11月16日、上京区国保課長に、滞納の保険料の納付相談に行きました。納付相談では「滞納分40万円のうち20万円を今月中に支払い、残り20万円を4、5回で支払う約束をすることが保険証を渡す条件、今月20万円払うことが出来なければ納付意志なしと判断するとはっきりといいました。京都市中島保健福祉局長が市議会で「滞納を理由にした保険証の取上げやめよ」という議員の質問に答えて、「納付意志を示さず、特別の理由もなく長期にわたって滞納している人に対し、資格証明証発行や差押えを実施することは負担の公平からやむを得ない」と答弁しています。保険証取り上げ、差押えの実施条件を示したものではないでしょうか。というのですが、課長は芦原さんの場合滞納保険料の半額20万円を今月払わなければ「納付意志なし」判断するというのです。そして国保年金課長は、売上が半減ぐらいでは、国保法施行令第1条、資格証発行しない特別の事情規定にあたらないとも言います。門川市長の下、ここまで保険証を取上げ罰則で保険料を取りたてるやり方がすすんでいます。これまでも払えなくて滞納してきた人が、いきなり今月20万円払えるわけがありません。他にも、家を国保滞納の為差押え、毎月10万円づつ払わなければ保険証を渡さないといわれている人がいるそうです。こんなやり方は変えなくてはなりません。お困りの皆さん、、民商といっしょに声をあげ、憲法と国保法を守れ。命をかたに保険料をあつめるなの声を広げましょう。
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