名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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簡単!残業代ゼロ法が成果主義賃金とは無関係である理由

2015-01-11 | 労働ニュース
断言しますが、「新たな成果主義賃金制度」「働いた時間でなく成果に応じて報酬を支払う新しい労働時間制度」「働いた時間ではなく成果で給与を決める」といった制度の説明は、法的には全くの間違いです。

この制度は、単純に「残業代ゼロ法」(別名、「過労死促進法」「ブラック企業合法化法」)と呼ぶのが正解。

少なくとも成果主義とは全く無関係です。

2 なぜ成果主義と無関係なのか

簡単に説明します。

今の制度でも成果主義賃金は、世の中で多数採用されています。

珍しくもなんともありません。

例えば、タクシーの運転手さん。

基本給が全くない完全歩合制の賃金体系が増えています。これは、完全な成果主義の賃金体系です。

トラックの運転手さんや、営業職にもいらっしゃいます。

別に、完全成果主義賃金だからといって、違法ではありません(是非はさておき)。

今でも、成果主義賃金は、可能だし、実際に採用されているのです。

これだけで、簡単に、成果主義賃金体系と残業代ゼロ法が無関係である事が分かるはずです。

*注追記:完全歩合制度でも、残業代支払い義務は免れませんし、最低賃金法の規制もかかります。ですから、仮に労働時間と賃金が例えば最低賃金以下であれば、その分だけ賃金支払い義務は発生します。だからといって、成果主義賃金という「制度」自体が違法になるわけではなく、現行法でも認められています。

3 残業代ゼロ法→成果主義賃金ではない

逆に、残業代ゼロ法が成立しても、成果主義を取り入れない制度も可能です。

仮に年収1200万で残業代ゼロ法の適用を受ける労働者でも、成果主義を一切取り入れない賃金体系は可能です。

全社員が年収1200万、成果は問わず賃金同じ。この制度は、残業代ゼロ法が成立しても可能なのです。

例えば、全員年功賃金。成果に関わりなく一律に賃金が上がる会社。残業代ゼロ法が成立したからといって、成果主義賃金には変更なんてしません。

やっぱり、残業代ゼロ法と成果主義賃金は無関係です。


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ブラック企業の求人は拒否 若者雇用対策法案まとまる

2015-01-11 | 労働ニュース
厚生労働省は、働き手を酷使する「ブラック企業」対策などを盛り込んだ「若者雇用対策法案」の概要をまとめた。違法行為を繰り返す企業についてはハローワークでの求人を断り、離職者数などの情報を提供することを企業に義務づける。ただ、効果を疑問視する声も出ている。

■離職者数、提供義務づけ

 厚労省は9日の労働政策審議会に、法案の柱を盛り込んだ報告書案を示した。

 報告書案によると、残業代不払いや長時間労働などで労働基準法に違反したり、セクハラなどで男女雇用機会均等法に違反したりして、行政から繰り返し指導などを受けた企業に対し、新卒の求人をハローワークでは受理しない。

 また、就職を希望する学生が求めた場合
ブラック企業の求人は拒否 若者雇用対策法案まとまる
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全従業員に解雇通告 宜野湾のコールセンター

2015-01-11 | 労働ニュース
宜野湾市にあるコールセンター(本社・東京)で働く従業員33人が、20日付で事務所を閉鎖し、全員解雇すると社長から通知されている。採用時と異なる業務の命令や賃金引き下げなどの一方的な労働条件変更で、昨年10月時点で94人いた従業員は激減。残った人たちで労働組合を結成して会社側と交渉を続ける中、解雇通告で瀬戸際に追い込まれている。組合は県労働委員会に斡旋(あっせん)を申請し、13日に労使交えた初協議が行われる予定だが、歩み寄りの見通しは立たない。(西江昭吾、篠原知恵)

■2年半で30人退職 労組「社員はモノじゃない」
 組合は10日、宜野湾市内で臨時総会を開き、ストライキ権を確立。斡旋が不調に終わり、交渉が決裂した場合は14日にもストを実施する構えだ。
 前田和彦委員長は「社員をモノのように捨てるのはおかしいと声を上げよう。ブラック企業を許すわけにはいかない」と訴えた。(1)一方的な解雇通告の撤回(2)労使合意書を踏まえた解決(3)解雇するなら6カ月分の賃金補償-などを求めている。

全従業員に解雇通告 宜野湾のコールセンター
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