やっぱり地域猫は「野良猫を減らす活動」ではなくて
「野良猫を増やすだけ」の活動だな。
「飼い主なし」ネコ急増・・・全国初!ケータイで対策(16/11/04)
このニュースでは「野良猫=地域猫」で誰も猫に対して責任を負っていない。
餌をやったら増えるに決まっている!
猫を撮影したからって減るのか?
減るわけがない!
なにがウメちゃんだ!
ふざけている!
猫を引き取って飼う人間が増える?
増えるわけがない!
キチンと飼うつもりがあれば、とっくに捕獲して室内飼育している!
餌やり禁止の法令などを作り繁殖させないことが先決です。
捕獲して保健所に持ち込もう。
https://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/gyoumuannai.html
猫被害を助長する浦安市を市民は損賠賠償で告訴すべきです!
「野良猫を増やすだけ」の活動だな。
「飼い主なし」ネコ急増・・・全国初!ケータイで対策(16/11/04)
このニュースでは「野良猫=地域猫」で誰も猫に対して責任を負っていない。
餌をやったら増えるに決まっている!
猫を撮影したからって減るのか?
減るわけがない!
なにがウメちゃんだ!
ふざけている!
猫を引き取って飼う人間が増える?
増えるわけがない!
キチンと飼うつもりがあれば、とっくに捕獲して室内飼育している!
餌やり禁止の法令などを作り繁殖させないことが先決です。
捕獲して保健所に持ち込もう。
https://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/gyoumuannai.html
猫被害を助長する浦安市を市民は損賠賠償で告訴すべきです!
>そんなことないですよ!避妊、去勢をしてリリースしているんですから!
では、どこでどのような活動をされていて何匹捕獲して避妊去勢してその結果、管理している猫の数はどのように減り、路上死や苦情の数がどのような推移で減っているか証拠を出してください。
その証拠を見て私だけでなく読者が「地域猫をやる価値があるのか?」を判断します。
毎回書きますが、当ブログの開設以来、こういう反論に証拠を提示されたことは1度たりともありません。
だから愛誤は「息を吐くように嘘をつく」と言われるんです。
それに地域猫をやって地域の猫被害は減りません。
京都市はまち猫制度を始めたけど、苦情数が減らなかったから条例を制定したんです。
>地域猫が嫌だと思うなら引っ越しすればいいのでは?
それを独善と言います。
では貴方家の周りを生ごみ置き場にして悪臭を漂わせたり、騒音おばさんの様に騒いだり、暴走族のたまり場になって毎晩爆音でねられなかったりした場合「迷惑をかけた側で無く迷惑を掛けられた側が出ていけ」という考えだとでも?
地域猫も含め、受忍しがたい被害があり加害者をを訴えた場合、不法行為と認定され損害賠償を命じられます。
誰かに迷惑を掛ける活動である以上、独善的な自分だけの視点に囚われず、反対者も納得できるようなやり方をすることは必須条件です。
環境省が「住宅密集地における犬猫適正飼養のガイドライン」という文書を作っています。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf
この16ページ以降が地域猫について書いてあります。
その中の「地域の合意」で以下の記述があります。
、周辺の人々に十分に趣旨を説明し、理解を得た上で行いましょう。
地域で話し合いを行う際は、実際に活動を行う人、自治会、猫が苦手な方、猫の管理に反対な方も含めてください。
事前に各関係者が集まり現状を確認した上で、『活動を行うかを検討し、意思の統一を確認した
上で活動を始める』ことが必要です。
即ち地域住民の意思の統一なんかどうでもよく、
引っ越して出ていけばよいなんて考えは
地域猫なんかではなく、
単なる迷惑活動に過ぎないと断じざるを得ない。
>じゃあ、カラスや鳩などの鳥類はどうなの?
カラスやハト、そのほかの動物にも無責任な餌やりはするなとこのブログで書いています。
まずは良く読め!ばーか!
私は常々こうした考えがまかり通ってしまう日本の法体系に疑問を抱いています。
地域猫なるものが仮に地域に受け入れられていたとしても、それによって被害を受ける者がいればその被害を何らかの形で補償するか、あるいは自己の敷地内で侵害行為が行われたのなら地域猫の駆除を認めるというのがバランスの取れた考えというものです。
ところが(かつては私自身そうでしたが)地域猫推進派はそのどちらも認めません。そうなると結局名古屋さんが仰る通り不法行為による損害賠償請求(あるいは差止請求も認められるかもしれません)を行うことにつながるわけですが、それはどうしても対症療法にすぎないとしか思えません。
ごみ屋敷問題もそうですが、明らかに周囲が一方的な受けている場合にまで、被害者が費用をかけて訴え出なければ問題を解決できないというのは異常でしかありません。安易な人権の制限に賛成する立場ではありませんが、明らかに周囲に一方的な被害を及ぼすような行動についてはルールとして規制を行うというのは当然のことでしょう。
幸い動物に関しては動物愛護管理法があります。これを改正して野生動物への餌やりを原則禁止にするという条項を入れるべきです。
モト冬樹さんがスズメを飼っていた件で少し騒動になりましたが、その際のyahooコメントを見て愕然としました。「黙って飼育しておけばよかったのに」という意見がとても多いことに驚きました。これは日本人の意識として野生動物をペットのように可愛がるのが良いことだという風潮があるということを示しています。
こうした風潮を是正するためにも野生動物への餌やりを原則禁止にして、野生動物との付き合い方を見直すべきです。猫愛誤が度々言うように野良猫が野外で自由に暮らしていけるようにしたいのであれば、人間が援助するべきではありません。野生動物がありのままに暮らすことを理想とするのなら、人間は援助しない。
動物愛護の考え方を愛誤が主張するように愛護先進国に近づけたいのならば、野生動物を援助せずにありのままを受け入れるという態度を身に着けるべきですし、またそれを実効あるものにするためにも野生動物への餌やり禁止を導入すべきです。
>被害を受ける者がいればその被害を何らかの形で補償するか、あるいは自己の敷地内で侵害行為が行われたのなら地域猫の駆除を認めるというのがバランスの取れた考えというものです。
日本国民なら社会で「公共の福祉」と「個人の人権」のバランスに関して学ぶはずなんですけどね。
その通りです。
例えば新幹線や空港、高速道路などは予定地に住む住民にとって環境悪化要因であり「個人の人権」が棄損することがあります。
こういう場合、個人の人権より公共の福祉が優先されプロジェクトが進められます。
しかし、個人の人権が棄損されたなら、それに代わる保証を受けられます。
他にも棄損された本人もそれらのインフラから便利さと言う利益を享受します。
地域猫は被害者に取って何の利益もなく「公共の福祉」に該当しません。
人様に迷惑を掛ければ単なる「不法行為」です。
不法行為であるなら「損害賠償の予定額」を事前に話し合って文書を締結するのが普通の民間プロジェクトの考え方です。
これらの見地から明らかに現在の状況はおかしいと思います。
駆除についてはドイツを見習え!
という所でしょうか。
>野生動物への餌やりを原則禁止にするという条項を入れるべきです。
そうですね。
それと外来動物の輸入も原則禁止にすべきです。遅きに失していますが。。
>モト冬樹さんがスズメを飼っていた件で少し騒動になりましたが、
優しい気持ちからという意見もあります。
しかし、優しさを装ったエゴであると思います。
私はスズメの焼き鳥を食べたことがあります。モト冬樹さんもスズメや他の野鳥(狩猟鳥獣)を食べたことくらいあるのでは?
現在、日本では野鳥を飼うことがほぼ認められません。
https://www.wbsj.org/activity/conservation/law/law-summary/choju/pet/
ペット目的での密漁を引き起こす可能性があるからです。
でもスズメは狩猟鳥獣なんですよね。
猟期に猟法を守って捕獲し食べるのは違法ではない。
私は一度食べたらもういらないですが。
>愛護先進国に近づけたいのならば、野生動物を援助せずにありのままを受け入れるという態度を身に着けるべきですし、またそれを実効あるものにするためにも野生動物への餌やり禁止を導入すべきです。
日本古来の環境を次世代に残すという環境保護の観点からも必要な事ですね。