のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

大東亜戦争中に発行された国債と、現在の国債との共通点

2014年10月18日 01時39分28秒 | 経済生活
onodekita‏@onodekita さんのツイートです。

――大東亜戦争中にも、日本の国債は日本人が購入しているから、暴落することはありませんと宣伝していた。今と全く同じだぜ。〔13:06 - 2014年10月17日 〕――









「隣組読本 戦費と国債」で検索したら、

YAHOO知恵袋に

「国債をいくら発行しても財政が破綻する心配はないという主張があります…本当にそうでしょうか。」

というタイトルの記事を見つけました。

「隣組読本 戦費と国債」(発行:昭和16年/制作:大政翼賛会)からの

引用です。

――(1)国債がこんなに激増して財政が破綻する心配はないか

国債が沢山殖えても全部を国民が消化する限り、すこしも心配はないのです。
国債は国家の借金、つまり国民全体の借金ですが、同時に国民が其の貸手でありますから、
国が利子を支払つてもその金が国の外に出て行く訳でなく国内に広く国民の懐に入っていくのです。
一時「国債が激増すると国が潰れる」といふ風に言はれたこともありましたが、
当時は我国の産業が十分の発達を遂げてゐなかった為、
多額に国債を発行するやうなときは、必ず大量の外国製品の輸入を伴ひ、国際収支の悪化や為替相場、
通貨への悪影響の為我国経済の根底がぐらつく心配があつたのです。
然し現在は全く事情が違ひ、我国の産業が著しく発達して居るばかりでなく、
為替管理や各種の統制を行つて居り又必要なお金も国内で調達することが出来るのでして、
従つて相当多額の国債を発行しても、経済の基礎がゆらぐやうな心配は全然無いのであります。――

☆ 記事URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1233707862


「打起精神来」

というサイトに原本の画像が掲載されていました。

以下、そちらを紹介します。


〔隣組読本 戦費と国債〕

 第一章:事変と国債







☆ 第一章記事URL:http://blogs.yahoo.co.jp/hon_tian_junyilang/25983924.html

第二章:国債の常識









第三章:国債の消化



上の14ページ目末の行が隠れてしまって

読めません。

「たときは消化した状態といふ様に考えてゐる訳です。」

という内容なようです。





☆ 第二章並びに第三章記事URL:http://blogs.yahoo.co.jp/hon_tian_junyilang/25985903.html

第六章:国債の将来









☆ 第六章記事URL:http://blogs.yahoo.co.jp/hon_tian_junyilang/25985946.html

〔まとめ〕

この戦時国債は、

戦後、返却されたのかと言うと、

踏み倒されました。

踏み倒す

理屈としては、

下に見るように消滅時効の援用をしたようです。

消滅時効とは、

一定期間の経過による

権利の消滅です。

――5.昭和26年以降繰上償還された内国債は、次のとおりです。
(1) 銘柄整理のため繰上償還 …………………………… 昭和26年12月1日
         五分利公債、甲号五分利公債、第一回四分利公債、第二回四分利
 国債名称    公債、四分利公債、三分半利特別国庫債券、支那事変特別国庫債券、
         大東亜戦争特別国庫債券、大東亜戦争割引国庫債券、特別割引国庫債券
このうち、五分利公債、、ら、の、く、ま、ふ、え、あ~み、ひ~す号、第
1回~第15回、恩賜、四分利公債、三分半利特別国庫債券、支那事変特別国庫債券、大東亜戦争特別国庫債券、大東亜戦争割引国庫債券、特別割引国庫債券は昭和36年12月1日、その他のものも昭和41年11月30日にそれぞれ消滅時効が完成して
います。
根拠 ……昭和26年10月3日 大蔵省告示第1402号

(2) 千円未満国債の繰上償還 ……………………………… 昭和27年6月1日
昭和27年5月末現在における千円未満の国債証券および登録国債はすべて繰上償還され、昭和37年6月2日に消滅時効が完成しています(額面千円の国債は含みません)。
根拠 ……昭和27年4月16日 大蔵省告示第679号

(3) 四分利付仏貨公債(在内分)の繰上償還 ……… 昭和37年11月15日
昭和52年10月31日に消滅時効が完成しています。
根拠 ……昭和37年5月14日 大蔵省告示第118号

(4) 三分半利公債の繰上償還…………………………… 昭和50年12月1日
昭和51年以降に償還期の到来する三分半利公債と号~る号が繰上償還され 、昭和60年12月2日に消滅時効が完成しています(これにより戦前発行の内国債は
すべて償還されています)。
根拠 ……昭和50年11月12日 大蔵省告示第107号――

以上、サイト「打起精神来」が出典とする

「国債便覧」

(URL:http://www.boj.or.jp/type/list/data/binmenu1.pdf

を見ようとしたら掲載されたURLのリンクが切れてました。

これも一種の

情報隠しなんでしょうか。

国債を

際限なく発行しておいて、

償還する気がないようです。

特に、

安倍某は、

国債で手にした金を

原発やら武器の販売のために

湯水のごとく外国にばら撒いています。

やっていることが

無責任極まりないですね。

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