社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

今日は研修です。

2007-10-31 06:33:35 | 徴収法
結構毎日バタバタしているなぁって感じがします。今日で10月も終わりです。早いですね。

大阪では昨晩の雨もあがって良い天気のようです。

今日は『条文から理解するサラリーマン家庭の年金』の研修会です。条文の読み方を中心に年金を勉強していくのですが、新しい研修会なのでとっても楽しみにしています。




【労働保険徴収法 55】

  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

B 事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額とに分けて当該被保険者に知らせなければならない。





【解 答】 C

A ○ 徴収則第71条。代理人選任届についての設問です。この届出は、代理人を選任したときに行えばよいことになっています(平成19年労災問10B)。

B × 徴収法第30条ほか。「労災保険率に応ずる部分」については全額事業主が負担するため被保険者は負担はないので、当該額を被保険者に知らせる必要はありありません(平成19年労災問10E)。

ランチ

2007-10-30 07:00:38 | 雇保法
今日は、1月に1度の歯科検診の日です。歯の矯正を行ってもうすぐ2年になろうとしています。この歯の矯正を紹介してくれたのは、同期の社労士Mさん(離婚の年金分割の本の著者です)。歯科矯正を始める一番最初の日に芦屋でランチをご一緒して、「今度は芦屋で美味しそうなレストランに行こう」ってその時に約束したことが今日実現します。歯科矯正は、私が午前中、Mさんは午後からと時間差攻撃です。

今日行く予定のレストランは、芦屋の豪邸が並ぶ一角でもひときわ豪華で目立つ外観の「メゾン・ド・ジル芦屋」というお店です。それまでは、ヴェル・ブランって名前でした。
フランス・ノルマンディーの二つ星レストラン「Gill」と提携し2007年9月1日にグランドオープンしたそうです。
今回初めて訪れます。個人的にウエディングなどイベントにも力を入れているレストランは食事そのものにはあまり期待できないかも・・・と言う先入観がありますが、今日のランチはどんなものでしょうか。いざ、出発。久しぶりの外食です。



【雇用保険法 68】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は20万円である。

B 教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して3か月以内に、管轄の公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。




【解 答】 D

A ○ 雇保法第60条の2第4項ほか。本試験当時であれば正解ですが、この10月1日から教育訓練を開始した場合については、×となりますね。本試験当時ですと、60万円×40%=24万円(上限額20万円)で設問にあるように20万円で正解となります。しかし現在では、60万円×20%=12万円(上限額10万円)で教育訓練給付金として10万円が支給されることとなります(平成19年問5D)。

教育訓練給付の改正点
(1)返還命令等の対象の追加(第10条の4第2項)
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して不正受給額の返還又は納付額の納付を命ぜられる対象として、偽りの証明等をした指定教育訓練実施者(厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ)を加えること。

(2)教育訓練給付の給付率の一本化(則第101条の2の5、則第101条の2の6)
教育訓練に要した費用の100分の20(上限10万円)に統一。平成19年10月1日以後に指定講座の受講を開始した被保険者から対象。

(3)支給要件期間の暫定措置(附則第8条)
当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことがない者に限り、教育訓練を開始した日までの間に被保険者として雇用された期間が1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができるものとすること。


B × 雇保法第60条の2、則第101条の2の8。「3か月」ではなく、「1か月」となります。就職促進給付の手続き等と同様に「1か月」です(平成19年問5E)。


加湿器

2007-10-29 07:15:30 | 労災法
先日の雨のときに、適度な湿気があって楽だった時に「今までは雨の日って憂鬱だったけど、今は快適かなぁ」って話していたこともあって、週末に加湿器を出してくれました。
日本の夏は湿気があってカビとの戦いで、我が家では除湿機が大活躍ですが、冬に向けては、乾燥すると風邪も引きやすいし、今年はお肌も乾燥しないように気をつけないといけないので加湿器が活躍です。1台で両方の役目をしてくれて切り替えることができるような機械はないですよねぇぇ。知っていたら教えてください。



【労働者災害補償保険法 65】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 傷病補償年金又は傷病年金の支給要件に係る業務上の傷病又は通勤による傷病による障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。


B 障害補償年金又は障害年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり、障害等級第8級以下に該当するに至った場合には、従前の障害補償年金又は障害年金は支給されず、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金が支給されることとなるが、その額が、従前の6年間に支給された障害補償年金又は障害年金の合計額を超える場合には、その超える部分の額を減じた額の障害補償一時金又は障害一時金が支給される。



【解 答】 C


A ○ 労災法第12条の8第3項。傷病等級はまだ治っていない傷病の障害状態であるので、治癒している(症状固定している)障害等級とは異なります。治療方法によっていは傷病の進行が大きく変動するというような特殊性を有するので、その障害の程度は、6ヵ月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定することとされています。なお、「6ヵ月」というのは介護保険法の要介護状態を見るときの期間と同様になります(平成19年問5C)。


B × 労災法第15条の2、第22条の3。障害補償年金の改定で、第8級以下になれば障害補償年金の受給権は消滅し、障害補償一時金を受給することとなります。設問のような調整は設けられていません(平成19年問5D)。



週末の私

2007-10-28 08:14:05 | その他
昨日の講義終了後の夕方、珍しく早く帰宅したダンナと「いちご大福」を買いに行ったら、大渋滞に巻き込まれてしまいました。「あぁぁぁ、来るんじゃなかった」と思いながらも、車に積み込んであった昔の曲を集めたCDを聞いているとなんだか懐かしくて、当時の話に花がさきました。心の旅、ダンシングオールナイトや異邦人、恋に落ちてとか流行っている頃には出会ってなかったんだぁ。美味しいスイーツもゲットできたし、結果オーライにしておきましょう。しかし、今日のドーナツは1皿の上にさらに個数が激減。1個です。不思議ですねぇ。これってダイエットってことでしょうか。

あまりテレビをみない私が土曜の夜のドラマにはまっています。NHKの「ジャッジ~島の裁判官」ってドラマです。なんだかDrコトーに通ずるような感もあるのですが。
鹿児島県の南に浮かぶ大美島(実在しない島だそうですが、奄美大島に良く似た大美島という設定だそうです)、その地方(家庭)裁判所支部に、三沢恭介(西島秀俊)が支部長として転勤してきてから、仕事や家庭での成長物語が描かれています。その奮闘する姿と、南の島の大自然の映像がステキなんですねぇ。自分も今の環境で精一杯仕事をして、成長していきたいなぁって思うのです。毎週土曜日の楽しみとなっています。講義終了後はのんびりしてしまいました。

本日の日曜日は朝から家で仕事する予定です。頑張ろうっと。

今日は労働基準法の第2回目

2007-10-27 06:01:16 | その他
今日は大阪校の第2回目の講義です。年内は午前中だけの講義なので、今日は「解雇」や「賃金」が中心になります。労働時間にも入っておきたいと思っていますが。


解雇や賃金の過去問題を見ていると、通達や判例が沢山出題されています。問題集の解説も難しいですね。この日本語がみなさん理解できているのでしょうか。時々不安になります。自分で学習する場合に理解できないかもしれないという過去問は、簡単に論点を整理する意味で講義の中に解説を取り入れていきます。でもこんなことをしているので、時間が足りなくなるのかもしれません。でも、過去問って大事ですから。

10月最後の週末です。有意義にお過ごしください。

久しぶりに

2007-10-26 06:36:20 | 国年法
本当に久しぶりに、歩き方エクササイズに行ってきました。この給与計算の忙しい時期に。。。でもそれだけ身体も精神も健康になってきたのかもしれません。まだまだベストの状態ではないのですが、「参加してみよう」って思っただけでも前進です。

かなちさん、私などは9月からずーっと調子が悪くて落ち込でいました。それってきっと他人と(若しくは頑張っていた頃の自分と)比較して「何でやねん」って思っていたかも。でも、今の状態を受け入れることができてるようになって、少し気分が楽になりました。燃え尽き症候群も身体からのサインかもしれません。過去問のように症状を分析してやってみてください。

正しい姿勢や歩き方を習得するのは、とっても難しいのに、すぐ変な姿勢や変な癖に戻ってしまいます。これも勉強と同じで継続することが一番大事なようです。

明日、大阪校の第2回目の講義があります。体験受講受付中ですので、連絡をいただければと思います。





【国民年金法 78】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下「免除月」という。)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。

B 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。





【解 答】 C

A ○ 国年法第94条第3項。昨年も出題された箇所ですね。「免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納」となると、免除月の属する年度の翌々年度からはずれることになりますが、この場合は加算の対象にはなりません。3月分の保険料って4月に納めることになりますから、ギリギリセーフって考え方でしょうか(平成19年問4A)。

B × 国年法第43条、第49条ほか。「付加年金、寡婦年金、死亡一時金」は第1号被保険者の独自給付となります。ですから、これらの給付は、第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とすることはありません(平成19年問3E)。




過去問

2007-10-25 07:44:51 | 健保法
私はずっと「過去問題集は受験生のバイブルだよ」って言い続けています。講義には必ず1問1答式の問題集を持ってきてもらってそれを用いて進めていきます。
今年の本試験前は、GimletさんとS田君の過去問攻略に付ききりでした。過去問の質問を受けるとその関連事項や基本的な事項を逆に質問して正解に辿り着けるようにしてトレーニングをしました。その時「これって授業でやったやんか」「何度も説明したやん」って言うのですが、まるで記憶にないような反応です。でも彼らがテキストを開けると、ちゃんとアンダーラインが引かれており、自分でコメントも入れているのです。そこで、重要な箇所がもっと知識に反映できるようにしなければって反省しました。

今年はやり方を少し変えました。もちろん過去問重要って意識は変わりません。インプット教材にも使用します。基本テキストに過去問がどれだけ重要かをわかるようにチェックするように指導してます。選択式も択一式も。
そして年内までにやり遂げることと年度末までにやり遂げることの目標を掲げてそれをマスターしてもらうようにしています。その手助けをするために、私は毎日受講生達にメールで過去問を送り続けています。宿題みたいなものでしょうか。

このブログからも誰かに協力してもらおうと思ってpanko-maruさんに協力してもらっています。もうほとんど無理やりですが。
chocoさんはEラーニングを始めてから忙しいのかコメントも登場されませんし、KそばさんもEラーニングで頑張っています。ということで、panko-maruさんよろしくお願いしますね。今は、毎日コツコツ重要なポイントを積み上げていくことです。みなさんも昨日の勉強方法を参考に一緒に頑張りましょうね。



【健康保険法 73】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分5万円であるとき、被保険者の支払額は6万円となる。

B 70歳末満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を越える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。





【解 答】 B

A ○ 健保法第86条第2項、第4項。保険外併用療養費に関する問題です。通常は保険が適用されないものと保険が適用されるものを同時に受ける場合(混合診療)保険の適用にはなりませんが、評価療養や選定療養に該当する場合には、基本的な部分には保険が適用になります。72歳で一般所得者の設問ですから、保険診療の部分に係る一部負担金の割合は、10万円×10%=1万円、保険外診療の部分については全額の5万円を負担することとなります。したがって、合計の支払額は6万円となります(平成19年問4A)。

B ○ 健保法第88条第4項ほか。訪問看護を受けた場合には、「基本利用料」(一部負担金相当額のことです。内容は設問の通りです。)と「その他の利用料」を負担しなければなりません(平成19年問4B)。


過去問の有効な利用方法

2007-10-24 07:08:05 | 徴収法
今日は、みなさんの勉強方法大募集です。(これって手抜きのブログ?そうかもしれません。)いつも私の考えを先に掲載してしまうので、先入観を持ってしまうかもしれないので、みなさんの過去問の利用の仕方を教えていただければと思います。色々な方法が出てくると、「これが自分にあうかもしれないなぁ」って思える方法と出会えるかもしれませんから。それに自分の方法を公開したら、色々な人からアドバイスがもらえるかもしれませんよ。今週は給与計算ウィークで、少々ばててます。でも頑張って乗り切ります。


コメント参加をお待ちしております。


【労働保険徴収法 54】

  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。

B 労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。





【解 答】 B

A × 徴収法第3条、第4条。保険関係の成立日は、「事業を開始した日又は強制適用事業に該当した日」となります。届出があるかないかは保険関係の成立には関係ありません(平成19年雇用問9A)。

B × 徴収法第19条ほか。二元適用事業は、「都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業」ではなく、「都道府県及び市町村の行う事業、都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業、港湾運送を行う事業、農林水産の事業及び建設の事業」となります。「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業」は含まれません(平成19年労災問9B)。

受かるための勉強方法を考えましょう

2007-10-23 00:16:44 | 雇保法
社労士の試験勉強は何のためにするのですか? 自己啓発のためですか?独立するためですか? 
色々理由はありますが、その理由は何でもいいのですが、純粋な自己啓発でもない限りまずは試験に合格するのが目的でしょう。それならば短期間に合格することを目指さなければいけません。人間なんてせいぜい3年、長くても5年くらいしか初心を継続できないのではないでしょうか。ならば一発合格のつもりで挑むべきです、絶対に。(受験が2度目3度目それ以上の人も今度の受験で絶対合格のつもりで挑むべきです)

受かるための試験勉強という点については、賛否両論あると思います。「受かってから苦労するぞ」と非難を受けるかもしれません。
でも、合格後にも勉強することは山ほどあるはずです。合格してからが、本当の勉強なのではないのでしょうか。ならば、合格までは合格のためだけの勉強に短期集中して、合格後に、本当の勉強をするのです。はっきりと合格前と合格後の勉強を分けるべきだと思うのですが、如何ですか?私は社労士試験合格の3種の神器は、①基本テキスト、②過去問、③法改正だと思っています。




【雇用保険法 67】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の9を乗じて得た期間分のみが算入される。

B 高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。




【解 答】 D

A × 雇保法第37条の4第3項。高年齢求職者給付金に係る算定基礎期間の計算に当たっては、65歳以後の期間についても10分の10を乗じて得た期間分を算定基礎期間に算入することとされています。(平成19年問4D)。

B ○ 雇保法第37条の4第2項。高年齢受給資格者(65歳以上)にとっては、年齢が一番離れていますが賃金額が一番近いということで30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用されます(平成19年問4E)。


生命力

2007-10-22 08:14:11 | 労災法
今年の夏の初め頃まで咲いていた我が家のシクラメン。今年の冬にも花を咲かせてやりたいと思っていました。そこで、Eランナー先生に教えてもらって夏を乗り切ることにチャレンジすることにしました。Eランナー先生に丁寧に教えてもらったのですが、私の実行したことは「お水をやらなかった」ことだけです。我が家の狭いベランダでは、風通しのよい涼しい日陰なんて存在しませんから。

シクラメンの悲惨な姿に途中で「我が家のシクラメンは死んでます」って言うと、Eランナーさんに叱られました。涼しくなった3、4週間ほど前からお水をやっていました。不思議なことに吸い上げ式のシクラメンの鉢の水が数日でなくなってしまいます。「もしかして」と期待はしていました。最初に普通の植木鉢の方から「虫」のようなものが出てきました。なんと、それが今ではみごとな「葉っぱ」に成長しています。吸い上げ式の鉢のほうも「虫」のようなものが出てきました。もう感動・感動です。

Eランナーさん、ステキな体験をさせてくれてありがとうございます。みなさんもシクラメンに負けずに頑張りましょう。すごい生命力です。



【労働者災害補償保険法 64】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で「必要な療養」を行い、又は「必要な療養の費用」を負担しなければならないとし、その「療養の範囲」として、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目のうち「政府が必要と認めるものに限る」と定めている。


B 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名及び療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。



【解 答】 C


A ○ 労災法第13条第2項。「療養の給付」の範囲は、「政府が必要と認めるものに限る」とされ法律で定められいますね。お忘れの方は第13条を確認してみてください(平成19年問4B)。


B × 労災法第13条、則第12条の2。労災保険法の問4が労災保険の中で一番難しかったかなぁって私は感じました。つまりこの設問の誤りを見つけることができなかったのです。「負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況」は「事業主の証明」を受けることとされています。言われるとそうだなぁって感じますが(平成19年問4D)。