もうずーっと3年近く行方不明で、捜しているものがありました。3年前というと家のリフォームで、2度引越しをしたので、どこかに紛れ込んでいるだろうって思っていました。今のところ無くても何の支障もないし、どうやって再発行したらよいか分からなかったので、そのままにして3年近くの年月が経ってしまいました。
しかし、さすがに気になってきて、先日「かわい子ちゃん」の集まりに「社労士○票なくしたんだけど、再発行の仕方って分かる?」と恐る恐る聞いてみました。「行政協力の1日だけの身分証明書をなくしただけでも、警察に行って大変だったらしいよ」とか言われて、ますます怖くなってきました。このままずーっと社労士○票なしの社労士のままで行こうかなぁなんて思っていました。
先日、長いこと使用していなかったバッグを出してビックリ「えぇぇぇ、こんなところに社労士○票があったぁ」と出てきました。無造作に何でも入れ込んじゃうと大変なことになりますね。
ともかく、無事出てきたので、よかったよかった(そういえば私は、いい加減な性格のO型でした)。折角勉強した知識も、ちゃんと整理して頭の中に入れておかないと、本試験の時に役に立たなくなりますから、ご注意を。今日で1月も終わりです、早いなぁ
【労働安全衛生法 36】 次の記述のうち、正しいものはどちらか。
A 特定機械等である第一種圧力容器について、使用を休止したものを再び使用しようとする者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならず、当該検査に合格したときは、検査証が交付される。
B 外国において特別特定機械等以外の特定機械等を製造した者が、当該特定機械等を本邦に輸出しようとする場合に、自ら、都道府県労働局長の検査を受けたときは、当該特定機械等を輸入した者は、都道府県労働局長の検査を受ける必要はない。
【解 答】 B
A × 安衛法第38条第3項、第39条第3項。設問の場合、労働基準監督署長は、既存の検査証に「裏書」をします。従って検査証は交付されません。
B ○ 安衛法第38条第1項、第2項。外国製造者が特定機械等を本邦に輸出しようとするときに、外国において検査を受けることを希望するとき、外国製造者自ら製造時等検査を受けることができます。この検査が行われた場合は、国内の輸入業者等が検査を受ける義務は免除されることになります。
本試験まであと207日です。
しかし、さすがに気になってきて、先日「かわい子ちゃん」の集まりに「社労士○票なくしたんだけど、再発行の仕方って分かる?」と恐る恐る聞いてみました。「行政協力の1日だけの身分証明書をなくしただけでも、警察に行って大変だったらしいよ」とか言われて、ますます怖くなってきました。このままずーっと社労士○票なしの社労士のままで行こうかなぁなんて思っていました。
先日、長いこと使用していなかったバッグを出してビックリ「えぇぇぇ、こんなところに社労士○票があったぁ」と出てきました。無造作に何でも入れ込んじゃうと大変なことになりますね。
ともかく、無事出てきたので、よかったよかった(そういえば私は、いい加減な性格のO型でした)。折角勉強した知識も、ちゃんと整理して頭の中に入れておかないと、本試験の時に役に立たなくなりますから、ご注意を。今日で1月も終わりです、早いなぁ
【労働安全衛生法 36】 次の記述のうち、正しいものはどちらか。
A 特定機械等である第一種圧力容器について、使用を休止したものを再び使用しようとする者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならず、当該検査に合格したときは、検査証が交付される。
B 外国において特別特定機械等以外の特定機械等を製造した者が、当該特定機械等を本邦に輸出しようとする場合に、自ら、都道府県労働局長の検査を受けたときは、当該特定機械等を輸入した者は、都道府県労働局長の検査を受ける必要はない。
【解 答】 B
A × 安衛法第38条第3項、第39条第3項。設問の場合、労働基準監督署長は、既存の検査証に「裏書」をします。従って検査証は交付されません。
B ○ 安衛法第38条第1項、第2項。外国製造者が特定機械等を本邦に輸出しようとするときに、外国において検査を受けることを希望するとき、外国製造者自ら製造時等検査を受けることができます。この検査が行われた場合は、国内の輸入業者等が検査を受ける義務は免除されることになります。
本試験まであと207日です。