いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

不動産相続手続き(登記申請書の提出)

2021-11-15 14:28:12 | 相続手続
2021年11月15日(晴れ)

親の死亡による相続で最終段の不動産相続の手続きがやっと終わりに近づいてます。
不動産で実際に行った手続きを順を追って振り返る。

1.相続人代表者指定届を提出(市役所収納課)
不動産の固定資産税や都市計画税について「納税通知書」を受け取る「代表者」を指定するための書類です。相続人のうち誰か1人を代表者と定め、市町村へと届け出ます。すると、その人の元へ納税通知書が届くようになります。
※相続人代表者指定届
あくまで固定資産税の納税通知書を受け取る人を指定するだけのもので、納税の義務を負わせるものではない。

2.名寄帳と固定資産評価証明書の取得(市役所収納課)
※固定資産評価証明書
相続税、贈与税、登録免許税などの税金を計算するために必要になる。
※名寄帳
市区町村内で特定の人が所有する不動産を調べることができるため、相続財産の調査で有用です。
名寄帳は課税の有無や登記・未登記を問わず、すべての不動産に関する情報が記載されます。
私道などの非課税物件や資産価値が低い免税物件を拾い出すことができる。

3.相続人の確定書類の収集
相続手続きに必要な戸籍書類一式をそろえる。
被相続人の戸除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本

4.相続登記申請書類の収集
登記事項証明書(登記簿謄本)を登記・供託オンライン申請システムにて申請し取得。
遺産分割協議書の作成、相続人全員の印鑑証明書の取得。
※登記事項証明書(登記簿謄本)
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

5.相続登記申請書の提出
相続登記として、所有権移転、所有権保存、建物滅失の3つの登記申請を提出しました。
※相続登記
相続を登記原因とする所有権移転登記のことです。
※所有権移転
所有権移転登記とは、法務局で不動産の所有者の名義を変更する手続きです。
※所有権保存登記
表題登記のみされている建物があったので、相続人による所有権保存登記を行う。
今回は、特定の相続人が本建物を相続する旨の遺産分割協議に従い、表題部所有者の相続人として相続人名義に直接登記する形とする。

相続登記の実施において個別の要件が何個かあったので、普通は所有権移転登記だけで終わるところが所有権保存、建物滅失登記が必要になっていました。

それは
登記されていた建物がすでに建替えられていて存在しない物件があるので滅失登記が必要になった。


更に、建物登記で所有者が祖父となっていて父が相続登記していなかったので、祖父の戸籍謄本が必要になったのと祖父の相続人の戸籍謄本を入手することになった。
祖母においては明治時代の戸籍謄本となるので、対象の役場において保存期間(80年~100年)が過ぎていたので廃棄されていた。この場合、廃棄証明書を受け取って登記申請に添付しました。


登記申請書の書式は、ネットで検索して複数の記載例を参考にして作成しました。
出来るだけ手戻りを少なくするため、不動産の管轄地域の法務局に対面式の相続相談を申込み作成書類を持って不足している情報を聞き取りました。
短時間に専門的な話の内容を理解するのは少し無理があったので、追加の書類を作成して近隣の法務局で対面式で相続相談を行っている支局に出向いて2回目の相続相談を受けました。
ほぼ完成しているような感触が出来たので、管轄地域の法務局に提出しました。

法務局から祖父の戸籍謄本が不足しているとの電話を受け取ったので、対象の市役所に出向きました。市役所で一部分を受け取ったのですが、それ以前のものが別の役場となっていたので更に移動することに。
しかし、そもそも戸籍の記録がないとのこと(検索しても出てこない)、記録がないので廃棄証明書も発行できないとのこと。
幼年時代が取得できないため法務局に電話してその旨を伝えると13歳以前なので相続人が居ないでしょうとの回答でそれ以降の戸籍謄本を添えて所有権保存登記の申請を行いました。

来週、登記の完了予定日となっています。無事に完了すると良いのですが。

建物の滅失登記申請の専門家は土地家屋調査士(代理人として業務を行うことができる)のみです。
相続登記手続きのおける所有権移転、所有権保存の専門家は司法書士です。

今回は相続に関する手続きを全てを自分でやってみました。
何度もネットで検索を行い、こつこつと書類を作り込んで行きました。理解しにくい用語がたくさん出て来ては不明な点を繰り返し調べて何とか申請レベルにたどり着くことが出来ました。


特に活用したのが、法務局のホームページにあった書式例とひな形をベースに複数の司法書士が解説しているホームページや自分でやってみた方のブログ記事等を参考にしました。

今回の相続に関係する書類や資料は40ポケットのクリアーブック2冊となりました。苦労しましたが、意外とすんなりと処理されたことに安堵しました。
無職なのでいつでも動けたので、チャレンジ出来ました。
自宅から実家への移動には1往復で約8000円程度(高速代とガソリン代)かかって相続手続(貯金、不動産)
では6往復を要することになるので、約4万8千円を消費することになるでしょう。


ま~ま~の程度で済めば、結果良好となるでしょう。
コメント
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