今も昔も廃人?
旧司法試験受験生だった。
元NPO非常勤職員。
かずさのすけのブログ



戸籍に関する届出事項に関しては、不受理申出という制度があります。

この申出を行うと、その日から6ヶ月間、関係する届出が受理されなくなります。
撤回するには、同一の印鑑をもって再度申出しなければならないことになっています。

届出を受けた職員は、時刻をメモした上で、その書類を保管することになります。
本籍地が遠隔地でも、基本的に電話連絡で意思の疎通を図ったうえで、
その書類を本籍地に送ることになっています。

婚姻・離婚・養子縁組等を、勝手に届け出そうな人がいるときに有効です。
たとえば、嫁姑・婿舅の関係が悪化し、相手の親族が勝手に離婚届を出しかねない
ような状況で使えます。

でも、この制度って、何に基づいているんでしょう?
戸籍法には、それっぽい規定は無いようなのですが…。
2chの法学質問スレで聞いてみても、「通達」だという人もいれば「戸籍先例」と
いう人もいて、よく分かりません。ご存知の方がいらっしゃったらお教えください。


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