資格がないのに司法書士業務を請け負ったなどとして、県は10日、所沢市緑町1、田上希典行政書士を16日から2カ月の業務停止処分にしたと発表した。
http://mainichi.jp/area/saitama/news/m20140611ddlk11040267000c.html
県によると、田上氏は2010年7月、県内の女性から、司法書士業務である相続不動産の登記申請手続きを請け負い、報酬168万円を受け取りながら完了させなかった。
行政書士法違反ではなく、詐欺だろう?
【参考】刑法第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
http://mainichi.jp/area/saitama/news/m20140611ddlk11040267000c.html
県によると、田上氏は2010年7月、県内の女性から、司法書士業務である相続不動産の登記申請手続きを請け負い、報酬168万円を受け取りながら完了させなかった。
行政書士法違反ではなく、詐欺だろう?
【参考】刑法第246条(詐欺)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
被害者の方がいらっしゃったら対応できるかも知れません。
ご存知でしょうか?