いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

国民健康保険高齢受給者証が届きました(被保険者証のサイズに問題)

2024-01-31 10:35:23 | 社会保障制度
2024年1月31日(雨)

国民健康保険高齢受給者証の受取り年齢に達したので、受給者証が届きました。
健康保険証がカードサイズである一方で、高齢受給者証のサイズははがきサイズと大きく、保険証と一緒にしておくことができないですね。



保険証と同様にカードサイズとしたらとの思いがあるので、調べてみたところいろんな情報が見つかりました。

国民健康被保険者証の大きさは、縦54㎜、横86㎜(施行規則様式第1号の5でカードサイズ)と定められている。
一方、高齢受給者証については、以下の二つの様式が定められおり、市町村がいずれかを選択する。

① 縦128㎜、横91㎜(施行規則様式第1号の4ではがきサイズ)
② プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るもので、被保険者証と同じカードサイズ
なるほど、被保険者証と同じカードサイズにも出来るようですがわが市は、①を選択しているようですね。

平成30年3月13日に国民健康保険における被保険者証と高齢受給者証の携帯の利便性を向上を目的とした一体化の推進が厚生労働省のあっせんにより図られています。
これにより、市町村は、被保険者証と高齢受給者証を一体化(カードサイズ)して交付することが可能となりました。
数カ所の市町村で一体化が実施されているようです。


私の市のサイズ統一に対して市側の回答は
高齢受給者証及び限度額適用認定証等のサイズについては、様々なご意見をいただいておりますが、様式を変更するために多大な経費がかかることから変更することは困難です。
なお、高齢受給者証情報を医療機関等で確認できるオンライン資格確認が令和3年10月から開始されており、順次、医療機関等で導入されておりますので、オンライン資格確認で受診される場合は、高齢者受給者証を提示する必要はありません。


なるほど、オンライン資格確認の導入に任せるとのことですね。
オンライン資格確認によりマイナンバーカードで受診又は調剤をしていただくことで、患者の直近の資格情報等を確認することができる。
マイナンバーカードで国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証として利用できるマイナ保険証で解決なのですね。


マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進で政府は2023年12月22日、現行の健康保険証を2024年12月2日に健康保険証を廃止することを盛り込んだ政令を閣議決定しました。

さて、私の通院する病院が全てマイナ保険証によるオンライン資格確認を利用できるのかが問題ですね。
各医院のお知らせ欄に国からの指針で令和5年4月から「オンライン資格確認」が原則義務化され、当院でも導入しています。
とのメッセージを確認
どうやら、被保険証の携帯は必要ないようです。
しかし、カードケースにマイナンバーカードと健康保険証とショルダーバッグに高齢受給者証は忘れ防止でダブルで持ち運ぶことになるとは思います。

マイナンバーカードの保険証利用を促すための施策
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の特例措置を設け、マイナ保険証を利用した場合にさらに医療費が安くなるようにしています。


〈表〉マイナ保険証と健康保険証のシステム基盤整備体制充実加算の窓口負担の比較


なるほど、これも少し頭に入れておきたいですね。
とにかく、来月から医療費の自己負担割合が3割から2割に変更されるのは少し良い知らせですね。




...........
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2023年のポイ活の成果(小さな努力の見返りは)

2024-01-25 09:24:28 | ポイ活
2024年1月25日(晴れ)

日々のポイ活も2年を経過しました。
そこそこの成果もあり無駄な時間ではないようです。
2023年を振り返ってみる。

※スマホアプリ(9つ)で、くじ引き、スロット、クイズ、クリック等で貯めたポイント
(購買等の支払いによるポイントは除く)


月平均1,757円で1日平均58円程度です。毎日約30分の稼働でこの程度は良い部類か・・

ポイ活以外に懸賞の応募とメール、LINEアクセスとスマホ時間が多くなっている毎日も2年続いている。
前期高齢者も半ばを経過となりスマホ依存症は本格化となりつつあるかな。




....
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預貯金の引き出しで口座凍結(不審な取引履歴と判断される場合もある)

2024-01-05 10:51:04 | 生活
2024年1月5日(晴れ)

よくあるパターンとして引落口座への集約のため、別の預貯金をから現金を引き出して移し替えることがありますね。

最近、知人の話でATMの限度額(該当の銀行は20万円)を連続で10日間引き出して他の銀行口座に移していたら、引落していた銀行の口座が凍結されたとのこと。
毎日20万円を10日間で200万円の高額引き落として銀行がアクションを打ったようです。


一般的な銀行であれば、「ATMでの1日あたりの引き出し限度額は50万円まで」が普通のようですが、限度額が20万円とはなんでしょうか。
あらかじめ窓口で申込みをすれば、1日当たりの引き出し限度額や引き出しの上限回数変更は可能だそうな。
なので、利用者による限度額の設定を20万円に指定しているのかも。


そう言えば、私も同じ用件で50万円を4日間連続で200万円を引き落とした経験がありましたが、口座凍結はなかったです。
今思えば、3年前ほど前で特殊詐欺の被害防止対策がそれほどシビアでなかったかもですね。
200万円強を5日間で0円としました。



ATMで預金を引き出せなくなる理由は、基本的に以下4つが主な理由
1.口座が不正取引に利用された形跡がある場合
2.名義人が死亡した場合
3.名義人が認知症であると認められた場合
4,債務整理の対象になる場合
だそうな。

実際に、親の死亡により死亡届をだした時に名義人の口座が即凍結されました。
申請用紙を提出時に、名義人の口座を凍結しますと口頭で告げられました。
民法で「預貯金は遺産分割の対象であり、一部の相続人が遺産分割前に勝手に引き出せないようにするため、遺産分割が確定するまでは相続人単独での払戻しは原則としてできない」とされていた。

相続発生後の当面の支払いができるように、2019年7月より民法が改正され、「相続された預貯金債権の仮払い制度」が創設されます。
この制度により、一定の金額までは相続人が単独で預貯金を引き出せるようになります。
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの仮払い制度が設けられます。

1.他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められる。
手間や時間がかかるというデメリットがあります。
2.一定の金額の範囲内であれば、相続人単独が個人の預貯金を引き出せるようになりました。
一定の金額(法定相続分の3分の1)までは家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で引き出せる。
相続人であることや法定相続分を証明する必要があります。
【預貯金残高×3分の1×その相続人の法定相続分】
預貯金残高が多くても、引き出せる金額の上限は150万円となってます。

法定相続分を証明するためには、口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本が必要になりますね。

相続手続きを進めている中での処理なので、葬儀費用に充てるためには迅速に行動しなければ無理なようかも。
法定相続人が複数いたら戸籍謄本を揃えるのにかなりの時間がかかりそうだが。


で、口座凍結された知人の話では、銀行から電話連絡で問合せがあり状況を説明して解除となったそうな。
良かった良かった。
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