それより驚いたのが、そこできれいなトレーナーのお姉さんに説明してもらったのですが、その彼女に「もしかしてH君のお母さん?」って言われてビックリ。名札をみて、私は二度ビックリ「えぇぇ、みどりちゃん?全然わからなかったわ」
息子の小学校・中学校の同級生じゃありませんか。10年経つと別人です。そのみどりちゃんは、地元のちょっとした有名人。中学3年生の時に、100メートルハードルで日本一になった少女なのです。みどりちゃんのおかげで楽しい30分でした。
今日は朝から博士論文公聴会に出席してきます。そして夜は、公聴会に出席できなかったメンバーも集まって、うちの家で同窓会だとか。忙しい一日になりそうです。
【厚生年金保険法 55】
次の記述のうち、正しいものはどちらか。
A 昭和36年4月1日以後に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による2級の障害年金の受給権者に対して更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法による障害年金の額が改定される。
B いわゆる基準障害による障害厚生年金の額については、基準傷病に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
【解 答】B
A × 昭和60年法附則第69条。「以後」ではなく「前」となります。従前の受給権が昭和36年4月1日以後に発生した障害年金である場合には、新法同士の併合認定に準じて併給の調整が行われ、「(新法による)障害厚生年金が支給される」こととなります。いつも言ってることですが、「支給する」というのは「受給権が発生する」という意味ですね。問題文は、新法の障害厚生年金が発生するのか、それとも旧法の障害年金の「額を改定する」のかが理解できているかを問います。そこをしっかりと理解しておきましょう。
B ○ 厚年法第51条。表現には色々な方法がありますね。設問は、「基準傷病に係る障害認定日の属する月までの被保険者であった期間が計算の基礎となる」という表現でも同じ意味になりますね。
本試験まであと179日です。今日で2月はおしまいです。明日から3月だよ。気を引き締めて頑張っていきましょう。