社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

今日で2月は終わりです

2007-02-28 00:01:07 | 厚年法
去年から運動不足を解消するために、「散歩」を続けている私ですが、その途中で近所のMさんにお会いして「どうしてこんなところを歩いているの?」って聞かれました。その時お話したことがきっかけで、彼女にアメリカで流行している「カーブス」っていう筋トレと有酸素運動とストレッチを組合せ、たった30分でこなせるサーキットトレーニングの体験に誘われて、参加してきました。ちょっとせわしないような気がしましたが、それがいいのかな?
それより驚いたのが、そこできれいなトレーナーのお姉さんに説明してもらったのですが、その彼女に「もしかしてH君のお母さん?」って言われてビックリ。名札をみて、私は二度ビックリ「えぇぇ、みどりちゃん?全然わからなかったわ」
息子の小学校・中学校の同級生じゃありませんか。10年経つと別人です。そのみどりちゃんは、地元のちょっとした有名人。中学3年生の時に、100メートルハードルで日本一になった少女なのです。みどりちゃんのおかげで楽しい30分でした。


今日は朝から博士論文公聴会に出席してきます。そして夜は、公聴会に出席できなかったメンバーも集まって、うちの家で同窓会だとか。忙しい一日になりそうです。



【厚生年金保険法 55】

次の記述のうち、正しいものはどちらか。

A 昭和36年4月1日以後に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による2級の障害年金の受給権者に対して更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法による障害年金の額が改定される。

B いわゆる基準障害による障害厚生年金の額については、基準傷病に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。






【解 答】B

A × 昭和60年法附則第69条。「以後」ではなく「前」となります。従前の受給権が昭和36年4月1日以後に発生した障害年金である場合には、新法同士の併合認定に準じて併給の調整が行われ、「(新法による)障害厚生年金が支給される」こととなります。いつも言ってることですが、「支給する」というのは「受給権が発生する」という意味ですね。問題文は、新法の障害厚生年金が発生するのか、それとも旧法の障害年金の「額を改定する」のかが理解できているかを問います。そこをしっかりと理解しておきましょう。

B ○ 厚年法第51条。表現には色々な方法がありますね。設問は、「基準傷病に係る障害認定日の属する月までの被保険者であった期間が計算の基礎となる」という表現でも同じ意味になりますね。




本試験まであと179日です。今日で2月はおしまいです。明日から3月だよ。気を引き締めて頑張っていきましょう。


携帯電話

2007-02-27 00:32:18 | 国年法
カメラ機能がよい携帯に変更したいなぁって思って、Soft Bankのお店に行きました。ナンバーポータビリティが実施されて、『他社に移ってもいいかも』って思っていましたが、アドレスを変更しなければならないし、契約解除が、8月でないと1万円の違約金がかかるので、今回『機種変更でもするか』って思っていました。

しかし、説明を受けて、気分が悪くて『Soft Bankって会社の携帯電話の契約をいずれやめてやる』って思いました。私の場合、結構Vodafone当時の有利な契約が継続されています。それを解約して、Soft Bankと新たに契約しなおさないと、とんでもなく高い金額を出さなければ機種変更もできないシステムとなっています。会社の経営の方法としては当然かもしれませんが、従来からのお客を大事にしないような会社を利用するなんて、とっても馬鹿らしく思えたので、取り合えず私の家族に入っている父や母の携帯から移動しようと思っています。とっても気分が悪かったぁぁ。しばらくは古い携帯で我慢します。



【国民年金法 55】

次の記述のうち、正しいものはどちらか。

A 障害基礎年金では、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であることが支給要件の1つとされているが、この場合、国民年金の第2号被保険者としての被保険者期間は、20歳前の期間及び60歳以後の期間を含めて保険料納付済期間に算入される。

B 障害基礎年金の受給権は、その受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときにおいて65歳に達している場合には、消滅する。





【解 答】A

A ○ 国年法第30条第1項。障害基礎年金や遺族基礎年金に係る保険料納付済期間をみる場合、第2号被保険者としての被保険者期間は、すべて保険料納付済期間に算入されます。しかし、老齢基礎年金の年金額及び受給資格期間を見る場合は、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間は保険料納付済期間に算入されますが、20歳前の期間又は60歳以後の期間は合算対象期間となります

B × 国年法第35条。「障害等級」ではなく、「厚生年金保険法に規定する障害等級」となります。同じ言葉を使っていても法律によって内容が異なります。ここの「障害等級」という言葉は、必ずチェックしなければならない箇所ですね。


本試験まであと180日です。雇用保険法や健康保険法の考え方でいくと、あとジャスト6ヵ月です。(1ヵ月を30日とカウントした場合です)



いちご大福

2007-02-26 00:12:53 | 健保法
「さちのか」という美味しいイチゴを沢山いただきました。甘くてとっても美味しいイチゴです。そのまま食べても美味しいのですが、「いちご大福」を作ってみたくなりました。レシピブログに「とっても簡単」って書いてあります。スーパーに行って、「白あん」と「餅粉」を買ってきました。

まずは、イチゴに白あんをくっつけます。そして、耐熱容器に餅粉を入れ砂糖を混ぜさらに水を少しずつ入れていきます。電子レンジで温めては混ぜ、温めては混ぜるを3回繰り返すと、少し透明感がでてきました。そして、イチゴを包んで出来上がりです。この作業が大変です。不器用な私にとっては簡単な作業ではありませんでした。そして出来上がった「いちご大福」は売っているいちご大福に比べると巨大な感じがします。それでも「美味しい」って食べてくれたのでよかったですが、今度からは買ってきます。和菓子職人になるのは無理ですね(笑)。

実は堺市にはおいしい「いちご大福」のお店があるのです。一心堂ってお店なのですが、そこでは、季節に応じて、マスカットや白桃の大福もあって絶品ですよ。




【健康保険法 52】  高額療養費に関する次の記述のうち、正しいものはどちらか。

A 被保険者が、入院療養と併せて食事療養を受けた場合において、同一の月における入院療養に係る一部負担金の額と食事療養に係る食事療養標準負担額との合算額が高額療養費算定基準額を超える場合には、その超える額が高額療養費として支給される。


B 70歳未満の者について高額療養費の対象となるのは、一部負担金等の額が21,000円以上の場合であるが、70歳以上の高齢受給者については、その金額にかかわらず、すべての一部負担金等の額が高額療養費の対象となる。






【解 答】 B

A × 健保法第115条ほか。食事療養に係る食事療養標準負担額は高額療養費の支給対象とならないので、原則として、一部負担金等の額のみで高額療養費算定基準額を超えなければ、高額療養費は支給されません。

B ○ 平成14.9.27保保発927010号、庁保険発35号。高額療養費の改正点を復習しておきましょう。①入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。②低所得者以外の高額療養費算定基準額が引き上げられました。③70歳未満の上位所得者に該当する標準報酬月額が「53万円」以上に引き下げられました、④特定疾病のうち人工透析患者であって70歳未満の上位所得者に係る高額療養費算定基準額が「2万円」に引き上げられました。


本試験まであと181日です。




受講生O本さんのつぶやき

2007-02-25 07:45:37 | 社会一般
先週の講義終了後、O本さんが「先生、S in Kobeさんや、たっきーさんは元気で勉強続けているでしょうか?」って尋ねてこられました。
そういえば、最近コメントもくれないし、元気でやっているのかなぁって思っていました。O本さんが、「一緒に頑張って合格の喜びを分かち合いたいですねぇ」って。そう噂をしていたら、昨日たっきーさんがコメントをくれて、私は大喜びです。本当に噂をしていたんですよ。あれれさんも元気かな?

みんなで今年の試験を突破して、喜び合いたいですね。そのためには、残りの2月と3月はしっかりと頑張りましょうね。みなさんのモチベーションアップのためにもブログは頑張りますよ。この時期に踏ん張れば、後は上昇気流に乗っていけます。


【社会保険に関する一般常識 38】

国民健康保険法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

A 市町村が行う国民健康保険の被保険者であって、厚生年金保険法による特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができる者は、老人医療を受けることができる者を除き退職被保険者となる。

B 国民健康保険組合の組合員の属する世帯の世帯主に変更があったときは、組合員は、原則として、14日以内に、その旨を記載した届書を国民健康保険組合に提出しなければならない。




【解 答】B

A × 国保法第8条の2第1項。設問の者のうち、退職被保険者となることができるのは、年金保険の被保険者等であった期間が原則として20年以上であるか、又は40歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であった期間が10年以上である者に限られます。

B ○ 国保法第22条、国保則第20条の2第1項。国民健康保険組合の場合は、届出書の提出義務者は組合員となり、提出先は国民健康保険組合となります。


本試験まであと182日です。

元気の源

2007-02-24 06:17:15 | 労働一般
またまた忙しい週末です。「忙しいとブログが、書けない」って思うこともしばしばあるのですが、実はブログを書いたり、みなさんのコメントを読んだりすることが私の元気の源でもあるのです。今週末も書けるかなぁって心配でしたが、何とか完成です。

ブログ立ち上げ当時から、ずーっとコメントで支えてくれていたファンさんとpooさん。二人には初回からずーっと励ましてもらいながらここまできました。お二人とも現在事情があってコメントに登場されない日々が続きますが、数日前にお二人からメールをいただきました。登場されなくなってからも、私は「きっとブログは読んでくれているよね」って思いながら書いていました。とってもうれしいメールだったので、心配してくれているみなさんにもその一部をご紹介します。

ファンさんのメールから
『妻はいまだに回復はしませんが、変な言い方ですが自分で「今の病気を治すんだ」という意気込みが出てきました。少し前までは、「なんで私だけがこうなるんやろう」と悲観めいたことばかり言ってましたが、「病気はしゃーない、なんとか気持ちだけは負けんようにするわ」と言うようになりました。』
よかったね、ファンさん。まだまだ大変なことが多いかもしれませんが、みんなで応援しています。
ファンさんが最後に『皆様のブログのコメントだけは毎日欠かさずみて勇気をもらっています』
今まで一杯ファンさんに元気ややる気をもらいました。少しくらいお返しができたら、それでうれしいです。


pooさんからのメール
『病院と会社の行き来や、生活スタイルが多少変化したことにより今までのような時間は取りにくいですが、過去問の突合せ(時間かかってます)をやり選択式もほんと少しずつですが進めています

もちろん先生のブログを毎日見て刺激になっています。しばらくコメントの参加もしておりませんがもう少ししたら落ち着いてコメントさせていただだきますね。
やっぱり食べ物の話題が出るととっても楽しいです。』
pooさんが喜んでくれるなら、食べ物の話も一杯だしますよ。皆さんも「美味しい情報」よろしくね。pooさん、少しずつの努力もきっと実ります。お母さんもpooさんに感謝しながら、応援してくれています。今日は講義ですが、元気一杯頑張ってきます。


【労働に関する一般常識 43】

労働者派遣法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の処理の申し出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

B 厚生労働大臣は、労働者派遣事業の派遣先が派遣労働者を適用対象業務以外の業務に従事させている場合に、当該派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、派遣先に対し、当該労働者派遣の役務の提供を受けることを停止すべきことを命ずることができる。






【解 答】A

A ○ 派遣法第40条第1項。試験対策上は、派遣先の講ずべき措置なのか、派遣元事業主の講ずべき措置なのかを分けて理解しておいてください。

B × 派遣法第49条第2項。設問の場合には、「派遣元事業主」に対し、「当該派遣労働者派遣の停止」を命ずることができます。

本試験まであと183日です。



ツアープラン

2007-02-23 00:53:26 | 雇保法
先日、お蕎麦を一緒に食べにいった「いまみお」さんからメールで、「先生の故郷の和歌山に2泊3日で旅行に行きたいのですけど、プラン立ててください」って依頼がありました。

故郷って言っても私は和歌山市内出身で、大阪に一番近いところです。和歌山の端っこの「串本」「新宮」なんて、生まれてから2度ほどしか行ったことがないんだけど。新幹線がないのでホント不便な県なのです。県内より東京に行く方が便利かなって思えるところです。しかもJRの特急の黒潮なんてのは、振り子電車とかで、メッチャ揺れます。電車に酔わない私でも気分悪くなるくらいです。しかし田舎でとってものどかです。最近、和歌山の南方面に出張が多いダンナの協力を得てプラン完成です。気に入ってくれるかな?

第1日目 大阪高野山(お昼頃)本宮に出ます。川湯温泉か湯の峰温泉で泊まってくださいませ。車にナビ付いてたよね?相当な山道ですが、下りながら景色を楽しんでください。

第2日目 本宮新宮 那智大社・熊野古道・熊野川等を見学くださいませ。自然が一杯でとってもステキだよ。お昼は「鹿六」という鰻屋さんがお勧めです(ダンナいわく)。私はいつも紅梅堂の「鈴焼き」というカステラをお土産に買ってきてもらいます。これがメッチャ美味しい。串本の儀平の薄皮饅頭も有名。ここらへんは地元ならではの情報かな。北上する途中で南部梅林もきれいだと思うよ。でも今年は暖冬だからもう散り始めているかも。梅干や紀州備長炭のお土産ってどうだぁぁ。日本一って思うけど。最終目的地白浜温泉へ

第3日目 いまみおさんの一番の目的白浜ワールドサファリーでパンダの赤ちゃんとご対面。大阪へ

どうだ、2泊3日で和歌山制覇したぞ。きっと、和歌山出身のかなちさんやファンさんからは「異議有り」って言われそ。それにKそばさんが現在住んでいる和歌山市は素通りだぁ。でも和歌山市内はいつでも私が案内しましょう。みなさんも、一度くらいは和歌山においでくださいませ。



【雇用保険法 44】

次の記述のうち、正しいものはどちらか。

A 事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

B 被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前1年間とされているが、この期間に官民人事交流で定める交流採用により、雇用継続交流採用職員として国の機関で勤務し、引き続き30日以上交流元の民間企業で賃金の支払を受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。




【解 答】B

A × 雇保則第12条の3。先週の復習です。ポイントを覚えていますか?「当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに」ではなく、「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に」となります。

B ○ 雇保則第18条、雇保法第22条第3項。算定対象期間とは、被保険者期間を計算することができる期間のことです。官民人事交流期間中は、派遣元企業から賃金が支払われないため保険料の納付はありませんが、交流期間中に退職した場合は、国家公務員退職手当の対象となるため、一定の保護が図られています。しかし、元の民間企業に戻ってすぐに離職した場合には、基本手当を受けることができなくなるため、設問のような受給要件の緩和の対象とすることとされています。

本試験まであと184日です。

任天堂DS?

2007-02-22 00:21:13 | 労災法
息子から久しぶりに電話がかかってきました。
「かあさん、任天堂DS欲しい?」っていきなり聞かれるので、電話を取った私は意味不明状態です。「年休を消化するために3月に入ったら連休取れるから大阪に帰るわ。去年の誕生日に何にもプレゼントあげてなかったから、DS買ったで。それ持って帰るから、食事よろしく」って言う内容の電話でした。「Wiiの方がいいなぁ」って言うと、「Wiiも買ったけど、これはあげられへんなぁ」だと。

電話を切ってから考えても、何が何だかわからない私でした。「誕生日って去年の10月やん???正月にも帰って来てたのに。」「しかも何でプレゼントがDSなんやろうか?」きっとボケないように脳をトレーニングしておけってことかな真相は3月に帰ってきてから聞くことにします。ひかりさん、DSでお勧めありますか?私レベルなら「脳トレ」かなぁ。



【労働者災害補償保険法 41】

次の記述のうち、正しいものはどちらか。

A 労災就学援護費は、その支給要件を満たす者で申請のあった者に学校の種別(小学校~大学)に応じて、在学者1人につき月額12,000円~39,000円が支給されるが、他の育英制度等の奨学金とは異なり返還する必要はない。

B 労働者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合であっても、休業特別支給金は支給される。




【解 答】A


A ○ 労災法第29条第1項第2号。労災就学等援護費は、業務災害又は通勤災害による重度障害者、長期療養者及び遺族等に支給するもので、労災就学援護費と労災就労保育援護費があります。

B × 特別支給金規則第3条第2項第1号。休業補償給付や休業給付と同じ扱いとなります。


本試験まであと185日です。



恐ろしかった

2007-02-21 00:38:02 | 労基法
昨日は1ヵ月に1度の歯科矯正のためデンタル・クリニックに出かけていきました。そこでの出来事です。
「今日は、下の親不知を抜きましょうか」と先生が言うではありませんかぁぁ「そ、そんなぁ、急に言われても心の準備がぁぁ」と怯える私。
「素直に生えている親不知ですから、簡単に抜けますよ」って言われても。「麻酔の注射が一番痛いですけどねぇ」って注射を打たれましたが、こんなのたいしたことありません。「麻酔が効いているかチェックしますから、痛かったら言ってください」「痛くありません」って答えながら、「次に歯を抜くんだぁ」って思うと恐怖で震えてきます。先生が、「どの方法で抜いて欲しいですか?松竹梅のどのコースにしますか?」なんて冗談で聞いてくれますが、私は「痛くない極上の方法でお願いします」と真剣です。そんな会話をしているうちに、「終わりましたよ」って先生が言うではありませんか。「えぇ、いつ抜いたんですか?」って驚きながら、こんなに簡単なら大騒ぎするんじゃなかったと反省しました。でも、疲れました。


【労働基準法 39】

次の記述のうち、正しいものはどちらか。

A 賃貸住宅居住者には2万円、持ち家居住者には1万円の住宅補助手当を支給している場合には、当該住宅補助手当は割増賃金の基礎となる賃金から除外される住宅手当に該当するため、割増賃金の算定基礎に含めなくてもよい。

B 使用者は、農業の事業に従事する労働者を、1日について8時間を超えて労働させた場合であっても、当該労働時間が深夜の時間帯に及ばない限り、割増賃金を支払う必要はない。 







【解 答】B

A × 労基法第37条第4項、労基則第21条。設問のように住宅の形態ごとに一律で定額で支給するものは、住宅の費用とは無関係に支給されるものであるため、割増賃金の基礎となる賃金から除外される住宅手当には該当しません。

B ○ 労基法第37条、第41条第1号。労基法第41条各号に該当する労働者は、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないため、時間外労働や休日労働が発生しないこととなり、当該労働に対する割増賃金を支払う必要もありません。


本試験まであと186日です。

スーパーウーマン

2007-02-20 00:19:58 | 厚年法
昨日1枚の葉書が届きました。「博士論文・公聴会のお知らせ」です。5年前に私が大学院に入学した時に、同時に博士課程に入学されたOさんからの葉書でした。
彼女は、私よりも若干年齢は上で、京都にあるK短大の教授です。彼女が現役の学生の当時は修士を修了し、その後教壇に立たれたという経歴の持ち主です。同じ大学を卒業した医者であるダンナさん、2人の娘さんを持つ家庭の主婦でもあります。自分の母校に戻ってきて、今度は博士課程に挑戦でした。

もうびっくりするほど、研究も仕事も家庭もちゃんとこなします。さらに凄いのは、一緒にいた2年間で「忙しい」とか「寝る暇ない」とか「しんどい」って言葉を1度も聞いたことがありません。いつもどんな時間の使い方をしているのだろうって不思議でした。ホントに凄い仕事をしている人って、「忙しい」なんて言わないものなのですね。言い訳なども聞いたことはありませんでした。それに女性で仕事をしている人の中には「私はこんな仕事もしてます。あれもします」なんて「自分は仕事が出来ます」を鼻にかけて言うような人っているじゃないですか。決してそんな嫌な人じゃないのです。同姓にも好かれるそんなタイプです。私の憧れの女性の一人です。みなさんも、時間がないなんて言い訳をせずに、頑張ってみませんか?

28日に公聴会に行ってきます。彼女のタイトルは、「富裕化の中の生活問題」ですが、私に分かるかなぁ?彼女の専攻は確か生活経済だったよなぁ。ともかくパワーをもらって来ようと思っています。



【厚生年金保険法 54】

障害手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどちらか。

A 障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している者については、支給されない。

B 障害手当金の最低保障額は、国民年金法第33条第1項に規定する2級の障害基礎年金の額に2倍を乗じて得た額である。






【解 答】A

A ○ 厚年法第56条第1号。障害の程度を定めるべき日において、厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有している者については、原則として障害手当金は支給されません。

B × 厚年法第57条。障害手当金の最低保障額は、障害厚生年金の最低保障額(2級の障害基礎年金の4分の3に相当する額)に2を乗じて得た額となります。A、Bとも基本的な問題でしたね。




本試験まであと187日です。


堂島ロール

2007-02-19 07:30:03 | 国年法

大阪の堂島に「モン シュシュ」http://www.mon-chouchou.com/shop.htmlってケーキ屋さんがあります。そこに「堂島ロール」ってケーキがあるのですが、なかなか買うことができません。すぐに売り切れてしまうのです。いつ行ってもないってことになると、益々欲しくなります。そこで、今回は予約という手をつかってようやく手に入れました。憧れのケーキです。 やっとゲットしました。
そのケーキはクリームはたっぷりですが、そのクリームはとってもあっさりです。私が食べたロールケーキの中でも1、2番を争う美味しさです。
『うまぁぁ』

 

【国民年金法 54】 次の記述のうち、正しいものはどちらか。

 A 被保険者である間に初診日がある傷病により障害認定日のおいて障害等級に該当する障害の状態にある場合には、障害認定日において20歳未満であっても、法第30条の規定による障害基礎年金を支給する。

 B 旧国民年金法又は旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について、同一の傷病について事後重症による障害基礎年金が支給されることがある。

 

 

 【解 答】A

A ○ 国年法第30条第1項。設問の場合、障害厚生年金ンについても同様に20歳未満であっても受給権が発生します。なお、20歳前には第1号被保険者や第3号被保険者である期間はないため、保険料の滞納期間は存在しないことから、保険料納付要件は満たしていることになります。

B × 昭和60年法附則第22条。旧法による障害年金は、65歳に達する前に失権することがありました(3級不該当3年で)。その人が同一の傷病について再度障害等級に該当した場合であっても、事後重症の規定は適用されません。なお、平成6年の改正によって、設問の人が65歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により障害等級に該当する程度の障害状態にあるときは、その期間内に請求することによって、「法第30条第1項の規定による本来の障害基礎年金」が支給されます。

 

 本試験まであと188日です。