
そこで、申出に必要な戸籍を適法に交付請求する方法を考えてみた。
申出書に添付する戸籍の交付請求は、司法書士法第3条業務ではなく、不動産登記規則第247条第2項第2号による、資格に基づく受任業務である。
よって、申出書に添付する戸籍の交付請求は、戸籍法第10条の2第3項の「依頼者からその資格に基づいて処理すべき事件又は事務の委任を受けて、当該事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」に該当するので、職務上請求することができる。
また、交付請求目的欄に「相続登記の申請」と「法定相続情報の申出等」を併記して交付を受けた戸籍については、流用の問題も生じない。
【参考】平成20年4月7日法務省民一第1000号
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20080407hm1_1000.pdf
戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて(通達)の
第1の4の(1)
「3条業務ではない」との噂はありますが、法務省から正式にダメだと通達で言われたわけでもありません。
しかも規則の改正ですから法律が優先するのは当たり前なので司法書士法が排除されることありません。
そのため法務省から通達等で正式な形が出るまでは職務上請求を利用しますし、また仮にのちに利用不可と公式見解が出ても懲戒に係ることはないでしょう。
【参考】不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見募集の結果について 9ページ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000158091
【意見】
本制度の代理は,司法書士の独占業務であることまでは求めないが,司法書士業務であることを認めるべき。
【法務省の考え方】
規則第247条第2項第2号は,委任による代理人となることができる者を規定したものであり,このことと,業法上の取扱いとは関わりはないものと考えます。