社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

役所モドキの弊害。

2016年04月20日 12時20分55秒 | Weblog
いわゆる「被扶養者異動届」での話。

夫婦がいて妻が夫の扶養に入っていたのですが…。

夫が亡くなったため長男の扶養に入ろうとしたわけです。

ところが問題があって…。

夫が亡くなったのが去年の話なんですよ。

その後から医療保険は国民健康保険に入っていた…と。

生計維持要件はクリアしているので、長男の扶養に入れるのが当たり前なんでしょうけど…。

役所が、それを指導していなかったようです。


私がコピーを貰ったのは「年金の支払額を証明するもの」と「夫の死亡日を証明するもの」。

それを持って年金事務所へ行ったのですが…。

「去年までさかのぼると、国民健康保険から返金を言われる恐れがある。」とのことです。

「調整してくれていたのでは?」

「今はしないようです。」

つまり、去年に遡ったら…。

1、国民健康保険から請求書が来て、それを支払った領収書を持って「協会けんぽ」に費用請求をすることになる。もちろん国民健康保険料(税)は、返金される。

2、4月から扶養に入れたら国民健康保険から請求署は来ないが、国民健康保険料(税)は返金されない。


1にしたいし、それが当たり前の手続なんですけど…。

ご母堂がどれだけの医療費を使っているのかが分かりません。

どちらを選ぶのかは、本人に選んで貰うつもり。


しかし…。

協会けんぽが役所モドキになった弊害が、また出てきましたね…。
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