亀田司法書士ブログ

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過払訴訟敗訴(2)

2017-05-11 17:09:16 | 債務整理

本訴の主たる争点は,一つの基本契約内の取引において,完済から次の借入までの空白期間がある場合,最高裁平成21年1月18日判決に言う6つの基準を適用すべきかという点です。

私は,過払金充当合意は,契約に付随する合意であるから,一つの契約内においては空白期間の有無にかかわらず,過払金はその後に生じた貸付金に充当されると解釈していました。

仮に,現状,基本契約の有無・個数にかかわらず前記判決の基準により判断すべきだとの考えが裁判所のスタンダードだとしたら,随分借主に酷な結果となりつつあると思います。

とりあえず,時効の起算点を取引の終了時からだとする,平成21年1月22日小法廷判決の原審を確認してみます。

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