今も昔も廃人?
旧司法試験受験生だった。
元NPO非常勤職員。
かずさのすけのブログ



千葉県 国際医療福祉専門学校
千葉市中央区村田町336-8 043-208-1600

昼通って1年、通信で1年7ヶ月ラスイ

通教編入とどっちがいいんだろな。


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「元デジタルドカタ ◆DR.SQQU/hg」も「かずさのすけ(鳥失念)」も私。

後者はラディカルな発言で叩かれまくる。。。
前者は就職関係の板で主に使用。あんま叩かれない。

無意識に人格を切り替えてる可能性もあるがな。


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さっきまで放送大学で「臨床心理面接特論」というのをラジオで聴いていた。
テキスト無しで大学院レベルをいきなり聴いたため、脳にカナーリ負荷が掛かった。。。

第21回 夢と癒し
第22回 心理療法と夢(1)

の2コマ、1時間半の講義だった。その中で、ユングの「イニシャルドリーム」の中で
「税関吏」が登場。

多分、去年末頃のNHK「迷宮美術館」アンリ=ルソーの回に香山リカが出ていたのは
仕込んであったってことなんだろうな。


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鳴門市議・坂東成光氏の写真のあるページ

「バンド ヒゲ」で有効票という判断が、
昨日最高裁第二小法廷で確定したようですね。

「上告を棄却する決定」ってのが、どういうものなのか不明なので、
手続法上の詳細は避けますが。


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平成13年12月18日最高裁判所第三小法廷判決で上告棄却、
原告の勝訴が確定、と。

ただし載っているのは自治判例百選orz




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3日到着で、民法の「初日不算入の原則」に従い、かつ、
7日後の10日が土曜で休日、かつ12日まで休日のため、
不変期間は13日までだそーで。

まぁ、今日、「上告審に関する訴訟費用全てに対する訴訟救助の
申立書」と「即時抗告状」を双方提出してきたので、まぁ問題は
無いでしょう。

問題は、即時抗告に対する判断かな。
釈明義務違反と、不意打ちに基づく信義則違反を指摘して違法と
主張しておきましたが、さて、どうなることやら。


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壁薄いってのは公知の事実と思われる。
社員の質が低く、平均勤続年数も短く、社員平均年齢が若いのも公知。
しかも退去時に不当と思われる請求をしてくるのも公知。

だから、私は自分のページで「退去時に請求書を社員に見せる」という
逆襲手段を提示。

もうとにかく、合法かどうか怪しい世界でセコく儲けようとしてるからな。
コンプライアンスを「法令遵守」と狭く解釈すれば、
いちおう法令に適合している部分は、あることはあるんでしょう。
グレーな部分が多すぎ。

グレーな部分は、客が拒絶するとすぐ引っ込めるらしいので
文句はガンガン言っておきましょう。事前準備もお忘れなく。


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ここで書いていいものか分かりませんが…。本人訴訟・原告・控訴人・上告人ですハイ
ちらしの裏とスルーしても結構でつ。




2月1日に、地裁(2審)から上告却下命令(訴訟費用・予納郵券未納)を出され、3日到着しました。
さっきFAXで地裁宛で即時抗告状をFAXを流したんですけど、不変期間内と言えるんでしょうか?
念のため明日電話で地裁に確認取った方がいいのでしょうか。

原因は訴訟救助の申立状を書かずに1ヶ月放置したせいです(苦笑)
昨年12月27日に、上告状だけ提出して「備考:訴訟費用については、救助を後日申し立てる」と
書いてしまったからなのでした。「申立状を後日提出する」と書けば良かったのかな。
ああ、今思い出したが「予納郵券についても救助を申し立てる」って書いてねーや。

クソ忙しくてしょーがなかった先月下旬に「金払え」の補正命令しか来なかったから
「訴訟救助の件について何も触れてないからいいか」と放置したら却下命令出てしまったのでした。
ゲロジックで「釈明義務違反」とか書いておいたけど、多分駄目なんだろーなー


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ここまで就職状況が厳しいと、「酷賎弁護」と呼ばれるような
質の低い刑事弁護のオンパレードになるかも。

誰か金に余裕があって刑事弁護に強い関心のある市民グループ等が
こぞってトレーニングでもしない限り、将来そうなるだろな。

でも、そういう「金にならない」所には、いわゆる「プロ市民」は来ないんだよな。
手弁当でどうにかするしかないか…

もう何も余計なことをする気になれませぬ。
ローラー民法の予習と仕事と憲法(今は佐藤剛志テープ)で手一杯。


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「真新しい六法」事件で面白さに触れたピロシ、今は学部長兼研究科長なのね。

伊藤先生の退官講義のときも、紹介スピーチは長いし
終了後花束贈呈の際に何故か壇上にシャシャリ出て
一部学生の失笑を買ってたし。

まぁ面白いセンセイだ。
…社会人は無理だろなw


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漫談チックだったが、かなりいい先生ではないか…。
問題も正統派、というか、論点主義者をコケにした面白い問題だった。




以下、ローラー答練民法第3回のネタバレ。


1問目。立木の話が論文本試験で出るかは謎。法科大学院入試向けかもな。
「動産」と「不動産」の区別(民法86条)を書かずに明認方法の話に飛びついてしまった。
大反省。
本番だったら、かなり致命的かも。

ああ、あと、「立木は独立した不動産か」という論点も落とした。
本番なら1点~2点位減点?


…とうてい1通1時間では書ききれないことを思いついてしまって
適当にお茶を濁した答案になってしまった。具体的には、「共有」の発生原因。

発生原因次第では対抗関係になりうるから、答案が混乱しちまう。
なので「対抗関係ではない」で押し切った。
思いついた具体例を以下に記す。
甲は家業を継いだが、経営難に陥った。

そのため、サラリーマンになっていた弟の乙に、
自己所有の土地建物の持分2分の1を売却した。
しかし、乙は不動産取引のことをよく知らなかったため、
登記の手続を怠っていた。それを奇貨として
甲は丙に当該土地建物全部を売却し、登記を経由した。
まぁ、実際問題としては、明認方法を施さなければならないほど金に窮したら、
抵当権を付けて運転資金を調達した方がいいようだなぁ。

どうにもならないときは、山ごと誰かに売る、と。
境界の問題に備え、境界線に炭を埋めるって話も聴いた。
…でもこれは録音・録画されてねーんだっけか。



2問目。
「共有物利用約定」なんて記憶の片隅にもなかったわ。勉強になった←不勉強すぎか?


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