社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

社会保険労務士とは??

2005年02月28日 22時41分30秒 | Weblog
 社会保険労務士とはどんな仕事をしているのか? どのような職業と言えるのか? 実は私も答えを出していません。

 私自身が、他の先生からお聞きした言葉を並べてみます。さて、いかがでしょうか。私は、そこまでの高みに達していません。

(前掲)「社会保険労務士とは、つまるところサービス業である。」

(これも前掲)「社会保険労務士とは、事業主に耳が痛いことを言う職業である。」

「プロたる者は、アマチュアと一緒に悩むべきではない。アマチュアより高い視点で、より冷静に判断できるのがプロの社労士である。」

「社会保険労務士は、自分の専門分野だけでなく、周辺知識を知っておくべきである。いざと言う時に、(社労士である)あいつに相談したら何とかなる・・・と思わさなければならない。」

「従業員が良くなれば事業主も良くなる。その理想を実現できるのが社労士です。」
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御礼とともに。(個人情報保護法。)

2005年02月28日 10時21分49秒 | Weblog
 「士業に囲まれて愛を叫ぶ」さん。「社会保険労務士と社労士。」に関するトラックバック、ありがとうございました。

 「個人情報保護法」のセミナーですか・・・。興味はありますが、私は地方都市の社労士なので、東京に行くのにも一苦労です。もっと、東京に行きたいとは思っているのですけどね。(その前に○山にも行きたいのですが・・・。)
 
 「hayamaruroumu」さん。「社会保険労務士と社労士。」に関するコメント、ありがとうございました。社会保険労務士と社労士。本来は「社会保険労務士」を使うのが正式なのでしょうね。しかし、文章を書く時等は、「社労士」を使ってしまいます。

 私は、韓国みたいに「公認社労士」という名称にしたら・・・と思っているのですが。どうも、未だに「社会保険労務士」というと、保険屋さんと間違ってしまう方もおられますしね。

 

 
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御礼とともに。(社労士の仕事って何??)

2005年02月28日 09時58分04秒 | Weblog
 「じーこ」さん。「西へ行く」に関するコメント、ありがとうございました。

 社会保険労務士の仕事とは??という事ですが、かなり難しい質問だと思います。確かに「社会保険労務士法」には、規定が置いてあるのですが、法文だけでは語りつくせないものがあります。

 労働保険・社会保険・労務管理・年金・労使関係の調整・・・。社会保険労務士の守備範囲は、他士業よりずば抜けて多いのです。(行政書士も範囲が広いですが・・・。)

 私は、「事業主・労働者の方及びその家族の生活のすべてに関わる仕事」と定義付けています。税務や裁判関係、登記関係は別ですけどね。

 最後に、私のお世話になっている先生の社労士観を紹介しておきます。H先生の社労士観・・・「社会保険労務士とは、つまるところサービス業である。」 もう一人のH先生の社労士観・・・「社会保険労務士とは、事業主に耳が痛いことを言う職業である。」 個性が出て面白いですね。

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社会保険労務士と社労士。

2005年02月27日 12時35分36秒 | Weblog
 私は、ブログ原稿を書く前に、必ず他の社会保険労務士の記事をチェックします。「ブログを探す」に「社会保険労務士」と入れて検索し、全ての記事を読むわけです。

 しかし、今日は、ある事を思いつきました。

 実は、私のブログタイトルは、最初は「社労士さんのひとり言」だったのですね。しかし、「社会保険労務士」で検索されると、私のブログがヒットしません。それで、「社労士さん(社会保険労務士)のひとり言」に変更したわけです。

 それなら、検索で「社労士」と入れてみたら、別のブログにもヒットするかも知れない・・・と考えました。そうしたら、数人の社労士さんにヒットしました。

 今から「社労士」のタイトルが付いているブログを読んでみます。
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小ネタ集20。

2005年02月27日 09時29分33秒 | Weblog
 企業の規模によって、社会保険労務士の役割は変わっていきます。中小・零細企業では、書類作成と提出代行がほとんどの割合を占めます。しかし、企業規模が大きくなってくると、社長が現業から離れます。すると、総務担当者が置かれることになります。そのような規模の会社になると、社労士の仕事も、相談業務のウェイトが増える事になります。

 また、同じ法律に基づく相談でも、レベルが大きく違ってきます。50人から100人の規模になると、総務・人事が専業になります。そのためか、とにかく勉強量がすごい・・・。聞いてくる事にも、並大抵では答えられなくなります。
 いや、本当。並の勉強では追いつかなくなってきますね・・・。お酒を控えて勉強せんにゃあいかんな・・・。


 そうかと思うと、意表を突かれるような質問をされる事があります。4月から育児休暇や介護休暇が改正されるので、その解説をしました。そのときの質問が「派遣労働者に影響があるか。」でした。
 
正直、派遣労働者にも育児・介護休暇は適用される・・・ぐらいしか認識していませんでしたからね。(言い訳をするようですが、派遣元の労務管理はやったことがないのです。)
 
 結局、「調べてきます。」と言って逃げました。あーあ。また、勉強量が増える・・・。


 確定申告もやらなきゃいかんな。私のと父親の・・・。できれば、早めに郵送してしまいたい・・・。
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小ネタ集19。

2005年02月26日 20時22分48秒 | Weblog
 H2Aロケットが無事打ちあがったそうですね。あの悪夢の失敗から1年以上。失敗の許されない状況にあっての成功です。本当に良かったと思います。

 しかし、打ち上げシーンをどこのテレビ局も生放送しませんでしたね。せめて、NHKは映すかな・・・と思ったのですが・・・。このロケット打ち上げが失敗すれば、日本の人口衛星ビジネスが終わっていたかも知れないのに。関心が低いのかなあ・・・。

 ホームページでのライブ中継は、サーバにつながらず・・・でした。生で見たかったのですが、残念です。


 電話で質問が来ました。「建設業の国保組合があって保険料が安いそうなのだが・・・。」との事。私もうろ覚えですが、確か、法人はダメだったような。「年金もあるらしいな。」と言われましたが、それは明確に返事をしました。「厚生年金に変わるものではありません。」

 社会保険料が高いので、会社負担が大きいのはわかります。しかし、そもそも建設業ではない会社が建設国保に入れないでしょう。


 2月は何か損をしているような気がするのは、私だけでしょうか。29・30・31日がないのに、支払は一か月分。月末支払と27日支払が28日にまとめて落ちてしまいます。(27日が日曜日ですもんね。) 

 日給の方は、2月の身入りが少ないそうです。1月と5月も少ないとか。休みが多いのも考え物ですね。 


 
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西へ行く。

2005年02月26日 17時03分43秒 | Weblog
 昨日は、午後から西へ行った。午前の仕事を終えて家=事務所に帰ると、ちょうど離職票のデータが来ていたのである。

 私は、離職票だけは急いで処理する事にしている。それと、育休等の雇用継続給付も早めに処理するよう心がけている。なぜかと言うと、金銭に係わるからだ。処理が遅れると、社労士は何をやっているんだ・・・と言う事になってしまう。苦情が会社に行ってしまうと、契約解除になりかねない。

 急がなければ・・・と言いながら途中でコーヒーを飲む。午後のドライブ?は眠気との勝負?? ちょうどドリンクバーの割引券もあることだし、30分ほど休んだ。サラリーマン風の方が多いなあ。私もネクタイを締めているのだから、サラリーマンに見えるかもしれないけど。

 (そう言えば、以前、昼食時にからまれたことがあった。私が11時半ごろに昼食を食べていた時の事、となりのオジサンが「サラリーマンはいいな。こんな時間に飯が食えて・・・」と言ってきた。私は冷静に「私はサラリーマンではなく個人事業主です。それと、アナタだってこの時間に飯を食っているじゃあないですか。」と答えた。隣のオジサンはぐうの音も出なかったらしい。それ以降、私にからまなくなった。
 私は、事業主の「サラリーマンは楽でいい。」と言う類の発言が好きではない。サラリーマンをやっていた私には、サラリーマンなりの苦しみもわかるからである。
 また、今は、サラリーマンも「フォロアーシップ」を問われる時代である。私には「フォロアーシップ」のとれない人間に「リーダーシップ」がとれるとは思えない。)

 ハローワークに着く。4時3分前である。ハローワークのシステムは4時45分ぐらいに落ちるらしい。だから、できるだけ4時前に書類を持っていかなければならない。簡単な書類は4時半でも処理できるかも知れない。
 
 結局は、4時半にはハローワークを出ることが出来た。ちょっと暇になった時に、こういう仕事が入ると助かる。時間を無駄にしないで済むし。
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白紙のファックス。

2005年02月26日 10時24分49秒 | Weblog
 またまた来ました、白紙のファックス。いたずらには思えないのですが、3回目となると「何とかしてくれ。」と思ってしまいます。ファックス内容が、事前にチェックできる機種ではないので、感熱紙の真っ白状態が2枚出て来てしまいます。それと、中身が気になる・・・。本当に気になります。

 とにかく、心当たりのある方。裏表を確認してください。それと、電話番号ぐらいは出る様に設定してください。

 3回目となると、気味が悪いです。
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雪が降った日。

2005年02月26日 09時57分12秒 | Weblog
 24日は雨が降った。途中、雪混じりの雨に変わり、一日中冷え込んだ。

 山奥は、大雪だったらしい。某社社長が電話をかけてこられて、「今、命がけで運転しています。」との事。高速道路の積雪がすごく、4センチはあったらしい。さすがに、事故でもされると困るので、早めに電話を切ってもらった。中小企業では、会社=社長の場合が多い。ナンバー2のしっかりした人間がいれば別だが、残念ながら、この会社には見当たらない。社長のケガが会社の破綻につながりかねない。

 しかし、こんな日でも傘を持っていない人がいるのに驚く。雪混じりの雨の中を、いかにも寒そうに歩いている。最近は、100円傘もあるのだから買えばいいのに・・・と思ってしまう。風邪をひいたら、その方が困らないか?? 何か不思議である。

 私は基本的に革靴をはいているので、雨の日だとタイルの上や鉄板の上では滑ってしまう。まあ、そこら辺は慣れているので、すべりそうな場所は避けるのだが。
 ある会社では階段に手すりが増設された。「OHSAS18001」によるものだと言う。しかし、他社では、鉄製階段に手すりも滑り止めもなされていない。この辺が会社の「感覚の差」なのだろうか・・・と思う。もしかすると、「資金力の差」かも知れないが。

 もうそろそろ春の予感。寒さもこれで一段落かな・・・と思う。
 
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アドバンス。

2005年02月25日 21時50分30秒 | Weblog
 「おれんじえすあーる」さん。「油断してしまった・・・。」に関するコメント、ありがとうございました。

 アドバンスの件、アクセス解析が楽しみです。このブログを始めた理由が、文章の練習ですから、タイトルで人をひきつけることも重要だと思います。

 3月1日に申し込みをします。

 それと、一回本を書いてみたいですね。校正はした事があるのですが、本は執筆した事がありません。一度やってみたい仕事ですね。

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社労士と行政書士。試験はどちらが難しい2。

2005年02月25日 21時38分24秒 | Weblog
(昨日投稿しましたが、消えてしまった記事を思い出して書いています。) 

 「たなか」さん。「社労士と行政書士。試験はどちらが難しい?」に関するコメントありがとうございました。私の知り合いの行政書士先生が「行政書士は中学生の時、一生懸命勉強していた人間が合格できる。」と言われていました。今は、中学生レベルではなく、高校生レベルの問題が出るので、簡単には行きませんよね。本当に、行政書士は難しい試験になったと思います。

 しかし、国語はともかくとして理科が行政書士業務に役に立っているとは思えません。社会も時事問題以外は、実務に関連していませんね。

 私は、行政書士試験を改革すべきだと思っています。まず、法律科目の問題数を増やす事。一般教養を実務に関連したものにしぼる事。そして、論述問題を復活させる事です。

 まあ、厳密には行政書士ではない私が提案する事ではないかも知れませんけどね。

 社労士も、民法や憲法は試験科目に入れるべきだと考えています。やはり、法律家としての社労士の側面が強くなってくると思うからです。 

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油断してしまった・・・。

2005年02月25日 09時21分36秒 | Weblog
 最近は、投稿が消える事がなかったので油断してしまいました。昨日の晩、投稿した原稿が消えました。くわ~。悔し~。

 投稿数が少ないと、IP数も減りますね。もう少しで、「このIP数を切ったらブログは止める。」と決めている数を切るところでした。

 と言うわけで、3月からアドバンスに切り替えます。(2月からだと、無料期間がめちゃ少なくなりますから。) アクセス解析も出来ますし、バックアップも出来るようですので・・・。 
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そう言うわけには行きません。

2005年02月24日 09時11分18秒 | Weblog
 労働基準法第42条に「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者には、第5章・第6章・第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない」ことになっています。

 ある社労士が、某社でこの規定の事を話したところ、翌日には従業員全員が課長になっていたそうです。これで、労働基準法の規定を全部ではないにしろ、はずす事ができる・・・と思ったのでしょうね。さすがに、この規定は、役員レベルを想定したものですからね。課長にしたら、この規定が無条件で当てはまるわけではありません。

 こういう事例もありました。営業手当をつけるという話です。ある従業員に営業手当を1万円ほどつけました。その日から、残業手当はゼロ。タイムカードもなし・・・です。そんなことが可能なら、世の中の会社が全部そうするでしょうね。これも厳密に言えば労働基準法違反です。

 残業時間による時間外賃金が1万円以内ならいいけど、1万円を超えたらその差額は払わなければなりません。それと、労働時間は事業主の責任できちんと把握しなければなりません。

 どこで、こんな間違った情報を持って来るのだか。おそらく、事業場外労働(第38条の2)と、定額残業を混ぜくっているのでしょうけど。
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社労士と行政書士。試験はどちらが難しい?

2005年02月23日 22時11分03秒 | Weblog
 今日、ある先生の事務所に書類を届けに行きました。しばらく話し込んでいるうちに、もう一人の先生が来られて3人で話になりました。

 ある先生は、社労士・行政書士・宅建のトリプル保持者です。私は社労士専業で行政書士の資格保持者(つまりは未登録者。)です。もう一人の先生は行政書士で、現在、社労士を取るべく勉強中です。

 話題は、社労士と行政書士。どちらの試験が難しいか・・・でした。

 まずトリプル先生。行政書士の方が楽だったそうです。理由は、行政書士を受ける前年に宅建を取られたから。民法とかが重複しますからね。しかし、社労士は新たに勉強しなければならないので大変だったとか。

 私は行政書士の方が難しかったですね。出身が経済学部で、経営学を少しはかじっていましたし、会社でも労働組合に関わったためか、少しは労働基準法の知識があったのですね。そのため、社労士の勉強については、とっつきやすかった覚えがあります。

 しかし行政書士試験では民法に苦労しました。一般教養も捕らえどころがありませんでしたし。それと論述ですね。論述の勉強はやりづらかったです。(私が行政書士を受けた時は、まだ論述試験だったのです。)

 社労士の勉強をされている先生曰く、「厚生年金保険法からわからなくなった」との事。そりゃあ、年金が得意と言う社労士先生が少ないわけですから・・・。

 まあ、8月まで約半年。まだまだ時間はあります。これからが勝負ですよ。A先生。
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労働基準法の講義2。

2005年02月23日 17時58分50秒 | Weblog
 先週の続きです。

1、第19条・・・まあ、これは読んで字の如く・・・ですね。この解雇制限。かなり厳格なものです。たとえ、解雇期間中に、懲戒解雇事由が発覚しても原則的に解雇できません。

2、第20条・・・重要法文。30日を平均賃金支払と事前の解雇予告で分ける事ができる事を理解していただきます。ただ、解雇問題は裁判に移行すると、民法が絡んできます。裁判に負けると大変です。

3、第21条・・・雇用には14日目の壁があります。それと、試用期間が終わる日かなあ。試用期間の意義についても解説します。

4、第22条・・・退職時等の証明は、改正法により拡充されました。それと、秘密記号の禁止は、前職場に電話をして、雇用しようとする者の素行を聞く事を妨げる趣旨ではありません。

5、第23条・・・一番、もめるのは給料ですね。

6、第24条・・・賃金の5原則です。重要です。例外についても解説が必要です。

7、第25条・・・既往労働に賃金を支払わなければならない事由を解説します。

8、第26条・・・休業手当を支払わなければならない例を解説します。使用者の責に帰すべき事由の範囲が、かなり広い事に注意。

9、第27条・・・出来高払や請負だと、賃金を抑制されやすいですからね。こういう規定が必要なのです。

10、第28条・・・最低賃金法についてですね。

11、第32条・・・原則的な労働時間。

12、第32条の2・・・一箇月単位の変形労働時間。必要休日を出す計算式を覚えていただきます。

13、第32条の3・・・フレックス。

14、第32条の4・・・1年単位。

 以下、次週。
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