社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

今日で6月も終わりです

2007-06-30 06:03:31 | 労働一般
蒸し暑い毎日が続きますね。梅雨だから仕方ないのでしょうか?みなさんの湿気対策ってどのようなことをされていますか?

我が家は6畳の部屋をウォーキングクローゼットに改造しちゃいました。その代わりに各部屋のクローゼットは取り外して、広く使っています。そのクローゼットは北向きなので、大きな除湿機を入れていますが、今の時期、大きなタンクは1日で満杯になってしまいます。ホントビックリです。この湿気がなければ結構いい季節だと思うのですが。

今日で6月も終わります。明日からカレンダーも7月になります。気持ちを引き締めて頑張りましょうね。



【労働に関する一般常識 60】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 毎月勤労統計調査によると、平成18年の一人平均月間総実労働時間を就業形態別にみると、一般労働者は170.1時間と前年より減少し、パートタイム労働者は94.9時間と前年より増加している。正社員と派遣・パートタイム労働者という異なる雇用形態での労働時間の長短の二極化は解消される方向に向かっている。

B 毎月勤労統計によると、平成18年の常用雇用の動きをみると、全体では事業所規模5人以上で前年比1.0%増となった。一般労働者は0.9%増、パートタイム労働者は1.4%増となった。






【解 答】D

A × 「一般労働者は170.1時間と前年より減少」は「一般労働者は170.1時間と前年より増加」であり、「パートタイム労働者は94.9時間と前年より増加」は、「パートタイム労働者は94.9時間と前年より減少」となります。そして結果は、「長短の二極化は解消される方向に向かっている」ではなく、「長短の二極化は解消されていない」となります。

B ○ なお、主な産業についてみてみると、製造業1.0%増、卸売・小売業0.4%、サービス業1.6%増となっています。



本試験まであと57日です。


コンピテンシー

2007-06-29 00:13:02 | 労基法
コンピテンシー」って労務管理の用語で出てきますね。「成功する人の特性」です。
合格する人ってどういう共通性を持っているのでしょうか。
計画をちゃんと立てることができる。
計画を実行に移すことができる。
集中して勉強に取り組むことができる。
自分自身をちゃんとコントロールすることができる。
目標を見失わずに持ち続けている。

ってところでしょうか。まだまだ時間は残されています。でも無駄に使ってはいけません。



【労働基準法 52】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に基づき使用者が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての者とされている。

B 隔日勤務のタクシー運転手については、1年単位の変形労働時間制における1日の労働時間の限度は、当分の間、対象期間の長さにかかわらず、16時間とされている。 




【解 答】A

A ○ 労基法第32条、平成13.4.6基発339号。この基準の適用から除外される労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者は適正な労働時間管理を行わなければならないとされています。解説文と問題文の違いはどこで「何を聞いているのか」によって対象者を正確に読み取ってください。

B ○ 労基法第32条の4、則附則第66条。なお、ハイヤーの運転者や長距離トラックの運転者にはこの特例は適用されません。




本試験まであと58日です。



記念日

2007-06-28 06:09:34 | 厚年法
昨日の記念日に色々とお祝いのメッセージをありがとうございました。うれしかったです。

昨日、夕方5時30分に大阪梅田で待ち合わせ。まだ明るく暑い時間帯でした。予約してくれていたお店は、土佐料理のお店「司」ってお店でカツオのたたきや皿鉢料理をいただきました。(女性では決して予約しないようなお店ですけど)そういえば、結婚前に連れて行ってもらったお店です。懐かしかったです。

ちゃっかりグルナビのチケットを持っていったので、冷酒をサービスしてもらい、最後に皿鉢料理を食べた人に抽選があって、その抽選でなんと3等賞をゲット。といっても「ポン酢」ですが。レジで、「実は結婚記念日で、銀婚式なんです。25年前にもこのお店に来て、懐かしくて。そのプレゼントにポン酢をもらえたのかなぁ」ってお話しすると、お店の人も喜んでくれて、プレゼントのポン酢をでかいサイズに交換してくれて、さらにカツオのしょうゆ味なんてのを1本つけてくれました。そんなつもりじゃなかったのに。でもありがとうございました。

帰宅後、近所のスーパー銭湯へ。いつもは車で行くのですが、飲んでいたので、歩いていきました。なんだか二人して年をとった感じはしますが、それはそれなりにいいかなぁって思いながら帰ってきました。結構楽しい時間でした。今週も週末に近づいてきました。頑張ります。


【厚生年金保険法 67】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 厚生労働大臣は、原簿に離婚時みなし被保険者期間を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

B 標準報酬改定請求後又は標準報酬改定請求の請求期限の経過後や情報提供を受けた日の翌日から起算して2年を経過していない等の場合は、情報提供を求めることはできない。






【解 答】B

A × 厚年法第78条の7。「厚生労働大臣」ではなく、「社会保険庁長官」となります。厚生労働省令で定める事項とは、①離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号、②離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日、③保険給付に関する事項とされています。

B × 「2年」ではなく「3月」となります。なお、離婚成立後の情報提供の請求に関しては、請求した当事者のみならず、請求していない他方に対しても情報の内容が通知されます。また、離婚成立前の情報提供の請求に関しては、請求した当事者のみに情報の内容が通知されます。




本試験まであと59日です。


私のできること

2007-06-27 00:08:09 | 国年法
実は、今日6月27日って私の結婚記念日なんです。それも「銀婚式」っていう25年目です。本当にお互い(ほとんどはダンナの方でしょうが)よく我慢したなと思います。気が付けば、昨年より旧姓より今の姓のほうが長いんだ、両親よりも他人のダンナとの方が生活している時間が長いんだと思うと、不思議です。きっと25年間、私のできることを一生懸命してきただけだと思っています。


今も、みんなの合格のためにできることって、「毎日ブログをアップすること」かなって考えています。どんなに忙しくても「言い訳することなく」続けられるといいなぁって思っています。そして、みんなで合格を喜びたいなぁって思っています。

世間では銀婚式ってダイアモンドなんて話になるのかもしれませんが、節目なので旅行にでも行こうかって。そういえば、昨年は友達とドイツに行ったけど。。。今年、もしかしたら夫婦で旅行に行ったら、その時はお休みさせてくださいね。(まだ予定もないのに、了解を得ているということは、行く気満々ですね。
とりあえず今日は、ダンナがお店を予約してくれているらしいので、夕方からお出かけして美味しい食事をいただいてきます。




【国民年金法 67】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 学生等納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間については、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額を計算するにあたり、保険料全額免除期間に算入されない。

B 旧厚生年金保険法による2級の障害年金の加給年金額の計算の基礎となっている配偶者が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合であっても、当該老齢基礎年金の額に振替加算は行われない。





【解 答】A

A ○ 国年法第27条、第50条。学生等納付特例の期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額の計算の基礎には算入されません。なお、若年者納付猶予制度の期間についても同様となります。

B ○ 昭和60年附則第14条。振替加算が行われるには、夫婦ともに新法の年金給付の受給権者であることが必要です。設問のように夫婦のいずれか一方が旧厚生年金保険法による2級の障害年金の受給権者である場合には、その配偶者が受給権を有する老齢基礎年金の額に振替加算は行われないことになります。



本試験まであと60日です。




やっと

2007-06-26 06:08:31 | 健保法
昨日美味しい料理を食べて元気回復です。といっても自分で作った料理です。りゅうせいさんに教えてもらったゴボウの天ぷら、アスパラの胡麻和え、和風チンジャオロース等々。野菜中心献立でしたが、昨日から復活の兆しです。頑張ります。
かなちさん一家は調子よくなったでしょうか、心配です。昨日行った整骨院の先生が、「今頃調子を崩す人って多いですよ。低気圧の場合、空気中の酸素の量が少ないんです。それも影響しているようですよ。」と言ってました。雨が降ると気分が悪いと感じるのは、雰囲気だけのせいではなかったようです。




【健康保険法 64】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 被扶養者が保険医療機関等において先進医療を受けたときは、被保険者に対し、保険外併用療養費を支給する。

B 70歳未満の被保険者の場合、標準報酬月額が28万円以上であるか28万円未満であるかによって高額療養費算定基準額が異なることになっている。





【解 答】 B


A × 健保法第110条。「保険外併用療養費」ではなく「家族療養費」となります。なお、この場合に家族療養費として支給されるのは、先進医療に係る自費負担分と一部負担金等相当額を除いた額となります。

B × 健保法第115条、令第42条第1項。「28万円」ではなく、「53万円」となります。なお、70歳以上の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上であるか28万円未満であるかによって高額療養費算定基準額が異なることになっています。


本試験まであと61日です。2ヵ月後の今日、本試験真っ最中です。


あれっ

2007-06-25 06:25:23 | 雇保法
最近、右足だけに疲れが残っているような違和感があります。
立ち方が悪いのか、姿勢が悪いのか、足が冷えているのかそれとも。。。シップを貼ったり、ストレッチをしたりと自分なりの対処をしていますが。一番困るのは、横になった時です。横になって、「さぁ眠ろう」って思っている時って、身体の力が自然に抜けていますが、右足だけ変な緊張感があって「あれぇ」って思ってしまいます。たいしたことがないので、そのまま寝てしまうのですが。

今日はブログのアップが遅れてしまいました。



【雇用保険法 56】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くようにしなければならない。

B 事業主は、その雇用する被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書に所定の書類を添えて所轄公共職業安定所長に提出しなければならないが、労働組合等との間に書面による協定がある場合において、事業主が被保険者に代わって高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をする場合には、事業主は、当該申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書を提出すればよいとされている。




【解 答】B

A × 雇保法第10条の2。設問は、職業に就くように「努めなければならない」という努力規定となります。

B × 雇保則第101条の5。「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」は、60歳に達した日の翌日から起算して10日以内に提出する書類ではありません。高年齢雇用継続給付の支給申請をする初回に、支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内に提出する書類となります。






本試験まであと62日です。




疲れがピークかな?

2007-06-24 08:11:54 | 社会一般
大阪は朝からすごく雨が降っています。
「今日は日曜日だからお休みにしてよ」っていう気分でしたが、みなさんも頑張っているのですよね。私もヘロヘロしながら、問題を作ってみました。では、トライしてくださいませ。




【社会保険に関する一般常識 54】

確定給付企業年金法に関する次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 確定給付企業年金は、加入者自らが運用指図を行うという自己責任を原則としている。

B 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、資産管理運用機関又は企業年金基金が裁定する。




【解 答】 B

A × 確定給付企業年金法第65条。確定給付企業年金は、事業主又は企業年金が信託会社等と契約して積立金の運用を行います。加入者は運用は行いません。

B × 確定給付企業年金法第30条。給付を受ける権利を裁定するのは、事業主等(事業主又は企業年金基金)となります。





本試験まであと63日です。

こんなこと言いたくないけど

2007-06-23 00:26:02 | 労働一般
やっぱり社会保険事務所(社会保険庁)って頭悪いんじゃないって思いました。
昨日、私とMさんが行って、「案内係りをお願いします」って。そんなの社労士じゃなくてもできるじゃん。朝一番は、雨でお客さんも少なかったので、本当に案内のみ。テレビで放映されたのはその場面だと思います。(私もテレビデビューです)午後からは、悪天候にもかかわらずテレビ放映で沢山の方が来てくれました。
それで、色々と案内する前に情報を聞いたりして、お手伝いはできましたが。

それと気になったのは、設営された相談コーナーは4箇所。パソコンは4台。なのに社会保険事務所の職員は10人以上。ずーっと観察していたけど、若い職員が質問に対応していただけで、残りの役職以上の方々は、1日中、タバコを吸ったり、だべったり、足を組んで来客の椅子にふんどりかえっているだけ。そうそう、携帯をずーっといじってましたわ。来る必要ないし、来てもすぐ帰って仕事をしろよと言いたい私でした。

1年で記録の突合せは無理やわ。税金使って人数増やしたら別やけどね。今週は、愚痴の多い1週間になってしまいました。どうもすみません。気分を入れ替えて来週は頑張ります。



【労働に関する一般常識 59】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 毎月勤労統計調査によると、平成17年は、平成12年以来5年ぶりに実質賃金が上昇したが、さらに平成18年は、前年に比べ0.6%上昇しため2年連続の上昇となった。

B 毎月勤労統計によると、平成18年の一人平均月間総実労働時間は、規模5人以上で前年比0.5%増の151.0時間となった。






【解 答】D

A × 平成18年の実質賃金は、前年に比べ0.6%の減少となりました。

B ○ 内訳も押さえておきましょう。所定内労働時間は140.3時間(前年比0.3%増)、所定外労働時間は前年比2.6%増(10.7時間)となっていますから、所定外労働時間の増加が目立っていますね。



本試験まであと64日です。


信頼は回復するのか?

2007-06-22 00:30:16 | 労災法
社会保険庁の数々の不祥事。最近例からいうと、「国民年金保険料の不正免除」(これは、収入の少ない人については、申請すれば国民年金が免除になるところ、収納率を上げるために、半ば職権で勝手に免除にしてしまったというものです)から始まって、消えた年金記録。
その不祥事の対応の一環として、今日行政協力に参加しますが、以前テレビで、「社会保険庁の不祥事の対応には保険料は使用いたしません。税金で対応します」と、胸を張って答弁している人間に、誰の承認を受けて国民の血税を使うと言ってるのかと思ったのは私だけでしょうか社会保険庁に限らず、「公正・中立」であるべき公務員が、いかに多く、税金を自由に使うことばかり考えているかと思います。あ、公務員だけじゃないです、政治家もです。かみちゃんの言うように、「脳のウンチ」を出して便秘解消です。

それに、新しい日本年金機構ができたら、不祥事を起こした社会保険庁の幹部たちは日本年金機構がその業務を委託する民間会社に重役として天下りを図っていることらしいのですが。社会保険庁の不祥事も幾ら不祥事が起きても責任を取る仕組みが出来ていませんよね。そうそう、そういえば、グリンピアの税金の無駄使いで最後には二束三文で売脚しましたがその責任も取っていないですよね。私のような考えを持っている市民が今日押し寄せるんだと思うと、無事帰ってこれるんでしょうかねぇ。ともかく、一般市民の味方になるように頑張ってきます。信頼を回復する1歩となれるのでしょうか。





【労働者災害補償保険法 53】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。


A 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業における派遣労働者に係る労働者災害補償保険の適用については、派遣労働者が派遣先事業主の指揮命令の下に派遣労働に従事するものであるため、派遣先事業主の事業に係る保険関係により取り扱われる。


B 在籍型出向の出向労働者に係る労働者災害補償保険の適用については、出向労働者が出向先事業主の指揮命令を受けて労働に従事している場合は、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けているときであっても、出向先事業主の事業に係る保険関係によって取り扱われる。





【解 答】D


A × 労災法第3条、昭和61.6.30基発383号。派遣労働者に係る労働者災害補償保険の適用については、派遣元事業主の事業に係る保険関係によって取り扱われます。

B ○ 労災法第3条、昭和35.11.2基発932号。なお、在籍型出向の出向労働者の場合は、出向元から支給される賃金名目の金銭を出向先事業が支払った賃金とみなして、出向先事業が出向労働者に支払った賃金と合算して平均賃金を計算することになります。




本試験まであと65日です。



行政協力

2007-06-21 00:25:24 | 安衛法
やってきました私の元にも、年金関係の行政協力が。この忙しい時期にと思いましたが、仕事があるというのは幸せなことと思うことにします。明日の金曜日に厚生年金会館で大々的?に行われるようで、社会保険労務士も協力ということで、M先生(私の同期で離婚分割の本を書かれている、あのMさんです)と一緒に行きます。電話応対の業務も依頼が来ていましたが、許して欲しいです。これは精神的にきついような気がします。

怒り狂った一般の方には、社保事務所の職員と社労士の区別はできないと思います。きっと、「どうなってるの」って散々叱られるのではないかと思います。厚生年金会館なんてところで開催ということは記録を調べることもできないのじゃないかなぁって思いますので、お話を聞いて、手続きを説明してあげることかなぁって思っていますが。私のストレス溜まると思います。講義直前の仕事としては最悪かもしれません。でも今話題の一番の関心事ですから社労士として出来る限りのことを頑張ってきます。Mさんが、NHKが取材に来るって言ってました。まぁ、私はプラスアルファーのおまけみたいなものですから、Mさんがテレビデビューするかもしれません。また、報告しますね。

私はボランティアかなぁって思っていたのですが、時給がでるみたいです。でも、テレビで放映していた派遣さんと全く同じ時給です。お世話をしてくれている支部の幹事さんが「社会保険事務所も何考えているんだろうねぇ」ってぼやいていました。



【労働安全衛生法 46】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 事業者は、事業場で火災又は爆発の事故が発生した場合は、労働者の負傷の有無にかかわらず、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

B 事業者は、心臓の疾病で労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。





【解 答】 A

A ○ 安衛法第100条第1項ほか。労働者死傷病報告の場合と異なる点に注意してください。

B ○ 安衛法第68条。その通り正しい設問ですが、なかなか自信を持って答えられないですね。しっかりと確認しておきましょう。






 本試験まであと66日です。