迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

【猫撤去の法的論旨】公法上の原状回復請求権又は公法上の結果除去請求権、太田照美教授の論文

2016年10月22日 14時31分20秒 | 本人訴訟で被害回復しよう!
猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の義憤で書いています。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。


1~5位は反愛誤が独占!
動物愛護団体なんて詐欺まみれ←溢れる様な事例あり!
猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
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この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
記事の後にこのブログの利用方法を解説していますのでご一読下さい。

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前回記事
【緊急拡散】神戸市の地域猫強制化条例の提出議員に地域猫は失敗する事実を送ってください。
へ周南市民様から犬の餌やり被害について相談コメントがありました。

詳しくは、前記事をお読み下さい。


犬に関しては狂犬病予防法に基づいて行政に捕獲義務があり駆除できるはず。
放し飼いはできない動物なので、餌をやっているだけで放し飼いをしていると指導できるはず。
行政がまともに仕事をしていないだけだと思います。


行政がまともに仕事をしない場合、何らかの手段を講じる必要があります。


今回も京都産業大学、太田照美教授の論文を取り上げたいと思います。

いわゆる猫餌やり禁止条例と行政法上の救済手段の法的考察
太田照美



前書きより抜粋

住民が︑しかし生活上著しい侵害を被っている場合︑単に損害賠償請求が可能かどうかの問題にとどまらず︑主要な権利・地位としての平穏に生活する権利利益
の実現︑あるいは元通りの生活利益の回復のために︑行政権を相手取って︑猫の保護(撤去)を求めて裁判所に訴えることができることを主張したい︒



今までは、民事で訴えて加害者愛誤を法的に追い詰めるという手法が主流でした。
もちろん過去に負った損害については積極的に回復を試みることが被害者救済に必要なことです。


しかし、既知害と対峙しないといけないという事は戦う被害者にとって、なかなか勇気のいる選択です。


「何されるかわからないから怖い」という理由で泣き寝入りする。

攻撃的な餌やり爺、話し合いの余地なし



今までの争いを見ていて加害者愛誤は、速やかに餌やりを止めない。
裁判で負けることを予感すると「損害賠償額を減らしたい」という浅はかな理由で止めることはあります。

もしくは警察が介入して「任意同行」で大人しくなることある。

でも加害者愛誤は反省なんかしません。


なので、被害者が危険な目に遭いそうな時は行政が速やかに当該動物を捕獲し排除すべきという論旨です。

この視点は新しいし周南市民様も弁護士にこの論文を持込み行政を提訴したらいかがでしょうか?


私の経験上の感では、太田照美教授も協力してくださると思います。

御自身の論旨が法廷で通用して勝てるかという事に学者として実践したい気持ちもあると推測します。


周南市民様
犬の場合、猫より解決が簡単なはずです。

頑張ってください。




雑談

とある動物愛護団体が横浜市に
犬猫の去勢避妊の手術助成金を
市街の病院に広げろと圧力を
かけているそうです。

本来「横浜市の財政は横浜市民のもの」
他の連中に無駄遣いされるいわれはない。

過去の熊本【市】の殺処分ゼロ宣言で
熊本【県】の殺処分が増えました。
インチキ愛誤、熊本市【違法引取り拒否】欺瞞を分析する。
全国の殺処分データから推測する野良猫対処法

横浜市は、神奈川県の安易な殺処分ゼロで
本来県が処分すべき殺処分も引き受ける
羽目になっている可能性が高い。
【やらせ】ここで死なずに他で死ね!これが神奈川殺処分ゼロと誇る実態です!拡散希望!
【有力仮説】千代田区、神奈川県の殺処分ゼロは間違い。愛誤の嘘、誤魔化しだったようです

愛誤は人のお金をたかるのが好き。

横浜市に注意喚起を促し愛誤に使わせないようにしましょう。

ご意見の送り先

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以下の愛誤と闘う情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。

こちらと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。

当ブログの共感するサーバント様の方針

まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう
要望は適正飼育条例制定虐待餌やり禁止適正引取の強化です。
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。

そして効果的な苦情方法として行政手続法にかかる行政手続条例に基づき行政に「餌やりを処分するよう」求めて下さい


荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています←詳しくはクリック
というヘッダより移行した記事で説明しています。

祝!全国で続々餌やり規制条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。

和歌山県のパブコメでは勝手憲法論を論破され(16ページ)
札幌市のパブコメでは愛誤無視!地域猫になんか触れず
無責任な餌やりこそ虐待と同じという記事、こういう事に気づかないのか?

学習能力ゼロの猫愛誤ども!
一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!


◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。


【各項目を独立させていきます。タイトルか説明記事をクリックしてください。】

猫愛誤は既知害犯罪のデパートです。
あふれる犯罪事例は↑をクリック。

ブックマークの◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
ヘッダから引っ越した記事はこちら
行政職員様へお読みいただきたい当ブログが参考にする考え方はこちら
最近書き足した引取り拒否の違法性を解説した記事はこちら
【必見!】不当な引取拒否は行政不服審査法に基づき訴え出ましょう!←真っ当に引取拒否を撤回させましょう。
【嘘つき愛誤】動物愛護管理法「付帯決議」は愛誤議員の我儘おねだりで国も自治体も聞く必要なし!


ブックマークの☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
説明記事はこちら

♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい

◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。
正しい"迷惑な猫"の駆除方法はこちら

●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
説明記事はコチラ←続々地域猫の嘘が集まっております。

地域猫被害がありましたらコメント下さい。


◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。

路上死の数を把握することが重要だと主張する動物愛護団体もございます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します

今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!

2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。


既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じています

犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開します。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。


長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミス、リンク切れなどコメント頂ければ幸いです。

持込み記事をコメント頂き内容が良ければ本記事に採用します。


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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に飼う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、最後まで読まず読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
5、単に私の陰口を叩きたい「麝香猫」という人ww
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。

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◆不当な愛誤の圧力
横浜市は愛誤の圧力に屈し一旦引取拒否をしていました。
しかし法令違反である事、引取拒否による猫問題の深刻化により
引取拒否を撤回しています。

環境保全上の理由での引取の申出は行政に拒否可能な文言は一切ありません。
付帯決議は愛誤議員の「わがまま」であって
自治体が従う義務は一切ありません。

すると横浜市動物愛護センターに恫喝する愛誤が現れました。
動画を見ればわかる様に撮影禁止なのにカメラを回し
職員さんを「生意気に逆らうババア」
「離婚調停中の林市長」と人格批判の暴言。
私は林市長はその著書から素晴らしい部類の市長だと考えています

税金39億かけた横浜市猫殺しセンターは実在した!年間500匹以上殺処分している!


とても愛誤らしい鉄板な言動です。
威力業妨害罪で警察を呼ぶべきです!


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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

狂犬病の猫は人を襲います。
Woman Attacked By Rabid Cat

説明欄をコピーした翻訳は
A Cecil County woman is undergoing treatment for rabies after authorities say a stray cat attacked her.「メリーランド州セシル郡の女性は、狂犬病に感染した野良猫の攻撃を受けた後に、狂犬病暴露後治療を受けていますと、当局は発表しました」

猫も狂犬病予防法に組み入れられるよう
厚生労働省に意見をお願いします。

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず「効果の無い事が欧米で証明された地域猫」
を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧
(愛誤の得意技証拠隠滅でリンク切れです)

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

次の参院選では以下の議員が落選させましょう!

「有田ヨシフ」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「徳永エリ」
「蓮舫」
日本人より半島が大事な連中です。

前回、岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!


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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】

推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。

当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。

すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
ほとんど誰も見ない窓際カテゴリーに移されました。

ランキングの意味をなしていませんので
当ブログもバナーボタンを外しました。

ランキング総合を比べると「人気ブログランキング」の方が
INアクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。

「地域猫」カテゴリーに限っては
愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。

この状況は作為的と断言してよいでしょう。

(その後読者からブログ村はクリック数を
操作する不正疑惑があるというコメントも頂いています。)

他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。

そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。

言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。

それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。

読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。

support@blogmura.com

よろしくお願いします。

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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。

こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。

【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!


同意いただける方は、下のランキングサイトへ
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7 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (さんかくたまご)
2016-10-23 13:39:10
この論文の出典も調べてみます。
すこし解説をしたほうが良いかもしれませんね。
返信する
論文 (サーバント)
2016-10-24 20:40:47
 ざっと読んで見ましたが、実務として用いることが
できるような段階では無いように感じました。
 現状、わが国では認められていない請求権の確立を提唱する
内容なので、その理論を元に実際に提訴しても行政訴訟の類型に
当てはまらず、要件を満たしていなくて却下になるように思います。
 また、条例が存在することを前提として、訴訟類型に当てはまる
ことを挙げているくだりもありますが、それはまた別の議論で、
今さら改めて論じるまでも無いことです。(あくまで期待可能性
の論証といういとなのでしょうが。)
千葉県の例は、野犬を捕獲(毒殺)する規定のある条例の
規定から導かれる行政の責務が根幹にあるので、
そのままほかの場合に拡張して一般化できる訳ではありません。
 憲法25条に関連して公法上の請求権を認めてしまうと、
広範な社会生活上のトラブルが行政訴訟の対象となり、
収拾がつかなくなるように思います。
返信する
Re:さんかく様 (猫糞被害者@名古屋)
2016-10-24 21:03:15
コメントありがとうございます。

>すこし解説をしたほうが良いかもしれませんね。

そうですね。
私も再度、どこかで解説しようとは思いますが、さんかく様なりに解説いただけますとありがたいです。

法律の論文としては先進的であると思います。

ドイツでも新たに「発見」された考え方ですからね。

本来、猫被害者の願いは「誰とも争わず健康で平穏に暮らしたい」だけです。

争わずに平穏に暮らすことが不可能だから戦っているに過ぎません。

猫被害者が救われる手段が増える事を願ってやみません。
返信する
Re:サーバント様 (猫糞被害者@名古屋)
2016-10-24 21:20:57
コメントありがとうございます。


>実務として用いることが
できるような段階では無い

当ブログ髄一の法務のプロであるサーバント様がそういわれるならそうかもしれませんね。


>わが国では認められていない請求権の確立を提唱する内容

私は、論文から「ドイツでは発見されたが日本ではまだ発見されていない請求権」と紐解きました。

戦いは「法務」の場だけではありません。
法務はひとつのツールであり、他にもツールはあります。

ビジネスの視点に立てば、関わる人達や社会の心理、広報戦略に立って却下されても「負けない」方法も考えられると思います。

却下されても話題になって、一石を投じ猫の適正な管理を促す条例の設定につながれば、意義はあります。

また、提訴が続くことで裁判所は、この新たな請求権を発見する日が来ないとも断言できません。


>行政訴訟の対象となり、収拾がつかなくなるように思います。

だからこそ、法の網目から漏れている無責任な猫の管理について法で規制する圧力になりえると思います。

また、相談を頂いた周南市民さまの野良犬の事例では、本来狂犬病予防法で野良犬の捕獲が行政に義務付けられていますが、行政がすべき仕事をしていなくて被害が出ています。

これについても、行政を正す圧力になりえると思います。

権利は不断の努力によって守られますから。
返信する
やってみる価値はあるでしょうね。   (ガロン)
2016-10-25 11:07:50
 論文を読みましたが、私も民事の差止(判決以降の餌やり禁止)と損害賠償(過去の餌やり被害の損害補填)だけで被告に対する権利侵害が解消されると担当裁判官が判断すれば「それは民事でやってください」という判決を出すことは十分に考えられると思いました。
 
 ただ、筆者の太田教授も法学部で教壇に立っている人である以上それは十分に心得ているからこそ、裁判で行政に原状回復や猫の除去(保護)を請求するにあたり「民事の差止と損害賠償では権利侵害の解消は不可能=被告の餌やりに差止を認めても別の人が代わって餌やりを続けたら生活妨害は続く」という理論付けをしているのだと思います。ある意味、確定判決の無い状況での行政や裁判所への問題提起なのだと思います。
 
 その主張について裁判官が「餌やりが代わったら一々被告を代えて民事裁判しなさい。とにかく裁判所では行政へ請求は認めない」と考えるか「行政を動かしても問題無い法律上の理由付を探してケースを限定するなどして救済を試みよう」と考えるかは、担当裁判官の裁量であって、担当裁判官ではない私らに判断のしようがありません。
 
 ただ、認められる可能性はあると思います。餌やり者が同一人物の場合ですが、例の加藤一二三氏の場合、担当裁判官が「日本全国での餌やり禁止判決とならないよう配慮して餌やり禁止エリアを集合住宅近辺に限定」したら、加藤氏はそこにつけ込むかのように「それなら禁止エリア外で餌やりを続けるから良い」と言いました。
 
 そういう状態だともう「エリア限定の差止と損害賠償をしても生活妨害の停止は見込めないので申し訳無いけど猫を自治体で除去してください」という訴訟を起こすしかありません。そういう場合にまで「生活妨害救済の役に立たなくても民事でやれ」と突き放すか、理由付を考えて救済しようとするかは、担当裁判官の裁量と良心次第だと思います。
 
 一方、動物愛護法的に考えると35条3項、4項は「自治体に持ち込まれた猫」を前提に考えていて「役所が自主的に保護した猫」に関する規定は有りませんが、この条文は、自治体に「猫の飼い主を特定する努力をすることで自治体で猫を保護するよう最大限努力せよ」という趣旨も含んでいると思うので、条文に無くても自治体が自主的に保護することは、動物愛護管理法の趣旨にも沿うと思います。
 
 いずれにせよそう言った主張に対して救済を認めるかジャッジするのは担当裁判官です。全ての争訟の結果が最初から確実に判るなら誰も裁判なんかしません。動けば可能性はある。動かなきゃ可能性はゼロです。所詮、争訟は頑張るか諦めるかの世界でしょうから。
 
 とりあえず、行政にこの理論で猫の保護を求めてみて動いてくれればよし(愛誤の嫌がらせを考えると多分難しいと思います)、「無理なので裁判してください」という流れになれば裁判すれば良いのではないでしょうか?
返信する
Re:ガロン様 (猫糞被害者@名古屋)
2016-10-27 09:02:44
コメントありがとうございます。


>筆者の太田教授も法学部で教壇に立っている人である以上それは十分に心得ている

私も心得ているうえで新たな考え方提起しているので、太田教授は挑戦する被害者を応援する可能性が高いと考えています。


>被告の餌やりに差止を認めても別の人が代わって餌やりを続けたら生活妨害は続く

太田教授のこのあたりの感覚は、
ご自身がトラブルの体験者になっていないというか
「喧嘩のやり方を知らない」というように私は感じますね。

餌やり愛誤が数人なんてことは良くある話で、
そのような場合「一番影響力を持っている
リーダー格の人間を徹底的に徹底的に叩いて追い込む」み
手下愛誤を「恐怖や憶測に支配される」状態を作りだす
ことで餌やりをしなくなります。

ガロン様には、実例を見せていますもんね。
法学的アプローチではなく、心理戦です。
当然やっていることはすべて合法です。


>自治体が自主的に保護することは、動物愛護管理法の趣旨にも沿うと思います。

その通りです。
自治体が捕獲する義務を負う法律もなければ
「捕獲してはいけない法律もない」です。

捕獲をする、しないの問題ではなく
捕獲することが本来の法益である
正しい動物愛護の推進につながり
統計的事実として不幸な猫を減らす
ことに繋がるのであれば捕獲をしてよいのです。

現に野良猫の避妊去勢に助成金を出す
という事は「野良猫の増加を抑えるために、
お金を出すから積極的に捕獲してください」
という捕獲推奨のメッセージを含んでいることは明らかです。


>加藤氏はそこにつけ込むかのように

愛誤の主張は、いつも法の隙間に付け込み、揚げ足を救うように展開されます。


>担当裁判官の裁量と良心次第だと思います。

裁判を経験すると実感しますが裁判も結局人の判断です。
元々、社会経験の少ない方も多い世界なので、彼らの心理を予測することも実戦では必要ですね。

愛誤が詳しくなると困るのでこれ以上詳しく書きませんが。


>動けば可能性はある。動かなきゃ可能性はゼロです。

その通りです。


それから太田教授の論文で私は「猫嫌いの住民」という表現は間違いだと考えています。

被害相談を受けていて、根っからの猫嫌いの被害者にあった事がありません。

現実は「猫嫌いではないが、受忍限度を超えた猫被害を受けている住民」
(以下「猫被害者」という)というような表現が正しいと思います。

返信する
実態 (論文)
2016-11-05 11:16:06
https://www.google.co.jp/maps/@35.0262001,135.7085267,3a,75y,228.24h,76.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA6oX1Led1Xo_bDtRQtrwgg!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja

↑この付近に猫多数。この周辺の住宅は猫除けだらけ。
返信する

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