島原半島博物日誌

島原にある某施設のスタッフが綴る非公認・非公式の個人ブログです。

落書き

2015-01-09 13:29:19 | 雑談・その他
(画像が荒くて大きく出来ませんでした。;撮影失敗です。)
お久しぶりです。
中四日だから五日ぶりですね。w
年末・年始に雲仙ではちょっとした事件が起きていました。
「落書き」です。
まずは1枚目表紙の写真は、昨年末12月25日に撮影したものです。
そして、下の2枚目の写真は、年明け1月5日に撮影しました。
落書きが増えています。

大晦日から正月にかけて増えたようです。
それも写真の場所だけでなく、公衆トイレや駐車場の料金所の壁、ポストや電話BOXにも落書きされたようです。
(公衆トイレや料金所の壁は、5日に私が行った時にはすでに消されていました。)
「落書き」は、刑法261条にある器物損壊罪にあたる行為です。
器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料と定められています。
日本の文化では落書きは、どうしても「子供のいたずら」程度にしか思われませんが、立派な犯罪です。
5日に雲仙で勤務していると、交番の駐在さんのみならず、長崎県警の刑事さんも出張ってきていました。
日本の警察は優秀なので、いずれ捕まるでしょう。
しかしまあ~下手くそだな。
助長するわけではありませんが、消すには惜しいくらいの芸術性があればまだしも、あまりにも下手過ぎて消したくなる気持ちが分かります。
筆跡を見るにつけても、スプレーを使い慣れていないことがバレバレです。
ちなみに被害に遭っている「みかどホテル 雲仙館」は現在営業していません。
深江町にある本館しか営業していませんので、間違わないようにお気をつけ下さい。
コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« シロハラ | トップ | 冬鳥観察 »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
明けましておめでとうございます (ジージ)
2015-01-11 05:49:14
カーキさん こんばんは
落書きの方が罰は軽いですね。
不法投棄は5年以下の懲役か、1千万以下の罰金ですよ。
それが法人になれば、3億まで罰金が跳ね上がります。

以外にあちこちで見られる不法投棄ですが、捨てる方はこんなに高い
罰則があるとは知らないでしょうね。
壊れたテレビ、バイク、あるいは要らなくなったタイヤ、
捨てる人は大勢います。
落書きもイヤですが、不法投棄もイヤですね、なくしたいです。
返信する
不法投棄 (カーキ)
2015-01-11 08:59:12
ジージ様
コメント ありがとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

落書きも不法投棄も犯罪ですね。
どちらも罰金・懲役以外に、清掃のボランティア活動を義務化させれば良いと思います。
自分たちの行為が、どれだけの労力がかかって綺麗になるのか、その身をもって体験させたいです。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

雑談・その他」カテゴリの最新記事