要請のハガキ(何故か普通郵便)が来る事もあります。出頭して受理しても良いですが、電話をして「否認しているのだが行けばもらえるのか?」と聞くと「来なくていい」と言われるケースがほとんどです。また、交通執行係の名称は地域によって多少の差があるようですので、出頭しなければならない呼び出しは、差出人の住所に「裁判所」もしくは「検察庁」という表記があるものです。これさえ無視しなければ逮捕も何もありません。


なお、そのあたりからの出頭要請以外は「任意なので出頭しなくていい」という事であって、「出頭してはならない」という事ではありません。送検してもらわない事には不起訴も出ない訳ですから、さっさと不起訴になりたいのであれば、所轄からの出頭要請であっても積極的に出頭して調書に応じても別に構いません。ただ、調書を録るだけがルーチンワークの簡裁併設の部署とは異なり、所轄にいるカス警官の中にはやたら高圧的なのや好戦的なチンピラもいますので、所轄署に出頭すると不愉快な思いをする可能性が高いという事です。まあ、そういう輩の方が不用意な発言をしやすいので、録音機器を片手に乗り込む気概があるのであれば、所轄署に乗り込んで暴れてくるのも一興、ですけどね。

というわけで、切符に署名した場合は、この流れで不起訴になります。

2.署名は拒否した!調書も録られた!

告知書への署名を拒否すると、「なら調書を録る」と言われることがあります。これに応じて調書の録取に応じ、調書に署名した場合、本来は通告書をもらっても良いハズなのですが、「ならこれは渡せないね」とか嘘をつかれて切符がもらえないケースが多いです。

後で多少なりとも報復措置を講じたいのであれば、警官の所属階級氏名を知る為に切符は受理しておきたいところです。相手が引っ込めようとしたら「切符の受理は拒否しないからよこせ。告知書はともかく通告書はこの場で渡せるハズだ!」と言うべきですね。

とはいえ、別に受理しなかったところで実害はありません。告知書への署名を拒否したことで最初から刑事処分の流れに乗り、調書も録られましたから警察はすぐに送検が出来ます。この後の流れはこうなります。

警察が必要な書証を揃えて送検します。実況見分に呼ばれるケースはレアですが、呼ばれても行く必要はないので「任意なので拒否する」と言えばOKです。

東京・愛知・広島などの都市部で他の刑法犯罪が多い土地では、そのまま不起訴になるケースが多いです。暇な地方部では呼び出しが来ることもありますが、呼び出しが来たら前項と同じく1回だけ出頭して否認すれば終了です。間違っても「検察から出頭要請が来たと言う事は起訴されてしまうのだろうか?」というような無意味な不安を抱かないで下さい。不起訴率は上記の検察統計を見ればわかります。で、青切符ごときで検察から呼び出しが来たのは、「それだけその検察が暇である」というだけの理由です。平和な都市に在住している事を感謝しましょう。相手が検事でも不起訴率は変わりません。しかも多くの場合はその相手は「副検事」という「司法試験を受けなくてもなれるなんちゃって検事」なので、敬意を払う必要すらありません。妙な脅しをかけてきたら、「これだから司法試験を通ってない副検事は困るわ。自分の発言の違法性にも気付かないんだもんね。お前じゃ話にならんから上司の「正検事」を呼んでよ?事務官や警官にしかなれなかった奴が簡単なペーパー試験を受けてお情けで「なんちゃって副検事」になったからって、自分が偉くなったと勘違いしちゃダメだよ?特捜の検事ですら違法な捜査を繰り返す時代の「ふくけんじ」のレベルなんて言わなくてもわかるだろう?」とでも言ってやればよい程度です。

不起訴の決定は概ね違反の1~3ヶ月後です。心配ならば検察庁に問い合わせれば(以下略)


というわけで、現場で署名を拒否すると不起訴までの期間が短く、不愉快な督促状等も届きませんので話が早いです。現場で署名した方はこの不毛な期間がデメリットと言えますが、いずれにせよ不起訴で終了です。

3.署名は拒否した!調書は録られていない!

相手が交通機動隊だとこのケースが結構あります。本来は調書を録っておいた方が送検が楽なので何とか調書を録ろうとするのですが、交通機動隊は調書の録取みたいな瑣末な仕事は他の警官にやらせればよいと考えていますので、否認されると最初から「通告書」を渡し、そこに検察庁分室への出頭日を記入して渡してしまいます。普通なら呼び出しが来ないまま不起訴になるものを、出頭日を記入してしまう事によって1回は出頭させ、そこで調書を録らせてそこで略式に応じれば罰金、否認すれば不起訴という流れにするわけです。

ただし、警官が現場で調書を録ろうとしたが、被疑者側が「時間がない」などの理由で後日出頭を約束して帰されたようなケースでは、検察絡みの交通執行課や交通警察室からの出頭要請が来る前に、所轄署からの呼び出しが来ることになります。

従って、流れは以下のようになります。

所轄署からの出頭要請に関しては出頭は任意ですから拒否しても構いません。しかし、調書無しでの送検を嫌がり、警察の主張通りの調書を捏造することが好きな変態警官が担当の場合、しつこく出頭要請が繰り返される事もあります。

あくまで拒否するのも一興。面倒だから一回だけ出頭して調書を録らせてあげるのも一興です。調書を録りたいのは警察なのですから、「だったら家まで来い。うちで調書を録らせてやる」と言うと、何故か口を揃えて「警察署内か交番内でないと録れない」と嘘をつきます。これは嘘なので録音しておくと武器になりますが、まあ、不起訴になりさえすればいいのであればどうでもいいでしょう。「へ~ 被疑者宅での調書の録取が法律上禁じられていると言ったね?虚偽の教示だと思うから審査請求するつもりだけど、まさか自分が言ったことには責任を持つのだよね?」とでも言うと、キョドり始めるか嘘を重ねるかのどちらかです。まあ、調書に応じた方が不起訴も早まりますから、程々のところで録らせてあげてもよいでしょう。

東京・愛知・広島などの都市部で他の刑法犯罪が多い土地では、そのまま不起訴になるケースが多いです。暇な地方部では呼び出しが来ることもありますが、呼び出しが来たら、出頭日の変更は容易ですから、電話だけ入れて都合の良い日に出頭し、前項と同じく否認すれば終了です。

不起訴の決定は概ね違反の1~3ヶ月後です。心配ならば検察庁に問い合わせれば(以下略)


つまり、後日検察庁へ出頭するのが面倒ならば、現場で調書の録取に応じてしまった方が世話がないとも言えます。調書の録取を拒否して出頭日を指定されればまだ手間も少ないのですが、所轄の警官に対して調書を拒否すると、そのまま送検しようとすると上司に怒られるため、繰り返し電話をして来て調書録取の為の出頭を求められたりして面倒が増えます。とはいえ、これは全て任意なので拒否して構いませんし、とりあえずその日は急いでいるということであれば、署名も調書も拒否してとっとと帰るのも一つの選択肢です。


いずれにせよ、警官が切符への記入を始める前にどれだけ否認の意思を伝え、警察バッジを呈示させて所属階級氏名をメモすることが、告知書回避の第一の要点です。

4.切符は切られず、後日出頭を約束させられた

最近増えているのがこのパターンによる質問です。以下の2つの要点を踏まえてキチンと対応すれば、割合高い確率で切符が回避でき、反則点も付加されませんので、以下の内容を頭に叩き込んだ上で対応しましょう。

①「現場で切符を切らなかったのだから警告指導処分をしたという事だ。今から切符処理するのは一時不再理の原則に反して違法だ」と主張する

②「後日出頭の約束などしていない。証拠があるなら見せるか聞かせるかしろ」と主張して、こちらから出頭はしない

とにかく①の主張を繰り返す事が肝要です。馬鹿な警官にもわかるように、以下の条文について説明してあげましょう。

 

第百二十六条 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行 為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知 は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一  その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二  その者が逃亡するおそれがあるとき。

免許証不携帯だったところで、車検証やら保険証やらで身分を証明したから電話連絡を受けているのでしょう。不携帯なら本部に照会して切符を切ればよい話です。ましてや、免許証を提示したのに帰されたということは、切符処理をしないという判断を警官がしたという事です。それを警官が無自覚だったとか、本意は違ったなどと言っても取り合う必要がありません。道交法126条を読めばわかる通り、「速やかに」「書面で告知」する義務が警官にはあるのです。

よって、何を言われても「現場で切符を切られなかったのだから、警告指導処分だという事だ」「後日になってから処分内容を変更するのは違法だ」「あなたが道交法126条をよく知らなかったとか、解釈を誤っていたかどうかはこちらには関係のない話だ。私は居所氏名不明ではなく、逃亡の恐れもなかったのだから例外事項には当たらない。書面で告知しなかったという事は、違反はなかったとあなたが思ったか、警告指導処分にしたかのどちらかしか解釈のしようがない」で押し通すのが良いでしょう。

色々言ってくるでしょうが、通話内容は全て録音しておいて、「この会話内容は全て録音してあるので、後で弁護士等に相談して、不法な発言が含まれているようであれば、録音証拠を添付した上であらゆる法的措置を取る準備がある。ところで所属・階級・氏名・バッジの番号を教えてくれないか?」と言いましょう。「録音」の二文字を聞いた瞬間に対応が変わる警官が8割。自らの屁理屈にも無自覚で強気で押してくるバカが2割です。バカはさらに失言を重ねますので、さらに録音しておけばよいだけです。

8割の警官は、「不携帯だったから」「時間が無いと言ったから」処理を後に回したと主張し、「後で出頭すると約束したじゃないか!」と言ってくるでしょう。それに対して付き合ってはいけません。「そんな約束はしていない」もしくは「そんな約束をした覚えがない。証拠があるなら見せてくれ」で押し通しましょう。何しろ相手は息を吐くように嘘をつくヤクザなのですから、こちらが無理矢理させられた約束を守る必要などどこにもありません。そもそも、「警官との約束を破る」のは何の違法行為でもありませんしね。

最初から「そもそも検挙されていない。人違いじゃないか?」で押し通す手もありますが、それよりはこちらの「警告指導処分をした。違反を見逃したわけではない。ただ、今から切符処理をする事は出来ない」という主張の方が警察も飲みやすい主張と言えるでしょう。ヤクザはメンツが第一、ですからね。

上手く対応して警察が引けば切符は切られず反則点も付加されません。自宅まで来て切符を切る警官もまずいません。録音しておけば不当逮捕も防げます。

唯一やってはいけないのは、「出頭しないなら逮捕する」というような嘘に踊らされてノコノコ出頭して切符を切らせる愚挙に出る事だけです。

相手が「嘘つきのヤクザ」であることだけは絶対に忘れないようにしましょう。何かこちらがビビるような事を言われたら、その度に「今の話は録音したから後で弁護士に確かめてみる」と言えば自然に脅しは減っていきます。


なお、行政処分に当たる反則点については、切符を切られてしまえば勝手に付加され、抹消のハードルは極めて高いです。これについては以下の記事をご一読下さい。

行政処分のカラクリ

理不尽な検挙に遭ってからこのブログにたどり着く方が多いので上記のような流れをまとめましたが、次にまた理不尽な検挙に遭った際には、いきなり免許証の提示に応じるのではなく、「免許証の提示を求めるのは公務中の警官にしか出来ない行為だ。警官の格好をしていれば警官の身分が証明されるわけではなく、停められた理由にも納得がいかないから、まずは警察手帳規則第5条に従って警察バッジを呈示しろ。こちらが書き写す前に引っ込めたら、免許証の提示もその程度で良いと自分で示した事になるからこちらが良いと言うまでは呈示を続けろ!」という一言を是非入れるべきですね。


この記事を読んだ上でご質問があれば、コメント欄から投稿していただければお答えしますが、不毛な回答作業の軽減にご協力いただきたいので、以下のようなご質問をされないようお願いいたします。

 

①「記事のケースとは少しだけ事情が異なるようなので質問しました」のようなご質問

→少しだけ異なるって事は大体同じって事です。青切符は不安なら片っ端から出頭要請に応じて否認さえしておけば必ず不起訴になるのですから、表現の微妙な差異にはこだわらずに、大雑把に言って上記のケースのどれに当たるかを考えて判断して下さい。なお、「記事に書かれているのとは警察の対応が違った」というのも、警察が息を吐くように嘘をつく組織である事を考えればよくある事です。いちいち真に受けずに「簡裁・検察絡みの出頭要請だけは無視しないでおこう」と思っていればOKです。

②「どうすればいいのかアドバイスを下さい」というようなご質問

→そもそも正解なんてありません。出頭する為に半日潰すと、反則金額以上の損失が出るような方は、払ってしまった方がマシなケースもあるでしょうし、カネの問題ではなく否認したい方もいるでしょう。どうなるかが不安ならば、このブログを読み込めば大抵のケースの展開は予想が付きます。その予想を踏まえた上でどう行動するかはご自分でご判断下さい。漠然と私のアドバイスを求め、私が言った通りに行動した場合、結果が良くても悪くても私のおかげ(せい)になってしまい成長がありません。

③記事や過去ログを読めばわかる内容のご質問

→奇特な方からのご寄付を除けば、私は無料で情報提供をしていますし、回答に際してもそうです。既に記事に書いていたり、既に答えた内容のご質問に対して何度も何度も同じ事をお答えするのは少々面倒です。早く結論を得たくて焦る気持ちはわかりますが、調べればわかる事を調べられるようになる事も、せっかくこのブログにたどり着いたからには習得しておきたいスキルではないでしょうか?

④「違反したのは事実なのだけど否認してもよいのか?」というようなご質問

→そのご質問は無意味です。私は違反容疑の現場を見ていないのですから何が真実かわかりませんし、否認するかどうかは被疑者に与えられた権利ですから、違反が事実だろうが現場では認めていようが、否認したいと思えば否認すればよいだけの事です。私は是認する権利も認めていますので、危険で悪質な違反をしたと思うならば反則金を支払って警察を喜ばせてあげればよいと思いますし(それでも反則金納付が贖罪になるとは思いませんが)、どうしても納得がいかないのであれば否認して不起訴をもらえば良いのです。

⑤「警官に〇〇と言われたのだが起訴されるということか?」というようなご質問

→そもそも「警察は息を吐くように嘘をつく」組織であり、警官とはその組織の末端構成員です。当然のように嘘をつき、納税者を脅し、嘘がバレても謝りもしない「人でなし」の集団です。警官の言う事は少なく見積もっても半分以上が嘘ですし、特に検察だの裁判所だのという単語が入っている発言はほぼ全てが嘘です。起訴権を持っているのは検察のみで、判決を出せるのは裁判所のみです。つまり、警官が「必ず起訴されて有罪になる」と言った場合、そいつは起訴する権利も判決を出す権利も持っていないのに、納税者を脅す為に嘘をついているだけなのです。怪しげな霊媒師が「必ず祟られて病気になって死ぬ。カネを払ってお祓いをすれば助かる。」と言っているのと微塵も変わりません。嘘つき警官がつく嘘のパターンを全て予想する事など不可能ですから、何かを言われたらとりあえず嘘である可能性を考え、「本当ですか?後で弁護士に確認しますので、もう一度言ってもらえますか?今から録音しますんで。」と言ってみましょう。急に歯切れが悪くなったり、言う事が変わったりする様子が楽しめるでしょう。いずれにせよ、警官の嘘のせいでコメントへの返答を求められるのは骨が折れますので、単に切符を切られたのか切られていないのか、署名をしたのかしなかったのかなどの上記パターンに当てはめるのみで判断して下さい。


99.99%以上は不起訴になりますが、年間数件程度(100万分の1程度?)の反則行為での起訴例もなくはありません。否認した結果公判請求された場合は、改めてご相談いただければ手続等について助言いたしますが、これほど低確率の起訴を恐れて否認を躊躇する方には助言のしようもありません。冤罪であっても痴漢容疑で検挙されたら起訴率は90%以上あるでしょう。90%以上あるから無実でも認めて略式に応じますか?電車が揺れて女性の臀部等に手が触れてしまった事実があるとして、痴漢する気もした気もないのに有罪判決を望みますか?

要するに覚悟がない方は否認など出来ません。否認する権利を行使出来ない方は常に損をするようなシステムになっています。口頭でも契約は可能ですから、私が「貴方に1年前に100万を貸してあり、年利15%の利子を付けて今日までに返すという契約を結んだ。書面はないが契約は事実だ。払わないなら提訴して裁判になる。裁判になれば何日も掛かってお金も掛かる。今認めるなら元本の100万円だけで許してやるから認めたらどうだ?」と主張したら、それが事実無根であっても否認せずに100万円をご送金いただけますか?ならば喜んで寄付を受けたいと思いますね(笑)

警官の「見た」と、私の「貸した」は同じ事です。もちろん裁判になれば警官の「見た」は認められ、私の「貸した」は書証がなければ認められないでしょう。しかし、それは否認して裁判を受けなければ決着が付かない事であり、警官に脅されるままに署名し、脅されるままに反則金を納めてきた方は、私の要求に答えてお金を払ってしまうのと同じ行為をしてきたわけです。まさかそうもいかないので、否認すると99.99%以上は不起訴になり、レアな起訴ケースも容疑は速度超過のような「一応、計測紙という物証がある」事件に限られています。さすがに警官単独(白バイなんか常に単独ですね)の目撃証言だけで、正式裁判で被告人を有罪にするのはハードルが高すぎるということです。

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95 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
抜粋版 (Gordon)
2011-02-25 23:54:19
非常にわかりやすい抜粋版を作成いただきまして私も含め暗記しやすい流れを理解出来ますことをお礼申し上げます。
今個人的に刑訴法、警察官職務執行法などの部分をブログから拾っておりますがもし抜粋版など今後も作成予定でしたらこちらもあると皆様否認に対する知識武装がより一層強まるのではないかと思います。
またの更新を期待しております。
ご回答 (rakuchi)
2011-02-26 10:32:19
>>Gordonさん

コメントありがとうございます。

現場での否認に使える一言集なども作ってもよいとは思っているのですが、簡素版を載せるとそれを覚えるだけで何とかなると考えてしまう方が増え、詳しい記事を読んで理解しなかったが故に、警官の切り返しに対して論破出来ずに言いくるめられてしまう危険性がありますね。

現場の警官の知識などたかが知れていますし、高卒でも合格できる採用基準ですから、ちゃんと学べば言い負ける事などありませんが、付け焼刃の用語集だけを覚えても、系統立てた理解をしていなければアホ警官にすら勝てません。

こちらは不法な発言を出来ない上に、警官は真偽を織り交ぜた珍説を唱えてくるわけで、その一つ一つに対して「今の発言のここが虚偽で、これは不法だ。よってお前の主張は失当だ。」というように反論出来なければ、「こいつは知っている単語を並べているだけでわかっていない」と見透かされて告知書の回避には繋がりません。

それでもまあ、簡素版の編集も考えてはおりますが、やはりブログを一度は通読した方でなければ応用は難しいでしょうね。
ごもっともです (Gordon)
2011-02-27 00:26:20
ご回答ありがとうございました。
いえ、もちろんこちらのブログを熟知した上でのおさらいの意味での法律集という意味での発言でした。
流れを理解しそれを補うにあたる法律だけの専門用語集と申しましょうか。
確かにおっしゃるようにあるロジックだけを覚えたところでボロが出るだけです。読者全員に言える事ですが、あくまでここはロジックを学ぶところでありrakuchi様には何ら責任はありません。各自自己責任を持って不当な検挙に対する否認を実行するのはいうまでもありません。
初心者の質問になりますが (ケンタロウ)
2011-02-27 14:35:48
最近、このブログを発見致しました。
色々と勉強になると思い読ましてもらってるのですが私は読解力がなくなかなか理解出来ないで困っています。


先日の出来事ですが車で一時停止違反で警察に止められ免許証を見せましたが私は違反をしてないので青切符にサインしませんでした。
すなわち違反してないので否認しました。
そして裁判をするという事で交番へ行き調書を取られました。
交番でも違反はしてないと主張しました。
最後に送検する紙にサインをして何ももらわずに交番を出ました。
後日、裁判所から出頭命令が来ると言われました。
今後の流れはどうなるのでしょうか?

私は違反してないので減点されるのが嫌です。

このような質問が結構あるようで面倒かと思われますが教えて頂きたいのでお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2011-02-27 19:20:27
>>ケンタロウさん

切符への署名を拒否し、調書も録られていますので、多くのケースでは呼び出しが来ないまま不起訴になります。この記事の2.のパターンになりますね。

一方で反則点は勝手に付加され、抹消のハードルは極めて高いです。これに関しては「行政処分のカラクリ」の記事をご一読下さい。

一般人が負け確定の行政訴訟を起こしてもデメリットしかありませんので、ダメ元でも動きたいのであれば、刑事処分が不起訴になるのを待ってから、検挙した所轄署に行き、「不起訴だから反則点の抹消上申をしろ!」と掛け合うしかありませんね。

しかし実際には刑事処分は起訴猶予処分止まりで、警察は「起訴猶予だから違反は事実」もしくは「刑事と行政は別」という屁理屈で反則点の抹消には応じてきません。とはいえ、レアケースではこれで抹消されたケースもありますので、どうしても納得いかなければダメ元でやってみるしかないでしょうね。

だからこそ現場での否認が大切で、否認の仕方如何では切符を書くのを諦めたり、切符を書いた後でも警告指導に取り下げて来たりするケースが多々あります。そのなる為にはバカ警官相手に法律論で負けない程度の知識が必要です。

確かに私のブログはゼロから学ぶには厳しい部分もありますが、出来るだけわかりやすく書いてあるつもりですので、頑張ってご一読下さい。
Unknown (ケンタロウ)
2011-02-27 22:06:29
ご回答ありがとうございます。
不起訴になるケースが多いようですね。
不起訴になったのに減点されるのは納得いきません。
なのでダメ元で動きます。
一時停止違反で2点減点されると去年、交通事故で4点減点されてるので免停になってしまいます。
免停になると仕事が出来なくなるので困りますので減点抹消になるまで諦めないつもりです。


これからもブログを拝見させて頂き少しずつ勉強していきます。
今回のご回答、本当にありがとうございます。
ご回答 (rakuchi)
2011-02-27 22:16:28
>>ケンタロウさん

不起訴が多いどころか起訴例を見つける方が難しいです。99.99%以上不起訴で毎年13万件以上が不起訴になっていますね。

不起訴の決定よりも先に行政処分の通知が来るでしょう。出頭は任意ですから不起訴になるのを待って抹消上申を要求してもよいですがおそらくは門前払いされます。

計6点で30日免停であれば、短縮講習を受ければ1日免停になります。どうせ出頭の為に平日に出頭しなければならないのですから、1日だけ休みを取って短縮講習を受ければ翌日から普通に運転出来ます。多くの人は納得がいかないままこれを選択します。

「とんでもない話」の記事に方法を使うのも一興ですが、免許更新まで待っている間に新たな違反や事故に遭ってしまうと処分が加算され面倒になります。また、処分後1年間を経過しないと累積の対象から外れませんので、抹消上申がダメだった時点で短縮講習を受けられた方が、前歴ゼロに戻るのが早くなりますね。

私も納得がいきませんし腐敗したシステムだとは思います。しかし、いたずらに出頭を延期することにはリスクを伴うことも理解した上で判断して下さい。

なお、反則点数は減点法ではなく加算法ですので、減点ではなく付加されます。
教えてください。 (はる)
2011-03-03 18:07:43
今日信号無視で、青キップをきられかけ、黄色で進んだので、拒否したんですが、免許提示させられ、否認したら、調書とられ、サインしました。
この場合どうすればいいですか?相手の警察手帳の番号と名前は控えてますが、免許証提示して、調書とられたので、どういうことなのかわからないままなんですが?
助けてください。
ご回答 (rakuchi)
2011-03-03 21:22:28
>>はるさん

結果的に切符を切られ、調書を録られたのですから、まさにこの記事の2.になります。

事実だろうが無実だろうが、切符を切られた時点で貴方の違反を警官が見たことにされ、反則点については勝手に付加され取り消しは至難の業です。

刑事処分については2.の文面通りです。

今後どうするかと問われましても、放置しておけば刑事処分は不起訴。反則点は取り消せず、です。

他にやる事があるとすれば、不服審査請求などで検挙した警官への報復措置を採るかどうか程度ですが、嫌がらせをしたところで点数は抹消されません。

所轄署が抹消上申でもしてくれれば取り消せますが、警察内部への強力なコネが必要です。
ありがとうございます。 (はる)
2011-03-04 10:31:21
回答ありがとうございます。
ほんとに理不尽な事ばかり言う警察官で、交通安全のための、検問ではなく、キップをきるために検問しているとはっきり言ってました。最低でした。
私の場合勉強不足で、ほんとにもどかしい気分です。
今回このまま放置していれば、点数がひかれるということなんですか?