ほぼ方針が決まったので、まとめを。
- 普通の賃貸と同様では駄目。退去日より1ヶ月半程度前に退去の連絡を入れる。指定のハガキを使わないと駄目らしいので、出来れば管理センターへ持参。余裕が無ければ配達記録・簡易書留等を使う。
- 可能ならその際に、「退去時の確認」を管理課社員が行う時刻を決定する。
- 事前に、請求書、参考書類を準備しておく。宅地建物取引業法、景表法(不当景品類及び不当表示防止法)、独占禁止法について、該当条文を抜粋したものを事前に印刷して用意する。
- 管理課社員が来たら、請求書と、上述の条文抜粋を渡す。
これで、日割家賃、未使用の場合のレオネットポイントは返って来るようです。後者は稟議が必要らしく、即決定にはならないようです。あと、「ルームクリーニング料」は認めておいた方が無難かと思います。
結果的に、ルームクリーニング料の請求からは免れそうです。たかだか3万弱じゃ裁判で訴えて来ないでしょうし。
どうしてもシステム料金を返して欲しい暇な人は裁判でも何でもどうぞ。
訴状の雛型なんて、あちこちにゴロゴロ転がってるんで、
最寄の簡易裁判所に聞いてください。
なお、「訴状を書いてくれ」というリクエストには、応じられません。
弁護士法違反で私が捕まっちゃいますんで。
んで、可能なら「使用者責任(民法715条)を主位的に、
債務不履行責任(民法415条)を副位的に請求し、両者を予備的併合とする」ような
訴状にしてください。
私はこれで一度失敗し、簡易裁判所レベルで敗訴したことがあります。
多分相手は「最寄の裁判所」でなく、別の裁判所で審理してくれ
(「移送」といいます)という要求をしてくると思いますが、
これの反論くらいはupしとくか…。
移送申立書に対する答弁書だけは、例のファイル置き場に置いておきました。
当事者名・事件名・事件番号等は適当なので、適宜書き換えるように。
新装開店。
以後はこちらへ。
なのはな家庭教師センター - 千葉県中部の家庭教師
先日創業した家庭教師センターです。
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「合法的な転載」「合法的な引用」の方法が
分からないのでしたら、しかるべき専門家に相談なさるか
あるいはリンクのみにとどめるのが無難かと。
あれから知ったのですが、
1. 司法書士が訴状等の書面を作成する
2. 裁判所からの書類の送付先を、当該司法書士事務所とする
という手法で、事実上の紛争解決補助機能を
司法書士が担っているケースがあるようです。
実際、窓口で訴状を提出する際には身分証の提示が
求められないケースがあります。少なくとも千葉地裁と
千葉簡裁はそうでした。
改めて考えてみるに、引用部分がやや多すぎたかと思います。著作権法32条及び一般的に妥当されるところに合致するように減らしてみましたが、そもそもが主観的な基準であり、著作権者であるかずさのすけ様のご判断を仰ぎたく思います。お手数をかけて申し訳ありませんが、再度チェックしていただきたくお願い申し上げます。多少なりとも納得できないようでしたら、リンクのみに留めたく思います。
よろしくお願いします。
これはレオパレスの場合いいんじゃないか。自社が建てたアパートに自社が賃貸の契約結んでるんだから。
宅建が必要なのって他者の物件を扱う場合だけじゃなかった?
宅建が必要なのは仲介を継続的に業で行う場合。