社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

今日は朝から年金研修会でした

2008-05-30 22:59:44 | その他
本当に忙しい一週間でした。こんなに次から次に仕事が発生するのかとおもうくらい。その忙しい1週間の週末である今日に「障害」の年金セミナーが予定されていました(本当はお休みしたいくらいでした)。朝の9時30分から夕方の5時まで、みっちり年金を勉強してきました。社会保険庁を解体し、相談業務を民間委託したときに対応できる社労士って結構少ないです。そのためにもしっかりと勉強しておかなくてはと私の尊敬するI原先生が熱心に教えてくれました。ついでに、先日からかなちさんから実務のコメントが入っていましたので、それについても質問してきました。以下の考え方で間違っていませんよとお墨付きをもらいました。

私はよく講義中に健康保険と厚生年金保険の被保険者期間の違いを説明するために、同月内に転退職を繰り返すとどうなるかという説明をします。健康保険では「日」単位なので、同月内に転退職を5回したら、5回とも保険料を徴収されます、でも厚生年金保険は「月」単位なので、保険料は戻ってくるよって説明しております。これはその通りです。社会保険事務所から事業主にちゃんと保険料が戻されていますので、それを被保険者に返すことになるそうです。この根拠は、厚生年金保険での被保険者期間については、「同月得喪は1ヵ月とする。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したら後の事業所における期間のみ被保険者期間の1ヵ月とする」となっています。保険料は被保険者期間について徴収されるとなっていますので、前の事業所の保険料は返還することになります。

かなちさんのコメントの例は、「厚生年金の事業所→国年」の場合です。この場合は、厚生年金は同月得喪で1ヵ月の被保険者期間となり保険料を徴収します。国民年金では、同月内で種別の変更が行われると最後の種別となりますので第1号被保険者となり保険料徴収となります。

厚生年金保険の保険料は、まず経過的加算として支給されますし、もちろん報酬比例部分として年金額が計算されます。国民年金の保険料は老齢基礎年金の年金額となりますので、どちらの保険料も反映されるので、被保険者には不利にはならず、保険料は徴収されるということになるそうです。
こんな細かなところまで出題されませんが、被保険者期間の復習ということで確認しておいてください。

あくまでも実務と試験とは話して考えましょう。特に実務に携わっている人は、試験と実務を切り離した方が合格には近づきます。上記の説明も試験対策上は「保険料が戻ってくる。戻ってこない」は無視してください。被保険者期間はどうやって計算するのかが大事なポイントとなります。

締め切り

2008-05-28 09:27:05 | 厚年法
原稿チェックの締め切りが迫っています。なのに、次々と違う仕事が発生します。忙しい時に色々なことが重なります。こんな時ほど冷静に優先順位をつけて、間違えずにこなしていかなければなりません。

そういえば、昨日の日経新聞の全面広告欄に野村克也さんの本が紹介されていました。読んでみたいなぁって思います。見出しで惹かれます。「先入観は罪。固定観念は悪」「初めの勝ちは、嘘の勝ち」「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」「人生の最大の敵、それは『鈍感』である。」うぅぅ、痛いところ突かれた様な気がします。
それから38歳で二冠王になったイーグルスの山崎武司さんの『考え方を変えれば、生まれ変わる! 野村監督に教わったこと』も捨てがたい。



【厚生年金保険法 100】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 厚生年金基金の中途脱退者は、確定拠出年金法による企業年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得したときは、当該基金に当該企業型の資産管理機関又は国民年金基金連合会への年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。

B 厚生労働大臣は、厚生年金基金又は企業年金連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な情報の提供を行うものとされている。






【解 答】 B

A × 厚年法第144条の6第1項。「年金給付等積立金」ではなく、「脱退一時金相当額」となります。

B × 厚年法第173条の2。「厚生労働大臣」ではなく、「社会保険庁長官」となります。


 本試験まであと88日です。

今日も暑い一日になりそうです

2008-05-27 08:10:58 | 国年法
昨日京都では30℃を超えたとか。真夏日ではありませんか
いきなり夏では体がついていけません私はクーラーが苦手なので、これからの季節はクーラー対策をいかにするかが課題です。夏になれば、電車や建物の中でクーラーがきき過ぎている所があるかもしれないと思って1枚上着を持っていきますが、今頃の季節だと用意せずに出かけてクーラーの寒さにやられてしまうときがあります。油断大敵です。
それと紫外線対策です。今日も真夏日のような天気なのに、社会保険事務所や職安に行かねばなりません。さうすぽーさん(早く体調よくなりますように。休む勇気も必要ですよ)のようにたくましく頑張ってきます。


【国民年金法 100】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 若年者納付猶予制度による保険料の免除に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

B 寡婦年金の受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、所定の事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に提出しなければならない。





【解 答】 B

A × 国年法第101条第1項。保険料等に関する処分についての不服申立ては、国民年金法においては二審制が適用されています。したがって、設問の保険料の免除に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができ、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとされています。

B × 国年法第105条第4項。受給権者の死亡の届書は、社会保険庁長官に提出しなければなりません。


 本試験まであと89日です。

朝から蒸し暑いです

2008-05-26 08:07:16 | 健保法
健康管理が難しい季節です。体調の崩されている人も多くみかけます。自分の体の信号をしっかりとキャッチして、適切な対応を取ってあげましょうね。

5月最終週です。頑張ってまいりましょう。



【健康保険法 95】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 国庫は、政府が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額に1,000分の164を乗じて得た額を補助するものとされている。なお、前期高齢者交付は考慮しないものとする。

B 国庫は、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康保険診査等の実施に要する費用を負担する。




【解 答】  C

A ○ 健保法第153条第2項。健康保険の保険者である政府が拠出すべき費用のうち、国庫が1,000分の164を乗じて得た額を補助する費用として、①前期高齢者納付金のうち、当該納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額の納付に要する費用、②後期高齢者支援金に要する費用、③介護納付金の納付に要する費用があります。

B × 健保法第154条の2。「費用を負担する」ではなく、「費用の一部を補助することができる」となります。



 本試験まであと90日です。

無事終了しました

2008-05-23 08:24:57 | 徴収法
先日の日曜日の総会で管理組合の役員が終了しました。2年間って長いなぁって思っていましたが、やってみると短かったようなそんな気がします。途中、自治会の役員も重なりましたが、どちらも無事終了です。通常の家庭のお休みは土曜とか日曜ですので、そのお休みの日にあわせて役員会がどちらも土曜か日曜の夜に開催されました。うちの場合は、夫婦とも自営業なので(特に私の講義は土日です)、会議に出席するのがどちらにするかが大変でした。でも振り替えてみると色々な人と知り合えるのが一番のメリットでしたね。

今週末も計画通りに勉強が進んで有意義な週末になりますように。



【労働保険徴収法 66】

  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 政府が労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは時効により消滅する。この場合において、事業主の援用は要しない。

B 政府が労働保険料その他徴収法の規定による徴収金について督促を行った場合は、「催告は、6ヵ月以内に裁判上の請求その他の行為を行わない限り、時効中断の効力を生じない」旨の民法第153条の規定にかかわらず、時効は中断されることになる。




【解 答】 A

A ○ 徴収法第41条第1項、国税通則法第72条第2項。民法第145条では、時効は、時効の利益を受けることを主張(これを「援用」といいます。)することによあって初めて効力が発生することとされていますが、労働保険徴収法における徴収金に係る権利の時効については、その援用を必要とせず、その債権債務を絶対的に消滅させることとされています。

B ○ 徴収法第41条第2項ほか。設問の通り政府が労働保険料等の徴収の告知又は督促を行った場合は、民法第153条の規定にかかわらず、時効は中断されることになります。なお、「催告」とは、債務の履行を請求することです。


 本試験まであと93日です。

覚え方には色々ありますね(笑)

2008-05-22 07:48:13 | 雇保法
昨日のさうすぽーさんの語呂合わせには笑ってしまいました。みんな楽しく乗り切っているのが分かってうれしいです。コメントのお返事は時間を見つけて書きますので、もうすこしお待ちください。

それからwatanabeさんあてにEランナーさんが年金の生年月日の覚え方の説明を書いた場所を教えてくれました。「2007年1月24日のコメントの中にあります。コメントを後ろのほうから読んでみて下さい。次の日も、コメントの後半で、続きを教わりました。」と。watanabeさん、よかったら見てください。Eランナーさん、本当にうれしいです、ありがとうございます。どうやって捜そうかと思案しておりましたから。でも、早速さうすぽーさんの役に立ててよかったです



【雇用保険法 81】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 育児休業基本給付金の支給を受けることができる一般被保険者に係る休業開始時賃金日額の上限額は、当該被保険者の育児休業を開始した日における年齢によって異なる。

B 被保険者として雇用された期間に育児休業基本給付金及び介護休業給付金の支給に係る休業期間がある場合、基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間の計算に際しては、当該休業の期間を除いて算定することとされている。




【解 答】 D

A × 雇保法第61条の4。育児休業を開始した日の年齢に関係なく、30歳以上45歳未満である受給資格者に係る賃金日額の上限額に相当する額を上限とすることとされています。

B × 雇保法第61条の4。介護休業給付金の支給に係る休業の期間については、算定基礎期間から除きません。


 本試験まであと94日です。




遅くなりました

2008-05-21 15:15:46 | 労災法
朝からバタバタしているうちにお昼も過ぎてしまいました。問題アップが遅くなって申し訳ありません。
そうそう、今日は5月21日です(そんなことは言われなくてもわかりますが)。もう願書はちゃんと出していますよね?忘れている人は大急ぎで出しましょうね。願書が間に合わなくて受験できないなんて今までの努力が報われませんから。



【労働者災害補償保険法 78】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 社会復帰促進等事業の1つとして、療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業があるが、労災就学等援護費、休業特別援護金、特別支給金の支給はこの事業の一環として行われている。


B 傷病特別支給金の支給を受けた労働者の当該傷病が治癒した場合において、身体に障害が残っても、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額が既に受けた傷病特別支給金の額に満たなければ障害特別支給金は支給されない。



【解 答】 D


A × 労災法第29条第1項。労災就学等援護費、休業特別援護金、特別支給金の支給は「被災労働者等援護事業」として行われています。

B ○ 特別支給金規則第4条第3項。障害等級第8級(65万円)以下の等級に該当した場合は支給されず、第7級(159万円)以上の等級に該当した場合にのみ差額が障害特別支給金として支給されることになります。


 本試験まであと95日です。

工夫

2008-05-20 07:55:31 | 安衛法
先日の答練は、「雇用保険法・労働保険徴収法」でした。その後の勉強会で、営業マンやっさんが所定給付日数の覚え方を披露してくれました。日数をアルファベットに置き換えるなんて、発想が天才的でした。5分で覚えられるよと説明してくれました。その後、空ちゃんやGimletさんTさんと次々と披露してくれました。みんな完璧に表が書けますが、私にはどれも覚えられません。みんなの工夫はすばらしいです

講師になってからは、基本的に暗記はしてませんが、過去問は解けます。所定給付日数の問題も解けます。ポイントを押さえておけば解けるよと授業では説明しています。でも、受験生なら「表くらいは書ける」、「どこが出題されても大丈夫」という気持ちで試験に臨んだほうがいいですね。私も受験生当時は表を覚えていました。工夫して乗り切ってください。



【労働安全衛生法 67】

 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師による面接指導を行わなければならない。

B 面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならず、これに違反した者は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。





【解 答】 D

A × 安衛法第66条の8第1項。「医師又は歯科医師」ではなく「医師」となります。「医師又は歯科医師」って使われるのは、健康診断に係る意見聴取や健康診断実施後の措置のところです。健康診断には特殊検診があり酸を使う業務では、歯科医師による健康診断がありますから。面接指導は、「医師」が行います。

B ○ 安衛法第104条、第119条。健康診断等に関する秘密の保持に関する規定も同様となります。



 本試験まであと96日です。

今日は研修があります。

2008-05-19 07:41:12 | 労基法
またまた今日も研修があるので、少々緊張気味です。分かりやすく伝えることができるように頑張ってきます。今週も忙しくなりそうな予感です。

【労働基準法 73】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。

B 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならないが、厚生労働省令で定める事項とは、①労働日数、②労働日ごとの始業及び終業の時刻、③時間外労働の延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数などがある。




【解 答】 C 

A ○ 労基法第109条、則第56条。なお、日々雇い入れられる者については、賃金台帳の調製は必要ですが、労働者名簿の調製は必要ありません。

B × 労基法第108条、則第54条。設問の「労働日ごとの始業及び終業の時刻」は含まれていません。




本試験まであと97日です。

本試験まであと100日

2008-05-16 07:07:27 | 厚年法
「あと100日しかない」と感じるか「まだ100日もある」と感じるかはあなた次第です。でもまずは「絶対合格する」と強く信じることです。そう信じることによって、そのために必要な行動を起こすことができます。「合格したい」と思っても、思うだけで行動を起こさなければ何も起こりません。

現在、答案練習や各種セミナーに参加される時期だと思いますが、「とりあえず参加してみれば、何か得られるかもしれない」なんて気持ちで参加する人は、途中で眠ってしまう人で「行動を起こす」には該当しないと思います。そんな状態ではせっかくのセミナーも活用することもできず、中途半端な教材のみ残されて不安に陥ってしまうことになります。受身で参加するのではなく、積極的に取り組むことが大事だと思います。そうすれば、色々なものの見方が変わるような気がします。テキストを読むとき、問題練習をしていて難解な問題に遭遇したときにそれを読みこなすことが必要なのかどうかを考えるようになってくると思うのですが。切り捨てるべきものと取り組むべきものを取捨することができるようになり、そうすれば、合格点確保に一直線に進めると思います。「絶対に合格する」という強い思いとそれを実現するための「行動」を起こしてください。100日でも充分間に合います。前に進み続けましょう。


【厚生年金保険法 99】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 70歳以上の使用される者からも、厚生年金保険の保険料が徴収される。

B 平成19年9月から平成20年8月までの月分の保険料率のうち、最も高い保険料率が適用されるのは、第三種被保険者である。






【解 答】 D

A × 厚年法第81条。70歳以上の使用される者は、厚生年金保険の被保険者ではないため、保険料は徴収されません。

B ○ 平成16年法附則第33条ほか。最も高い保険料率が適用されるのは、第三種被保険者(1,000分の159.52)です。


 本試験まであと100日です。