いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

後期高齢者医療高額療養費の支給(忘れたころに朗報が)

2017-10-28 17:05:22 | 社会保障制度
2017年10月28日(雨)

やってきました台風が、朝から雨です。
明日がこの地方はピークのようです。

来ました、台風ではない。
高額医療費の支給申請の案内が。

なんざんしょ、自分は高額な医療費を払ってない。
添付の申請書に後期高齢者医療高額療養費支給申請書とある。
後期高齢者なので75歳以上ですね。

ってことで、亡き母の医療費がある条件の限度額を超えた分の
支給があるってことでした。

詳しく解析してみた。

1.後期高齢者医療高額療養費の支給の自己負担限度額
 ①1か月の自己負担限度額と高額療養費の支給
 ・一般(1割負担)
   入院のある月の世帯合計は4万4400円
 なので、入院診療領収書の①患者負担4万4400円を支払いました。

(入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の対象外)
この程度で済めば、後期高齢者医療保険の自己負担限度額はありがたい。

で今回送付されたものは何でしょう、学習してみました。

後期高齢者医療保険の自己負担限度額表によると、①平成29年7月診療分
までより②一般(世帯単位)は44,400円なので、この金額がまず有効かと。

ここからが本題
世帯全員が非課税の方には、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証
を交付します。
認定証を提示すると保険医療機関の窓口での支払いが非課税の方の限度額まで
になります。
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が
払い戻されます。

母の世帯では、世帯全員(他には父)が住民税非課税であるので、自己負担
限度額表の③24,600円が自己負担限度額となるようです。

振り返ると
被保険者の死亡時の届出「後期高齢者医療保険料に関する相続人代表届書」
に相続人代表者を私で提出していました。
内容は、死亡した被保険者の後期高齢者医療関係文書の受領、保険料の納付
及び還付に関する相続人代表として届けており、関係文書は相続人代表者の
住所に送付するように指定した書類でした。

その届出のとおり、私の住所に送付されて来たのですね。

高額医療費の支給申請について(お知らせ)には

支給予定額 19,800円となってます。
 入院診療領収書の①患者負担44,400円
 自己負担限度額表の低所得Ⅱ欄の③24,600円
なので差額の金額が支給されるようですね。

申請期間が平成29年11月10日までとなっていますので、次回帰省時に
市役所に出向くことになります。

「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」と「誓約書」を忘れないように
しなくては。
少しでも戻ってくるお金があるのは、ありがたい。
コメント
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