結構毎日バタバタしているなぁって感じがします。今日で10月も終わりです。早いですね。
大阪では昨晩の雨もあがって良い天気のようです。
今日は『条文から理解するサラリーマン家庭の年金』の研修会です。条文の読み方を中心に年金を勉強していくのですが、新しい研修会なのでとっても楽しみにしています。
【労働保険徴収法 55】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。
A 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
B 事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額とに分けて当該被保険者に知らせなければならない。
【解 答】 C
A ○ 徴収則第71条。代理人選任届についての設問です。この届出は、代理人を選任したときに行えばよいことになっています(平成19年労災問10B)。
B × 徴収法第30条ほか。「労災保険率に応ずる部分」については全額事業主が負担するため被保険者は負担はないので、当該額を被保険者に知らせる必要はありありません(平成19年労災問10E)。
大阪では昨晩の雨もあがって良い天気のようです。
今日は『条文から理解するサラリーマン家庭の年金』の研修会です。条文の読み方を中心に年金を勉強していくのですが、新しい研修会なのでとっても楽しみにしています。
【労働保険徴収法 55】
次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。
A 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
B 事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額とに分けて当該被保険者に知らせなければならない。
【解 答】 C
A ○ 徴収則第71条。代理人選任届についての設問です。この届出は、代理人を選任したときに行えばよいことになっています(平成19年労災問10B)。
B × 徴収法第30条ほか。「労災保険率に応ずる部分」については全額事業主が負担するため被保険者は負担はないので、当該額を被保険者に知らせる必要はありありません(平成19年労災問10E)。