私のゴールデンウィークは、年金特訓セミナーと原稿の執筆に追われておりました。法改正セミナーのお知らせが昨日アップしております。是非参加してください。Kさん、早速のお申込ありがとうございます。
年金セミナーでは、KそばさんとHさんが昨年に引き続いて参加してくれました。2人とも昨年とは違って、2日間とも楽しそうにパワフルに勉強してました。実力がついてきたなぁって感じました
平成21年3月31日に雇用保険法の法改正が施行されました。本試験に出るかなぁって微妙なところです。この頃には問題が出来つつある時期ではないかと思うのです。でも、4月10日現在施行の法律が出題されるということですので、出題されてもおかしくない部分ですから、アウトラインは知っておきましょう。深入りする必要はないかと思います。
まず、タイトルの「特定理由離職者」とは何かということですが、特定受給資格者以外の期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者をさします。この特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上である場合でも基本手当が受給できることとされました。
具体的には、次の①または②のいずれかに該当する者となります。
①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者
②正当な理由のある自己都合により離職した者
特定受給資格者に該当するかまたは特定理由離職者に該当するかは公共職業安定所長が定めることとされていますが、労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合が「特定理由離職者」の基準に該当すると理解しておけばよいかと思います。
【雇用保険法 97】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。
A 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者であっても、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上ない場合には、基本手当の支給を受けることはできない。
B 平成21年3月31日以後、正当な理由のある自己都合により離職した者は、特定受給資格者となる。
【解 答】 B
A × 雇保法第13条第2項。設問の場合、特定理由離職者に該当するため、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば、基本手当の支給を受けることができます。
B × 雇保法第13条第3項。設問の者は、特定理由離職者に該当する場合はありますが、特定受給資格者には該当しません。
本試験まであと107日です。
年金セミナーでは、KそばさんとHさんが昨年に引き続いて参加してくれました。2人とも昨年とは違って、2日間とも楽しそうにパワフルに勉強してました。実力がついてきたなぁって感じました
平成21年3月31日に雇用保険法の法改正が施行されました。本試験に出るかなぁって微妙なところです。この頃には問題が出来つつある時期ではないかと思うのです。でも、4月10日現在施行の法律が出題されるということですので、出題されてもおかしくない部分ですから、アウトラインは知っておきましょう。深入りする必要はないかと思います。
まず、タイトルの「特定理由離職者」とは何かということですが、特定受給資格者以外の期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者をさします。この特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上である場合でも基本手当が受給できることとされました。
具体的には、次の①または②のいずれかに該当する者となります。
①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者
②正当な理由のある自己都合により離職した者
特定受給資格者に該当するかまたは特定理由離職者に該当するかは公共職業安定所長が定めることとされていますが、労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合が「特定理由離職者」の基準に該当すると理解しておけばよいかと思います。
【雇用保険法 97】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。
A 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者であっても、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上ない場合には、基本手当の支給を受けることはできない。
B 平成21年3月31日以後、正当な理由のある自己都合により離職した者は、特定受給資格者となる。
【解 答】 B
A × 雇保法第13条第2項。設問の場合、特定理由離職者に該当するため、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば、基本手当の支給を受けることができます。
B × 雇保法第13条第3項。設問の者は、特定理由離職者に該当する場合はありますが、特定受給資格者には該当しません。
本試験まであと107日です。