伊藤塾公開択一答錬を日曜日に受けてきたのだが、民法の復習がまだ終わっていない。
憲法・刑法はその日のうちにさっくり終わったのだが、知識主体の民法は、基礎事項がいまだに定着していないために苦労している。まぁ、8点しか取れなかったせいもあるか。
やはり過去問をきちんと解きなおして、基礎事項をきっちりインプットしないといかんかなぁ…。何せ過去問を回したのは以前受験した平成9年のことだし<ぉぃ
こうなったら毎日最低20問をノルマにしないといかんな。
ただし、問題数のみを目的にするとハマるらしい。
択一ってどーやったら合格できるの?part2521 :East ◆HWEastS17o :05/01/18 01:38:28 ID:???
私も、択一に関しては、解いた問題数よりも、
各肢をきちんと復習したかどうかの方が重要な気がしますね。
(もちろん、問題演習を経由せずにインプットでも構わないと思います)
問題を解くのは、自分の薄い部分を発見するため、くらいに思っておいた方が
よいのかもしれません。
セミナーの、古い民法論文過去問集をひっぱりだして昭和38年から読み始めた。
昔は体系別じゃなくて年度別になってたのだ。
参考答案が、なんとなく古さを感じさせる。
論点主義そのまんまで、問題提起とか構成とかが甘い気がする。今の基準では、ちょっとA評価は貰えそうにない感じがするようなしないような。しかも、新しい奴(去年の2月のフェアで500円で買った)も参考答案を横書きにしただけのものだったりして、何だかなー。
例えば昭和38年第2問なら、乙丙間の法律関係を論じるには、丙の主張として、所有権に基づく建物収去土地明渡請求権がまず問題となって、その要件を挙げて簡単に認めた上で、はじめて乙の抗弁としての土地利用権が問題になると思うんだけどな。
…と思って答案を書いてみると時間が掛かるんだよな。
不動産の所有権と賃借人とが同一人に帰属した場合の論点の規範は、判例のコピペw
参照判例
1.乙丙間の法律関係
(1) まず、丙の本件土地に関する所有権に基づく、建物収去土地明渡権が
認められるか検討する。
建物収去土地明渡請求権の要件事実は、①自己の本件土地所有②他者
の建物所有による本件土地の占有である。本件では、①丙が本件土地を
競落して所有権を取得し、②乙が本件建物を所有して本件土地を占有し
ていることから、建物収去土地明渡権が認められるとも考えられる。
(2) これに対する反論として、本件土地に関する何らかの土地利用権が乙
に認められれば、所有権者たる丙に対抗できることになる。それでは、
本件では乙に土地利用権は認められるか。
ア まず、法定地上権(388条)は認められない。なぜなら、本件
抵当権設定時に、本件土地と本件建物は同一の所有者に属していな
かったからである。
イ それでは、乙が甲から本件土地を買い受ける前に成立していた土
地賃借権(601条)は認められるか。
確かに、乙が本件土地を買い受けたことにより、土地所有権とと
もに賃貸人の地位をも承継すると考えられる。従って、債権の混同
(520条本文)により土地賃借権は消滅したとも考えられる。
しかし、不動産賃借権は物権化していることから、特定の土地に
つき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至つた場合であつても、
その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件
を具備したのちに右土地に抵当権が設定されていたときは、民法
179条1項但書の準用により、賃借権は消滅しないものと解すべ
きである。このことは、賃借権の対抗要件が借地借家法10条1項
によるものであるときでも同様である。
かく解しても、抵当権者になろうとする者は登記簿で対抗要件の
有無を容易に知り得るので、不測の不利益を被ることはない。
本件では、土地の上に借地権者乙が、登記されている建物を所有
しており、対抗要件が満たされている。また、抵当権設定は対抗要
件具備の後である。従って、乙の本件土地賃借権は認められる。
ウ 以上により、乙は土地賃借権という土地利用権が認められ、丙に
は建物収去土地明渡権が認められないこととなる。
(3) 丙は本件土地の所有権とともに、上記の賃貸人の地位を承継したもの
と考えられる。従って、乙丙間の法律関係としては、土地賃貸借契約が
認められる。
2.甲乙間の法律関係
乙の本件土地所有権は、抵当権の設定・登記後に取得されたものであり、
抵当権実行による競落人丙に対抗できない(177条)。そこで、乙は甲に
対して567条の担保責任を、原則として追及できることとなる。すなわち、
契約の解除ができ(同条1項)、損害を受けた場合はその賠償を請求できる
(同条3項)。
ただし、被担保債権を控除した額で買い受けた場合は、買主乙が、債務を引
き受けたものと解すべきである。この場合、担保責任は追及できない。
3.甲丙間の法律関係
丙は甲に対して、568条1項・566条2項に基づく担保責任を追及で
きると考えられる。なぜなら、丙は担保権の実行としての競売により、本件
土地を競落している。担保権の実行としての競売は、強制競売と同様に国家
機関が執行するものであるから、568条にいう「強制競売」に含めてよい
と解されるからである。
本件においては、土地賃借権による制限を受けたために、競落の目的が達
成できない場合、丙は売主たる甲に対して売買契約を解除できる。そうでな
い場合には、丙は甲に対して損害賠償を請求できる。
以上
新装開店。
以後はこちらへ。
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先日創業した家庭教師センターです。
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