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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

中小企業緊急雇用安定助成金、3年目初回。

2011年03月19日 11時53分50秒 | Weblog
中小企業緊急雇用安定助成金の申請書類作成中。

2年目最終と3年目初回のため、2枚に分けて書かないといけないので面倒。

まず、申請書類を印刷。これも2枚ずつ。

それに加えて、「雇用維持事業主申告書」も印刷。

1・2年目は上限額だったので必要なかったんですけど、さすがに3年目になると必要っぽく…。

ま、それと…。

「雇用調整助成金等窓口確認資料(社会保険労務士用)」なる書類が加わりまして…。

これがフザケタ書類なのであります。


その口上…。

社会保険労務士の皆様へ

「適正な確認による助成金申請のお願い」

平素から労働行政にご協力いただき、ありがとうございます。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(以下「助成金」といいます。)は、景気低迷期の雇用維持に大きな役割を果たしているところですが、一部に不正な需給もみられることから、○○労働局では受精受給防止対策の強化に取り組んでおります。

一部には、社会保険労務士が提出代行等を行った支給申請においても、不正受給が発生しております。その全国的な傾向として、社会保険労務士による支給申請の多さを鑑みると、手続きの過程において、事業主の実態把握を軽視したものがあるのではないかと危惧しているところです。

一方で、不正受給として処分された事業所は、不正を始めた時点以降の助成金を全額返還する必要があるほか、不正行為を行った事業所として企業名が公表され、担当した社会保険労務士も社会的な信用が失墜することになりかねません。

○○労働局では、不正受給の発生を未然に防ぎ、助成金の目的を達成するために、当分の間、下記の対応を行うこととしましたので、ご理解とご協力をお願いします。




1 助成金の支給申請時において、雇用調整助成金等窓口確認資料(社会保険労務士用)(以下「窓口確認資料」といいます。)により、申請内容の正確な確認がなされているか確認します。窓口確認資料の内容をご確認いただき、正確な支給申請を行っていただくとともに、事業主に対して不正受給に係る注意喚起を行ってください。

なお、窓口確認資料については、今後、確認内容・様式等が一部変更となる場合があります。

2 教育訓練の支給申請に当たっては、その教育訓練が実際に行われていることの確認を行ってください。

3 提出代行等を行った支給申請が不正受給となった場合は、○○労働局職業安定部職業対策課にお越しいただき、詳細な経緯把握等にご協力願います。更に委託を受けているすべての情報を提供していただく場合があります。



え~。

どこから突っ込んだらいいんでしょ。
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