本当に忙しい一週間でした。こんなに次から次に仕事が発生するのかとおもうくらい。その忙しい1週間の週末である今日に「障害」の年金セミナーが予定されていました(本当はお休みしたいくらいでした)。朝の9時30分から夕方の5時まで、みっちり年金を勉強してきました。社会保険庁を解体し、相談業務を民間委託したときに対応できる社労士って結構少ないです。そのためにもしっかりと勉強しておかなくてはと私の尊敬するI原先生が熱心に教えてくれました。ついでに、先日からかなちさんから実務のコメントが入っていましたので、それについても質問してきました。以下の考え方で間違っていませんよとお墨付きをもらいました。
私はよく講義中に健康保険と厚生年金保険の被保険者期間の違いを説明するために、同月内に転退職を繰り返すとどうなるかという説明をします。健康保険では「日」単位なので、同月内に転退職を5回したら、5回とも保険料を徴収されます、でも厚生年金保険は「月」単位なので、保険料は戻ってくるよって説明しております。これはその通りです。社会保険事務所から事業主にちゃんと保険料が戻されていますので、それを被保険者に返すことになるそうです。この根拠は、厚生年金保険での被保険者期間については、「同月得喪は1ヵ月とする。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したら後の事業所における期間のみ被保険者期間の1ヵ月とする」となっています。保険料は被保険者期間について徴収されるとなっていますので、前の事業所の保険料は返還することになります。
かなちさんのコメントの例は、「厚生年金の事業所→国年」の場合です。この場合は、厚生年金は同月得喪で1ヵ月の被保険者期間となり保険料を徴収します。国民年金では、同月内で種別の変更が行われると最後の種別となりますので第1号被保険者となり保険料徴収となります。
厚生年金保険の保険料は、まず経過的加算として支給されますし、もちろん報酬比例部分として年金額が計算されます。国民年金の保険料は老齢基礎年金の年金額となりますので、どちらの保険料も反映されるので、被保険者には不利にはならず、保険料は徴収されるということになるそうです。
こんな細かなところまで出題されませんが、被保険者期間の復習ということで確認しておいてください。
あくまでも実務と試験とは話して考えましょう。特に実務に携わっている人は、試験と実務を切り離した方が合格には近づきます。上記の説明も試験対策上は「保険料が戻ってくる。戻ってこない」は無視してください。被保険者期間はどうやって計算するのかが大事なポイントとなります。
私はよく講義中に健康保険と厚生年金保険の被保険者期間の違いを説明するために、同月内に転退職を繰り返すとどうなるかという説明をします。健康保険では「日」単位なので、同月内に転退職を5回したら、5回とも保険料を徴収されます、でも厚生年金保険は「月」単位なので、保険料は戻ってくるよって説明しております。これはその通りです。社会保険事務所から事業主にちゃんと保険料が戻されていますので、それを被保険者に返すことになるそうです。この根拠は、厚生年金保険での被保険者期間については、「同月得喪は1ヵ月とする。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したら後の事業所における期間のみ被保険者期間の1ヵ月とする」となっています。保険料は被保険者期間について徴収されるとなっていますので、前の事業所の保険料は返還することになります。
かなちさんのコメントの例は、「厚生年金の事業所→国年」の場合です。この場合は、厚生年金は同月得喪で1ヵ月の被保険者期間となり保険料を徴収します。国民年金では、同月内で種別の変更が行われると最後の種別となりますので第1号被保険者となり保険料徴収となります。
厚生年金保険の保険料は、まず経過的加算として支給されますし、もちろん報酬比例部分として年金額が計算されます。国民年金の保険料は老齢基礎年金の年金額となりますので、どちらの保険料も反映されるので、被保険者には不利にはならず、保険料は徴収されるということになるそうです。
こんな細かなところまで出題されませんが、被保険者期間の復習ということで確認しておいてください。
あくまでも実務と試験とは話して考えましょう。特に実務に携わっている人は、試験と実務を切り離した方が合格には近づきます。上記の説明も試験対策上は「保険料が戻ってくる。戻ってこない」は無視してください。被保険者期間はどうやって計算するのかが大事なポイントとなります。