青色鉄道模型運転会

一宮市青色申告会ホールで開催されている、鉄道模型運転会公式ブログです。Xアカウントは@railaoiro138a

複式簿記を再勉強(30)

2016-03-04 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

4日の一宮市内は、暖かい晴れの、穏やかな天気でした。

午前、市内の各公立中学校において「卒業式」が開催されました。

ご卒業、おめでとうございます。

本日の私(寺西)は「決算・確定申告相談会」の当番日でした。

午後、新しく入られる指導員様が、応援に入ってくれましたので、助かりました。

減り続けていた指導員様が増えて、嬉しい限りです。

前回の続きになります。

昨日、「青色申告のメリットについて」という内容の文面を書きました。

その中で、「貸倒損失」と「貸倒引当金」がありましたので、少し取り扱いの流れを書いておきます。

参考程度になります。

(番外4)貸倒損失について―――――――――――

債権が回収不能になってしまった。

バブル期が終わった後、よく聞くお話でした。

業務の遂行上に生じた、売掛金・貸付金・前渡金等の債権が回収できなかった場合は、貸倒損失として、以下のように取り扱います。

(1)事業的規模の不動産所得・事業所得・山林所得における貸倒れの場合

1.必要経費に算入します。

2.必要経費に算入した結果、その所得が赤字になった場合は、他の所得と「損益通算」をすることが可能です。

(2)業務てして(非事業的規模)の不動産所得または雑所得の場合

1.すでに収入に計上した金額については、その計上した年に、その収入がなかったもの、とみなします。

2.貸倒れとなった日から、2ヵ月以内に更正の請求ができます。

1-2.収入以外については、必要経費に算入します。

2-2.必要経費に算入した結果、その所得が赤字になったとしても、他の所得とは損益通算ができません。

貸倒れには一定の要件が必要となります。

1.法律上の貸倒れ、
2.事実上の貸倒れ、
3.形式上の貸倒れ

があり、客観的に貸倒れが認識できる程度の、事実が必要となります。

(番外5)貸倒引当金について――――――――――

業務の遂行上で生じた、売掛金・貸付金等の金銭債権の貸倒れ等による損失の見込額を、必要経費に算入することができます。

繰り入れた金額は翌年分の所得の計算上、総収入に加算する必要があります。

繰入額の計算方式には、事業所得を有する、青色申告者に適用されます、

「一括評価方式」と、

不動産所得・事業所得または、山林所得を生ずる事実を営む個人事業主に適用されます、

「個別評価方式」があり、

業務所得を有する青色申告者は両方を適用することが可能です。

以下のように取り扱います。

(1)一括評価方式の場合――――――――

■債権の内容■

1.売掛金、
2.事業上の貸付金、
3.受取手形、
4.未収加工料・未収請負金・未収手数料、その他事業所得の収入となる債権(※)。

※同一人に売掛金と買掛金があるなど、実質的に債権と認められない部分は除きます。

■繰入額■

年末の貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(※)以下です。

※金融業の場合は3.3%以下です。

(2)個別評価方式の場合――――――――

■債権の内容■

1.会社更正法による更正計画認可の決定等の一定の理由によって、弁済の猶予または賦払(ぶばらい)の決定がなされた、
2.災害・経済事情の急変等で、取立ての見込みがない、
3.破産法による破産手続の申立て、手形交換所による、取引停止処分等の理由がある等の債権。

■繰入額■

それぞれの事由に応じた限度額になります。

個別評価方式では、確定申告書とともに個別評価による、貸倒引当金に関する明細書を提出する必要があります。

加えて、個別評価方式により、必要経費に算入した金額の基礎となった貸金は、一括評価方式をおこなう際の、帳簿価額の合計額から除きます。

次回に続きます。

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