いつもこのブログを見て頂いて有難うございます
選挙おわりましたね~
ま、予想通りでした
その程度の反応です^^
さて、本日も新連載の第四話 書いていきます^^
「 責務 」 第四話 ~ 権利 ~
弁護士からの電話とは実に珍しい
しかも、相手は東京である
とは言え、あまりうれしくない印象はぬぐえない
私は、話の先が気になり、パソコンの手を停めた
「 はい、弁護士さんですか?なんのご用件でしょうか? 」
赤坂弁護士「 あ、驚かせてすみません。実はですね、わたくし、東京にお住いの目黒さんの依頼をうけまして・・ 」
(以降は赤坂)
「 はい、何の依頼ですか? 」
赤坂「 ええ、目黒さんは西本さんとのやりとりを受けて、先に和歌山の不動産の相続作業を進めないととおっしゃられまして」
前回のとんだお粗末な話の末、所有者(相続前なので今は予定)の目黒さんは親族と協議をする気になったのだ
但し、この時点で一つ分かる事がある
この相続は親族間でもめている!
私は過去の例から、相続関係の不動産物件で、弁護士から連絡を受ける時はもめているという事を分かっていた
なぜなら、もめていないのであれば、弁護士もしくは司法書士に相続協議書作成の依頼をしている最中だとしても
本人から連絡がくるのだ
「なるほど、難航しているんですね 」
赤坂「 ええ、実は相続人のもう一方が、目黒さんとお会いする気がないと言われてまして・・・
実は先方も弁護士をたてているんです・・・ 」
でた
弁護士VS弁護士
こりゃもめてる
簡単に言うと以下のような構図になる
Aさんが亡くなった
AさんにはBさんとCさんという子供がいる
Bさんは長女で今回で言えば目黒さんとなる
Cさんは目黒さんの弟で同じく相続権利を持つ子息となる
ここで、Aさんの財産をどうするかと言うのが相続である
今回でいえば和歌山に存在する土地と建物
わたしはまさしく、その土地と建物の売却の依頼を受けた不動産屋なのである
しかし、今回の不手際は、長女の目黒さんが、弟のCさんと取り分や売却の意思など
すり合わせが出来ていなかったという事が原因なのである
だが、ここで一つ不審な点がある
二人は姉弟なのである
いくら相続で折り合いがつかないとは言え、双方が弁護士を立てて争うなんて事は稀である
こういう場合は、たいていは相続人は3人以上というその家の子息以外の相続人がいる場合に
見られる状況なのだ
しかも、大変失礼な言い方ではあるが、数億円の財産という争うに値する財産があるわけでもない
どちらかと言えば、件の不動産を売却しても、弁護士費用を払う等、とても釣合の取れるバランスではないのだ
しかし、とは言え、こういう状況を生み出すパターンが一つある
「 そうですか、相当もめてますね。という事は、もう一人の相続人は、目黒さんの弟さんではないですね?」
赤坂「 おっしゃる通りです。実は、目黒さんの弟さんは平成8年に亡くなっているんです・・・ 」
続く・・・・
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