猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の個人的な義憤で書いています。
このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
当日記事前分のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。
毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。
こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。
まずは、役所の担当や地元の議員さんに苦情を入れましょう。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。
要望は適正飼育と引取の強化と餌やり禁止です。
荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています。
◆猫愛誤は既知外犯罪のデパートです。
典型的猫愛誤『広島みまくり峡の実態』
愛誤の実態は必読です。
(リンク先は裁判係争中に付き公開を控えています。当ブロブの過去記事を探して下さい)
『迷惑な愛誤達』のブログ主フェイル様も愛誤に襲われ大怪我をされています。
この記事のコメント欄をお読みください。
私の行うアドバイスの一端が見られます。←そして愛誤の餌やりを止めさせました!
【PC遠隔脅迫事件の片山祐輔も猫愛誤!】
【1920万円も空き巣被害を出した出水衛も猫愛誤!】
【名古屋で自分の父母祖母を殺して自殺した長女も愛誤!】
【犬の復讐と言って厚生事務次官を殺害した小泉毅も愛誤!】
【生田美玲ちゃんバラバラ殺人事件君野康弘容疑者も猫愛誤!】
他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります。
愛誤が既知外という証拠はたっぷりです。
◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政が引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。
2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。
引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
と奈良保健所に回答しています。
高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
遺失物法4条3項で「犬猫は遺失物法の適用除外」なので
「都道府県等は警察と連携して35条3項に基づいた引取りをすること」と
平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示されています。
不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)。←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。
【許すな!公務員の非違行為!】
国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。
三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちら。
犯罪は予防する事が望ましいです。
当ブログから豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。
弁護士に一本電話を入れてもらうのも効果的です。
正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。
私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
質問で罪に問われないとあり、当ブログは合法と考えています。
根拠をあげます。
裁判例情報にて罪になった人がいるのか検索して下さい。
「猫 虐待」「猫 毒餌」「猫 駆除」「猫 私的殺処分」などで検索してみましょう。
猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
生活環境の保全上の私的殺処分で罪に問われた判例はありません。
とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
「猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。
☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。
本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。
♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい。
●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない地域猫は存在しません。
アメリカ連邦政府漁業野生動物庁は「TNRは成功事例が無い」「去勢しても野生動物減少に即効性を持たない」と結論づけています。←エキサイトHP翻訳、Google翻訳してしてみて下さい。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
「野良猫(ノラネコ)を減らすために~地域猫は有効か?~」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤
こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?
つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!
欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。
地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います。
◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。
今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。
愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。
愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています。←洗脳から解ける瞬間が味わえます。
◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。
被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。
愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤のコメントも歓迎します。
既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じているからです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。
一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。
嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。
愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。
なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。
長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。
引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミスなどコメント頂ければ幸いです。
それでは、当日記事をどうぞ。
---------------------------------------------------------
当ブログの記事【埼玉県で餌やり愛誤規制】猫多頭飼育届け出条例施行です。
へ頂いたコメントの中に神戸市も猫の引取りを実施しているとの情報を頂きました。
熊本市の悪意ある不当な引取り拒否で殺処分ゼロという
インチキが拡散されて以来、全国で猫の不当な引取り拒否が
散見されています。
先日、高知市で「不当な聞き取り拒否をしないよう周知徹底する」
との情報を頂きましたが、神戸の事例も紹介したいと思います。
読者の皆様にも引取りをきちんと実現させた自治体
不当に引取り拒否する自治体がありましたらご一報下さい。
コメント引用開始
ないよりましか?神戸市では皆無な話 (餌やり愛誤という虐待者を告発する)
2014-11-28 02:01:22
初めまして。埼玉県のこの方針はかなりぬるま湯ですがまだないよりましかと思います。
これを盾に迷惑餌やりと愛誤ビジネスを告発できるきっかけが出来ますので。
さて私の住む神戸市西部(地域書くと愛誤(特にたちの悪い)に特定されると面倒なのでご了承下さい。
駅前の駐輪場管理会社では以前から迷惑餌やりババアのため臭いや糞尿などで
かなり衛生状態が劣悪な環境に陥っており駆除も検討して管轄保健所に通報したらしいのですが
ごらんの通り保健所からの回答は「当人同士で話し合ってくれ。
またその方の住所など解ればこちらから指導します」だそうでかなり困惑されてました。
さらに近くに保育園もありそこの園児もその近辺で遊んだりしてますので非常に危険な環境です。
そこで愛護法35条3項による引き取り義務と神戸市条例第2節(16条)自然環境の保全等の部分とで保健所に掛け合い捕獲後の引き取りに応じてくれる運びになりました。
さて問題はその餌やりババアの軍団は別に愛誤ビジネスにも手を染めており
またとある方が純粋に保護しようとしただけで「私の猫を勝手にとるな!」と恫喝したこともあるそうです。
趣旨から外れますがこの餌やりババアとその一味を根絶する方法があればよろしくお願いします。
引用終了
餌やり~告発する様への返答は記事のコメントでもしています。
私は、弁護士でもなんでもありませんが
ビジネスを展開して経験したトラブルから
「弁護士がアドバイスしない実務」の
体験を元に『無料』でアドバイスをしています。
(有料だったら弁護士法違反ですww)
このケースだと捕獲して駆除も敷地所有者の合意を得ていれば
全く合法ですから駆除業者に頼むのも方法かと思います。
駆除業者がネットで宣伝すると愛誤の攻撃対象となり
「猫駆除」検索してもなかなか見つかりませんが
類似する動物の駆除業者を当たるか
捕獲方法は当ブログのリンクにもございます。
餌やりババアの軍団ともなると
人数がいるので難易度は上がりますね。
迷惑な愛誤達のフェイル様も
本命愛誤と手下愛誤といました。
それぞれ「個別撃破」の作戦で
平和な生活を取り戻されています。
愛誤が知恵をつけると嫌なので
アドバイスの核心は表に出ない所でやっていますが
アドバイスの一部はコメントのやりとりで見られます。
孫子の兵法にも
「敵を知り己を知れば百戦危うからず」とあります。
餌やりババアどもがそれぞれどういう人か調べあげて
証拠蓄積を徹底的にやって下さい。
これ以上のアドバイスはメールで直接致します。
雑談
【うちは精肉店】
実存する精肉店を代々営む家族の実話の絵本です。
牛馬が農耕に使われ大切な財産であった頃から
その牛馬が亡くなると解体しその肉を頂き
捨てる所がないくらい利用する。
想像ですが財産である家畜が死んでしまうのは悲しい。
でもめったに食せない肉がいただけるのは嬉しい。
そんな気持ちを持っていたのでは無いでしょうか。
性格の良い優しい牛は美味しい肉質になると書いてありました。
屠畜するまで穏やかに幸せに育れられたから美味しくなる。
日本人の「いただきます。」の原点を考える良書です。
私は農業文化園のビデオで昭和30年代の稲作を見て
その重労働ぶりに驚きました。
昔の人が「お米一粒に7人の神様が宿る」
そういうのも本当だと感じました。
それ以来真面目に手を合わせ感謝を込めて
一杯のご飯に「いただきます。」と
唱える様になりました。
-------------------------------------------------------
◆本人訴訟簡単フロー
猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。
損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
いくつかの事例から効率的な法的闘争方法があります。
実行前にアドバイスをしますので【非公開】コメント下さい。
その時に連絡先のメールアドレスは必須です。
証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。
訴状のひな形等はこちら。
書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。
書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。
(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)
行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。
裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。
裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。
つまり被害者優位です。
裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。
----------------------------------------------------------
◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。
----------------------------------------------------------
◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。
不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。
----------------------------------------------------------
◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。
知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。
知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。
厚生労働省に意見をしましょう。
----------------------------------------------------------
【落とせ!地元の愛誤議員】
新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。
殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!
適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。
愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。
----------------------------------------------------------
◆人より猫が大事な狂った愛誤決議
http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。
衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。
人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?
経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?
きちんと調べてダメな議員は落としましょう。
http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。
2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。
「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。
やれば出来る!
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私が反愛誤活動を始めたきっかけ
東日本大震災の当日は東京に出張でした。
未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。
宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。
「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」
そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。
もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?
これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。
私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています。
私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。
しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。
このブログは私の個人的な義憤で書いています。
このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
当日記事前分のヘッダー情報は、更新していますので
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毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。
こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。
まずは、役所の担当や地元の議員さんに苦情を入れましょう。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。
要望は適正飼育と引取の強化と餌やり禁止です。
荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています。
◆猫愛誤は既知外犯罪のデパートです。
典型的猫愛誤『広島みまくり峡の実態』
愛誤の実態は必読です。
(リンク先は裁判係争中に付き公開を控えています。当ブロブの過去記事を探して下さい)
『迷惑な愛誤達』のブログ主フェイル様も愛誤に襲われ大怪我をされています。
この記事のコメント欄をお読みください。
私の行うアドバイスの一端が見られます。←そして愛誤の餌やりを止めさせました!
【PC遠隔脅迫事件の片山祐輔も猫愛誤!】
【1920万円も空き巣被害を出した出水衛も猫愛誤!】
【名古屋で自分の父母祖母を殺して自殺した長女も愛誤!】
【犬の復讐と言って厚生事務次官を殺害した小泉毅も愛誤!】
【生田美玲ちゃんバラバラ殺人事件君野康弘容疑者も猫愛誤!】
他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります。
愛誤が既知外という証拠はたっぷりです。
◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。
◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政が引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。
2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。
引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
「生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
と奈良保健所に回答しています。
高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
遺失物法4条3項で「犬猫は遺失物法の適用除外」なので
「都道府県等は警察と連携して35条3項に基づいた引取りをすること」と
平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示されています。
不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)。←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
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全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。
【許すな!公務員の非違行為!】
国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。
三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちら。
犯罪は予防する事が望ましいです。
当ブログから豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。
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正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。
私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
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根拠をあげます。
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猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
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とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
「猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。
☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。
本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。
♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい。
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私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない地域猫は存在しません。
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※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤
こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?
つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!
欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。
地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います。
◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。
今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。
愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。
愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています。←洗脳から解ける瞬間が味わえます。
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被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。
愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤のコメントも歓迎します。
既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じているからです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。
一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。
嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。
愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。
なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。
長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。
引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミスなどコメント頂ければ幸いです。
それでは、当日記事をどうぞ。
---------------------------------------------------------
当ブログの記事【埼玉県で餌やり愛誤規制】猫多頭飼育届け出条例施行です。
へ頂いたコメントの中に神戸市も猫の引取りを実施しているとの情報を頂きました。
熊本市の悪意ある不当な引取り拒否で殺処分ゼロという
インチキが拡散されて以来、全国で猫の不当な引取り拒否が
散見されています。
先日、高知市で「不当な聞き取り拒否をしないよう周知徹底する」
との情報を頂きましたが、神戸の事例も紹介したいと思います。
読者の皆様にも引取りをきちんと実現させた自治体
不当に引取り拒否する自治体がありましたらご一報下さい。
コメント引用開始
ないよりましか?神戸市では皆無な話 (餌やり愛誤という虐待者を告発する)
2014-11-28 02:01:22
初めまして。埼玉県のこの方針はかなりぬるま湯ですがまだないよりましかと思います。
これを盾に迷惑餌やりと愛誤ビジネスを告発できるきっかけが出来ますので。
さて私の住む神戸市西部(地域書くと愛誤(特にたちの悪い)に特定されると面倒なのでご了承下さい。
駅前の駐輪場管理会社では以前から迷惑餌やりババアのため臭いや糞尿などで
かなり衛生状態が劣悪な環境に陥っており駆除も検討して管轄保健所に通報したらしいのですが
ごらんの通り保健所からの回答は「当人同士で話し合ってくれ。
またその方の住所など解ればこちらから指導します」だそうでかなり困惑されてました。
さらに近くに保育園もありそこの園児もその近辺で遊んだりしてますので非常に危険な環境です。
そこで愛護法35条3項による引き取り義務と神戸市条例第2節(16条)自然環境の保全等の部分とで保健所に掛け合い捕獲後の引き取りに応じてくれる運びになりました。
さて問題はその餌やりババアの軍団は別に愛誤ビジネスにも手を染めており
またとある方が純粋に保護しようとしただけで「私の猫を勝手にとるな!」と恫喝したこともあるそうです。
趣旨から外れますがこの餌やりババアとその一味を根絶する方法があればよろしくお願いします。
引用終了
餌やり~告発する様への返答は記事のコメントでもしています。
私は、弁護士でもなんでもありませんが
ビジネスを展開して経験したトラブルから
「弁護士がアドバイスしない実務」の
体験を元に『無料』でアドバイスをしています。
(有料だったら弁護士法違反ですww)
このケースだと捕獲して駆除も敷地所有者の合意を得ていれば
全く合法ですから駆除業者に頼むのも方法かと思います。
駆除業者がネットで宣伝すると愛誤の攻撃対象となり
「猫駆除」検索してもなかなか見つかりませんが
類似する動物の駆除業者を当たるか
捕獲方法は当ブログのリンクにもございます。
餌やりババアの軍団ともなると
人数がいるので難易度は上がりますね。
迷惑な愛誤達のフェイル様も
本命愛誤と手下愛誤といました。
それぞれ「個別撃破」の作戦で
平和な生活を取り戻されています。
愛誤が知恵をつけると嫌なので
アドバイスの核心は表に出ない所でやっていますが
アドバイスの一部はコメントのやりとりで見られます。
孫子の兵法にも
「敵を知り己を知れば百戦危うからず」とあります。
餌やりババアどもがそれぞれどういう人か調べあげて
証拠蓄積を徹底的にやって下さい。
これ以上のアドバイスはメールで直接致します。
雑談
【うちは精肉店】
実存する精肉店を代々営む家族の実話の絵本です。
牛馬が農耕に使われ大切な財産であった頃から
その牛馬が亡くなると解体しその肉を頂き
捨てる所がないくらい利用する。
想像ですが財産である家畜が死んでしまうのは悲しい。
でもめったに食せない肉がいただけるのは嬉しい。
そんな気持ちを持っていたのでは無いでしょうか。
性格の良い優しい牛は美味しい肉質になると書いてありました。
屠畜するまで穏やかに幸せに育れられたから美味しくなる。
日本人の「いただきます。」の原点を考える良書です。
私は農業文化園のビデオで昭和30年代の稲作を見て
その重労働ぶりに驚きました。
昔の人が「お米一粒に7人の神様が宿る」
そういうのも本当だと感じました。
それ以来真面目に手を合わせ感謝を込めて
一杯のご飯に「いただきます。」と
唱える様になりました。
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◆本人訴訟簡単フロー
猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。
損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
いくつかの事例から効率的な法的闘争方法があります。
実行前にアドバイスをしますので【非公開】コメント下さい。
その時に連絡先のメールアドレスは必須です。
証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。
訴状のひな形等はこちら。
書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。
書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。
(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)
行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。
裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。
裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。
つまり被害者優位です。
裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。
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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。
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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。
不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。
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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。
知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。
知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。
厚生労働省に意見をしましょう。
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【落とせ!地元の愛誤議員】
新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。
殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!
適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。
愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。
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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議
http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。
衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。
人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?
経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?
きちんと調べてダメな議員は落としましょう。
http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。
2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。
「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。
やれば出来る!
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私が反愛誤活動を始めたきっかけ
東日本大震災の当日は東京に出張でした。
未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。
宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。
「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」
そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。
もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?
これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。
私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています。
私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。
しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。
NPO法人猫ネットという団体
http://japanese.engadget.com/2014/12/04/huawei-ascend-mate7-sim-12-12-lte-cat6-jdi-6-1920x1080/その会合に私も参加したのですがその中に以下の文面がありますので抜粋します。
神戸猫ネットは、1~2ケ月ごとに集会を行いますので、是非どなたでもご参加下さい♪
地域猫活動を始めたい方や、野良猫問題解決を目指す方大歓迎♪です。
20代~還暦を迎えた方まで様々な年齢層の方達で懇談しています。
お一人で解決出来ない問題も他の意見を取り入れた結果、改善した実績も多数ございます。
※ご相談がある方、活動に関心がある方は『午後1時から2時』の時間帯にご参加ください。
一緒に情報交換をしたいと思います、お一人で悩まずにお気軽にお越し下さい。
ここのご相談があるつまり野良猫に対する被害についての相談もある訳です。私はそう解釈して参加したのですが全くこの手の話には耳を貸さない連中だらけでしかも勝手地域猫を推奨するような事を述べるとんでも愛誤ってことがハッキリと解りました!
これが神戸市から認定されてるNPO法人とは呆れて閉口します。近日中に神戸市の担当者にこの事などを伝え意見を求めると共に認可取り消しを要求する予定ですのでごらんなってる善良な神戸市民の方も是非強力して頂きたい所存です。
(幸い選挙期間中なので政党事務所にてこの旨をお伺いしたところ自民党 公明党 共産党の方々は反対の立場ですし荒川区での条例を神戸市でも導入には大まか前向きらしいのでここにも善良な神戸市民の方々の後押しを!)
乱文大変失礼しました。どうぞ宜しくお願いします。
そのエリアの状況報告を聞き、保健所?のふざけたぬるい対応に腹が立ちますね。
ただ、行政職員は残念ながらそんなものです。
法的に不当不正な対応をされた場合、真っ当で合法的に対応すべきと思います。
>自分は現在仕事などの関係でその後の行動が止まっている状況ですが、
私の知る限り「反愛誤」の方は、普通に仕事を持っていたり自身で事業をやっている方が多いと思います。
自身の仕事やビジネスが優先されるのはやむを得ませんね。
一方愛誤は、生活保護、年金暮らし、プータロー、専業主婦という暇人か
嘘つきNPOで補助金たかるか里親ビジネスで本業という輩が多いと思います。
つまり愛誤の連中のほうがマンパワーでは有利であることもやむを得ません。
>励みになりましたことをお礼申し上げます。
いえいえ、私は猫被害に遭っても泣き寝入りしている方が潜在的に多いと考えています。
気づいた方がエリアを啓蒙して行く必要があると思います。
無理せず頑張ってください。
>まあ私が誰なのか愛護団体の連中はわかってるでしょうからあえていい加減な愛護団体の名前を公表します。NPO法人猫ネットという団体
なるほど。
ただしリンクが中国製のスマホのぺーじです。。
間違いだと思いますのでどちらのアドレスかお知らせください。
それから「NPO法人猫ネット」関係者はこのやりとりにおいて事実に反するならコメントにて反論下さい。
安倍総理のセリフではありませんが「やっていることが真っ当ならなんの痛痒も感じないはずで堂々としていればいい」はずです。
いつも愛誤の皆様からの真っ当な反論をお待ちしている次第ですが
ろくにコメントや情報提供を頂いておりませんっw。
>ここのご相談があるつまり野良猫に対する被害についての相談もある訳です。
はい、猫問題の本質は『猫被害』です。
TNRの目的も本質は猫被害を解決する手段に過ぎず
NPO法人も人に資せず、迷惑を拡散するだけなら
解散すべきと私は考えます。
>勝手地域猫を推奨するような事を述べるとんでも愛誤ってことがハッキリと解りました!
私は、現時点で地域猫を推奨している団体は愛誤ですから関わるべきでないと思います。
私の調べうる限り『地域猫の成功事例は皆無』です。
このブログで折に触れ「成功事例の報告を待っている」と書いています。
大物愛誤で当ブログの事を知っている人間も多数いるはずですが
きちんとした管理エビデンスのついた成功事例の報告を受けたことがありません。
>認定されてるNPO法人とは呆れて閉口します。近日中に神戸市の担当者にこの事などを伝え意見を求めると共に認可取り消しを要求する予定ですのでごらんなってる善良な神戸市民の方も是非協力して頂きたい所存です。
少しだけアドバイスを書き込みますね。
回覧板やポスティングなどで被害者同志を募って下さい。
反愛誤を地域運動に盛り上げる事が必要です。
そして「誰からどのような被害を受けているか」の証拠の蓄積をして下さい。
NPOに所属していようが、賠償責任はあります。
餌やり個人に対して法的手段を取ることで「個別撃破」できます。
頑張ってください。
楽天ブログでも取り上げた、兵庫区の荒田公園の、違法餌やりを長年続けている団体でもあります(こちらの公園は神戸市が管理者です。猫の餌やり禁止と掲示されています)。
あと、六甲国立公園内での、違法な猫遺棄ですね。
六甲山なんて、真冬は下手したらマイナス10度近くまで下がることもあり猫虐待ですし、在来生物に対しても有害です。
かの、公疫呆人とも関係がある(というかシンパ)団体です。
猫糞被害者様が、神戸の西部の餌やり現場をご存知ならば。私の方に、鍵コメで教えていただけませんか。
>神戸猫ネットは存じております。
>楽天ブログでも取り上げた
はい、楽天ブログ時代から読者ですから
実名をあげられる前から予測はついておりました。
愛誤がいるから「反愛誤」の方が現れる。
反作用の法則だと思います。
>兵庫区の荒田公園の、違法餌やりを長年続けている団体
それが【愛誤】です。
公園に「猫に餌をやらないで」と看板が立っていたら
餌をやらないのが普通の人です。
愛誤どもの「罰則がないルールは守らない」行動があるから
迷惑餌やりこそ強烈は罰則が必要だと私は考えています。
>六甲国立公園内での、違法な猫遺棄ですね。
Wikipediaによると「瀬戸内海国立公園の区域に指定されており」とあります。
特別保護地区内動植物の放出規制(平成18年1月施行)について説明したページ
http://www.env.go.jp/nature/park/rel_ctrl/03.html
[3]の部分を準用できると考えられますね。
このページでは犬のペット連れ登山を例として挙げていますが
「動物を放つこと」を禁止していると書いてあります。
前後の質問の説明から「猫」が放って良い動物でない事は明白です。
>マイナス10度近くまで下がることもあり猫虐待ですし、
猫洗いに騒ぐくらいならこの事例を猫遺棄、
虐待として取り扱う方が適法だと私は思いますが。
>神戸の西部の餌やり現場をご存知ならば。
>私の方に、鍵コメで教えていただけませんか。
具体的にどこであるという報告は、まだ受けておりません。
虐待者を告発する様、差支えなければさんかく様のブログに
鍵コメを入れて頂きます様お願いします。
京都の件からちょくちょく拝見しております(条例が決まって良かったです)が、野良猫に関する考え方の参考にさせて頂いており、感謝しております。
猫被害の具体的な相談ではないのですが、人ごとではないなと思ったので、お考えを伺いたいと思って書かせて頂きます。
船橋の高校の先生が猫を自分で処分しようとした件です。
あの先生は、愛誤だけでなく一般人に「なんで市役所に相談して引き取ってもらわなかったんだ?」という批判を受けています。動物愛護管理法第35条第3項の規定を無視して引き取りを拒否する市役所があったり、
遺棄を示唆したりする保健所があるという実体を知らなければ、普通は子供でもそう考えると思います。
もしあの先生に、猫を生き埋めにして楽しむ趣味があるなら、発覚して虐待を問われることを避けるために生徒を穴堀に動員しないことが自然ですし、そうでなければ、わざわざ数人がかりで大穴を掘って子猫を生き埋めにするような面倒くさくて嫌なマネをするより、「とりあえず保健所に相談してみよう」と考えるのが自然です。
しかし、あの先生は、「市役所は猫を引き取ってくれないと思った」「どう対処して良いか判らなかった」と言っています。
「市役所が猫を引き取ってくれるか判らなかった」ならまだしも「市役所が猫を引き取ってくれないと思った」というのは、ある程度実体を知らなければ考えつかないと思います。
で、船橋市役所の引き取った犬猫に関する対応は、判る範囲ですと、 飼い主から引き取りを受けた犬と猫は、致死処分とされています。
~飼えなくなった犬・猫の引き取りについて~
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kenkou/animal/0002/p009781.html
一方、拾得された所有者不明猫の取り扱いについては、一切記載がありません(他の役所も似たりよったりですが)。で、今朝、テレビ朝日のモーニングバードを見たら、船橋市役所の担当者がこんなことを言っていました。
1,引き取りを依頼されたら、引き取っていたでしょう。
2,教育者なのだから、もう少し配慮した行動を取ってもらいたかった
3,引き取った猫は、『飼い主が見つかるまで』預かっています。
これ、3については大嘘ですよね?野良猫だけでも殺処分0になって
いたら、「船橋市役所の快挙!」として愛誤が大騒ぎしているはずです
し、そうなっているというソースが見つかりませんでした。
そして、2については、(船橋市役所に限りませんが)動物愛護管理
法第35条第3項に基づいて「拾得された所有者不明猫は、保健所で引き取
りを行っています」と全く告知をしていません。
~船橋市の犬猫の引き取り~
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kenkou/animal/0002/index.html
取材を受けていた船橋市役所の担当者は、「もう少し配慮を」と等と言っていましたが、この担当者の言うべきことは、そんなことではなく、
「この先生はご存じなかったようですが、拾得した所有者不明猫は、届けていただければ、動物愛護管理法第35条第3項の引取義務があるので船橋市の保健所でで引き取っています。その場合、引き取り手の募集を一定期間ホームページ上で行い、見つからなければ残念ですが殺処分になります。割合は高くはないですが、引き取り手が見つかれば猫の命が救われる可能性もありますし、この先生のように自分で猫を処分すると、動物愛護管理法違反を問われる可能性があります。今回のようなケースでは、ご自分で猫を処理を行うことは決してせず、必ず保健所に相談するようにしてください。」
ということなのではないでしょうか。
「もう少し配慮を」とか船橋市の担当者は他人事のように言っていましたが、配慮が足りないのは自分で猫を処理した先生よりも、こういう自処理をせずに済むように第35条第3項の引き取りを全く告知していない船橋市役所の方ではないでしょうか?
で振り返って、
「1,引き取りを依頼されたら、引き取っていたでしょう。」と等と担当者は言っているのですが、「拾得した所有者不明猫は、拾得者が自分で処分しなくても役所が引き取って最終的には殺処分になる」ことを告知もせず、質問されてもあたかも「殺処分せずに引き取り手が見つかるまで保護します」と隠すような役所に子猫を持って行ってすんなり引き取ってくれるのでしょうか?私には、はなはだ疑問に思えます。
モーニングバードでは、この学校では以前にも校内で生まれたと思われる所有者不明の子猫が発見され、その時は、引き取りを希望する生徒に引き取ってもらったと言っていました。それで当事者が良いのならば猫の命も助かるし良いとは思います。しかし、猫アレルギーの生徒がいたり出たりして親からクレームがつくことを考えた場合、学校に猫を置いて新飼い主を探すことは最適とは言えないと思います。なので、以前に学校で猫が発見されていたのなら、その段階では、今回のように先生の単独判断で行ってないでしょうから、どのように対処するのが最適かを学校から船橋市役所に問い合わせしていることが自然だと思います。
なぜなら、学校の判断で勝手に対応して校内で猫アレルギーを発生させたり再遺棄の問題が出たら学校が責任を問われるからです。
そうすると、今回の先生の「市役所は猫を引き取ってくれないと思った」という発言は、前に同じことがあったときに船橋市役所に引き取りを相談したら「里親をそちらで探して欲しい」と言われて「最終的に役所で引き取ろうという姿勢が感じられなかった」ということがあったためなら、主観ながら納得できます。
実際、新飼い主を募集して簡単に見つかるなら、結構な割合で保健所に収容された子猫が殺処分になぞなっていないはずで、以前に子猫が構内で生まれたときに先生達が生徒から引き取り手を見つけるのは、大変なことだったと思います。役所が引受けてくれそうもなかったら、この先生が「さすがに子猫が見つかる度に学校で新飼い主を探すのはもう無理だ」と考えても無理はないかと。
それに、以前に子猫が見つかったときに船橋市役所に相談していなかったとしても「野良猫」「引き取り」関連でネット検索すると、ほとんどの自治体が動物愛護法35条3項の引き取りを告知しておらず、1項の「飼い主の引き取り拒否」だけを熱心に告知してます。3項は1項ただし書きを準用していないのにあれでは「拾得した飼い主不明猫の引き取りも法律で拒否される」と誤解されやすいと思いますし、動物愛護管理法の条文を当たらないと法35条3項の引き取り規定が有ることを知るのは難しいと言えます。おまけに愛誤が「役所が猫の引き取りを廃止した」とかデマばかり書き流しますから、ミスリードもされてしまう。
仮に役所が、「猫愛護団体を紹介するからそっちと相談して」と投げたら、それこそ「去勢するから学校に戻せ」とか、「去勢やワクチンの費用を出せ」とか迫られて、愛誤とのもめ事に巻き込まれる可能性もある。
そんな状況では、この先生が「どう対処したら良いか判らなかった・・」として、自処理に走ってしまっても無理はないと思いました。
親が育児放棄した子猫がいて、人がどうにかしてくれず、状況的に手の出しようがなかったら、衰弱して死ぬまで判らない所に隠すかして放っておき、死んだ後に役所に回収を依頼する手段もあります。「親がいないからすぐ死ぬと思った」なら尚更です。でもわざわざ労力をかけて埋めたというのは、「時間をかけて衰弱する苦しみを味あわせるくらいならひと思いに」という思いがこの先生にあったのかもしれません。
この先生が手段を確実に誤ったとするなら、職務中に起きた複雑な猫という問題を1人で判断してしまったこと(学校に相談していれば、上がアホでも結果責任は学校に行きます)と、生徒に事情を知らせずに穴堀を手伝わせた(事情を知らない人間を猫の問題に巻き込んだ)ことだと思いますが、それを差し置いても、去勢しない猫に外で餌をやって量産したバカのために何でこのような目に会わなければならんのかと。
いずれにせよ、この先生は、愛誤の集中攻撃や猫の運用に関する大半の役所の実体を知らない一般人に攻撃され、他の学校に異動または最悪職を失うのではないでしょうか。たまたま学校の巡回中に子猫を見つけてしまったばかりに。市役所の怠慢または愛誤と結託することによる拾得猫の引き取り拒否。狂った愛誤と関わったときの恐ろしさ。そういうのがなければ、誰が好き好んでわざわざ子猫を生きたまま埋めたりしますかね。非常に気の毒に思いますし、私は教師ではありませんが猫を見つけた時の対応を間違えれば、人ごとではないと思い・・・書いているうちにこんなに長くなってしまいました。長いし、言いたかっただけなのかもしれず申し訳ありません。回答を頂けるかはお任せします。
ただ、一言で言うならば、マスコミはこの先生を犯罪者扱いしてますし、拾得猫の引き取りの問題を取り上げようともしない。人ごとのような批判がこの先生に集中していますが、その人達は、自分がこの先生と同じ状況に晒されたときにも果たして同じことが言えるのか疑問です。この先生が大変気の毒ですし、理不尽極まりない話だと思います。
コメントありがとうございます。
船橋の高校教師は完全に責任がなかったとまでは言えませんが
このような事で全国のニュースで取り上げられ気の毒ですね。
ガロン様の主張する通り、そもそもの原因は船橋市の怠慢です。
ヘッダにもリンクがございますが、猫の引取に関しては
環境省令で住民の便宜を図り、引取場所をわかりやすく
周知するように自治体に通達が出ています。
通達通り引取方法と場所周知されていたら
この教師は「引き取ってもらえないと思った。」
とはならないでしょう。
先日のまめさんの相談でも思いますが、
引取拒否されれば、指摘殺処分をせざる得ません。
おっしゃる通り、リンクの平成25年環境省告示第86号では、動物愛護法35条1項だけでなく3項の引き取りについても一番最初の方に「引取場所の周知徹底に努めろと通達が出てるのに自治体に無視されているのですね。保健所はアテにならないです。
で、私なりにどうすれば35条3項の引取を保健所に拒否されずに済むか調べて考えたのですが(管理人様のリンクを見落としていたらすみません)、保健所に直接届けず、警察に届けて警察から保健所へ35条3項による引取りを求めてもらうのがベターなのではないかと環境省から各県警への以下の通達を見ていて思いました。
警察に所有者不明猫を届けた際の対応指示と警察を介して都道府県に動物愛護管理法第35条第3項の引き取りを求める際の一時預かり書のひな形。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_20.pdf
「所有者不明猫を拾得したので、(警察経由で)保健所に35条3項の引取りを求めます。一時預かりをお願いします」と、上のPDFを持って行ってお願いすれば、警察は拒否出来ないと思います。もっとも、調べたところだと警察に持ち込むと「通達にも書いてありますが引取依頼は保健所へ直接することが適切なので出来ればそちらへ」という誘導をされる場合があるそうですが、それは通達にない運用なので拒否できるはずです。
受理されれば、後は警察と保健所の問題です。その方が保健所と直接やりとりするよりリーガル面等で色々安全なんじゃないかと思いました。
コメントありがとうございます!
環境省の告示を守らず不当な引取り拒否が横行するなか、遺失物法を根拠に警察署の会計課に持ち込む事はアドバイスしていました。
しかしこの文書は素晴らしい!
公的文書による真っ当な証拠を持って正す事は当ブログの方針に沿います。
この事実は多くの猫被害者救済に資すると思います。
神戸市垂水区塩屋9丁目16の廃墟テナントビル周辺の野良猫被害に在っていた自治会に対して、去勢・避妊手術をして地域猫にすれば、猫の数は減少すると話を持ち掛け、7年前に自治会費より、17万円の補助金を出させ、地域猫制度を導入させましたが、野良猫が減る所か、増えたので、自治会からNPO法人猫ネットに苦情を言った所、改めて全ての野良猫を保護して去勢・避妊手術を受けさせるので、30万円の補助金を要求されたようです。