社労士受験講師日記

社会保険労務士試験の受験講師の独り言
択一式の問題を毎日更新中

小梅ちゃん

2008-06-26 12:23:59 | 安衛法
昨日は時間がなくてアップできず、すみませんでした。

先日の講義の日にGimletさんのお母さんから、蜂蜜につけた「カリカリの小梅ちゃん」をいただきました。Gimletさんのお母さんから身体に良い食品の事を色々と教えてもらうのですが、この「カリカリ小梅ちゃん」は、私が小梅を買って来て作るというのは不可能です。だって、甘酸っぱくって、疲れた体に優しく浸透してくるお味で、歯ごたえもバッチリのカリカリですから。Gimletさんが「カリカリになるまでに、一見カリカリだけど中味はヤワヤワの小梅も食べましたよ」って笑っていました。

今週は、このカリカリ小梅ちゃんのおかげで、何とか乗り切っている私です。


【労働安全衛生法 69】

 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 事業者は、業種を問わず深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場ごとに、一定の要件を備えた医師のうちからその事業場に専属の産業医を選任させなければならない。

B 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、産業医を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して産業医を選任すべきことを勧告することができる。





【解 答】 C

A ○ 安衛法第13条第1項。深夜業を含む業務は、専属の産業医の選任に係る有害な業務に含まれるため、設問の場合は、専属の産業医を選任しなければなりません。

B × 安衛法第12条。設問の規定が適用されるのは、衛生管理者についてです。産業医については、このような取扱いは行われていません。



 本試験まであと59日です。



ファイト

2008-06-24 08:11:58 | 労基法
今日は梅雨の晴れ間という大阪。現在曇っていてあまりはっきりしたお天気ではありませんが、張り切っていきたいと思います。
でも給与計算週間なのにまだ完成してません。
今日は暑くなるようですが、私の仕事の進み具合は、冷や汗タラタラ状態です。



【労働基準法 75】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果を持つものである。したがって、労働基準法第36条第1項の労使協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合、使用者は、労働者に時間外労働等を命ずることができる。

B 労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずるものについては、適用されないものとされている。




【解 答】 B 

A × 労基法第36条ほか。労使協定は、民事上の権利義務関係を定めるものではないため、36協定を締結して届け出た場合であっても。それをもって労働者に時間外労働等をさせることはできません。

B × 労基法第112条。労働基準法等は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用があるものとされています。なお、国、都道府県、市町村等に使用される個々の職員等については、各人ごとに適用が異なります。確認しておきましょう。




本試験まであと61日です。

慣れるまで大変だ

2008-06-23 20:15:44 | その他
今日は年金特別便のお手伝いに行ってきました。これから週2回ペースで社会保険事務所で年金特別便の窓口に座ります。
慣れるまでは大変です。今日の午前中は、資格画面と格闘です。まず、相談に来てくれた人のデーターをすべて探し出さなければなりません。番号がわかっているのはいいですが、会社の名前や所在地が分からないような記録をあらゆる角度から捜していかなければならないのです。これは大変な仕事です。役所のコンピューターって何て使いにくい操作になっているのでしょう。びっくりしました。お昼休みを取れたのは午後2時過ぎてからでした。

午後からは実際に窓口で。最初の女の人は、「国民年金の期間について教えてください」って相談でした。「何となく簡単そう」って思いましたが、甘かった。画面を開くと、現在法定免除?でも、厚生年金に加入していた期間と国民年金の期間を確認しながら、一部滞納があることも納得してもらえました。「私の年金額ってどうなります?」って最後の質問で、年金額を調べると現在「障害基礎年金をもらっているじゃないの。しかもその障害基礎年金は3年有期(3年ごとに診断書をつけて障害の程度をみて支給する年金)だし、厚生年金は基金に加入してるし(説明しにくい事項がオンパレード)。65歳までは、障害基礎年金をもらって、65歳以降に増える額を説明しました。次の人もレアケース(また、次回にでも)。この相談を受けながらも、隣のブースから、お年寄りの怒鳴る声。「年寄りにこんなものを送りつけてくるだけだと分からないだろう」って。実際窓口に座っている人って、責任ないけど「憎き社会保険庁の人間」なんだろうなぁ。私もその一人になったってことかしらん。

疲れてボロボロ状態になって帰ってきた私です。今は、私にサポートしてくれる人がついてくれるけど、一人になっても大丈夫なんだろうかと、久しぶりにオロオロ、ドキドキしました。

くせ毛

2008-06-20 08:42:30 | 社会一般
ジメジメ、ベタベタって表現がぴったりの大阪です。不快指数100じゃないかとおもうくらいです。我慢できず朝からシャワーを浴びました。

こんな季節になると、父譲りの「くせ毛」が活発に活動を始めます。あっちにクルっ、こっちにクルって好き放題にはねます。私の憧れはストレートヘアー。母はストレート。どうやら「くせ毛」が優勢遺伝のようです。「パーマかけなくてもいいじゃないの」なんて言われますが、パーマとくせ毛は違うのです。「くせ毛」の人しか分からない悩みですが。


【社会保険に関する一般常識 63】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 国民健康保険は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とし、被保険者の業務外の事由による疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行っている。

B 国民健康保険に関し、保険者は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことが義務づけられている。






【解 答】 B

A × 国保法第1条、第2条。健康保険法と異なり、国民健康保険法は、業務上の事由に該当する保険事故であっても保険給付を行うものとされています。「業務外の事由による疾病、負傷、出産又は死亡」ではなく、「疾病、負傷、出産又は死亡」となります。

B × 国保法第58条第2項。傷病手当金の支給は、「行うことができる(任意給付)」とされています。


 本試験まであと65日です。

ありがとう

2008-06-19 08:29:46 | 労働一般
みなさんの優しさを感じながら、ブログを書いています。私の大失敗は、人には迷惑掛けていないのですが、自分がとってもアホやぁって落ち込みそうな失敗ばかりです。人に迷惑掛けていないだけでも救いでしょうか。

とにかく①整理整頓が出来ていない、②慌て者である、③疲れているっていうところが失敗の原因です。
収録の合間をぬって隙間時間に予習した講義の原稿をなくしました。また一から予習のやり直しです。
収録の原稿をゴミの日に捨ててしまったようです(うそやぁ)。収録のチェックのために別の原稿を用意しなければなりません。
来週から特別便の相談に行かなければなりません。身分証明のための社労士バッチはありましたが、首からさげる名札が見当たりません。こんな失敗のオンパレードです。
ホント、何とか改善しなければなりません。

スクラムトライさん、はじめまして。よろしくお願いします。



【労働に関する一般常識 69】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないものとされており、厚生労働省令(雇用対策法施行規則)で、募集及び採用に係る年齢制限が禁止される事例が6項目列挙されている。

B 国は、雇用対策法の目的を達成するため、同法に規定する基本的理念に従って、所定の事項について、必要な施策を総合的に講じなければならないものとされている。改正により、この国の施策に、青少年、女性、高齢者等の就業対策、外国人雇用対策、地域雇用対策に関する事項が加えられた。






【解 答】 D

A × 雇対法第7条、則第1条の3。設問の厚生労働省令(雇用対策法施行規則)で示されているのは、例外的に「年齢制限が認められる場合」の6項目の事例となります。

B ○ 雇対法第4条。改正された雇用対策法施行規則によれば、法第4条に掲げる国の施策に関し、基本方針を定め公表するものとされています。


 本試験まであと66日です。

失敗

2008-06-18 08:15:55 | 厚年法
東京に行く前からハードスケジュールが続いたので、疲れが出てきたのでしょうか。考えられない失敗続きで、よけい忙しくなっている私です。自分で自分の首をしめて、忙しくしている状態なのです。ホント悪循環。落ち込んでいる暇もありません。



【厚生年金保険法 101】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 厚生年金基金が代行保険料率及びその算定の基礎となるものについて届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に処せられる。

B 年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。






【解 答】 D

A × 厚年法第102条の2。「30万円以下の罰金」ではなく、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

B ○ 厚年法第100条の3第1項。再評価率の改定の際に用いる標準報酬額等平均額は、厚生年金保険法及び他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者に係る標準報酬月額や標準賞与額などの平均額であるため、共済組合等に係る情報は各年金保険者たる共済組合等が厚生労働大臣に対して報告することになっています。


 本試験まであと67日です。



るんるんりかちゃん

2008-06-17 07:58:45 | 国年法
みなさんは、るんるんりかちゃんのコメントを読んで、どんな人物を想像されていますか?私が感じたイメージは、「頭の切れる女性」「統率力がある」「お世話好き」「おしゃべり好き」「人気者」ってところでしょうか。外見的には「りかちゃん」つながりで精神科医の「香山リカ」さんをイメージしておりました。

私の前に表れた「るんるんりかちゃん」は、香山リカさんとは異なる柔らかい雰囲気のスリムな女性でした。想像したイメージはどちらかというと「シャープ」な感じでしたが、とても「ソフト」な感じで、それでいて独特の「りかちゃんワールド」をお持ちでした。その雰囲気は周りを癒してしまうようなそんな感じです。会った瞬間から、打ち解けたそんな感じで、話題は仕事の話から試験の話、家庭の話、昔話まで多岐にわたっていました私と年齢が近いということもあったのではと思いますが。ランチを食べながら、あっという間の3時間でした。りかちゃん、本当にありがとうございました。

その後、池袋の友人宅に。夕食はホテルの最上階でイタリア料理のフルコースをご馳走になりました。その日は、一日中おしゃべりをして過ごしました。




【国民年金法 101】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 死亡一時金を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、社会保険事務所長等が行う。

B 日本国内に住所を有する30歳の厚生年金保険の被保険者が、その資格を喪失したときは、その日に、第2号被保険者の資格を喪失する。





【解 答】 B

A × 国年法第3条第3項。設問の事務は、「社会保険事務所長等」ではなく、「市町村長」が行います。

B × 国年法第9条第5号。設問の場合には、第2号被保険者から第1号被保険者への種別の変更に該当するため、資格喪失には該当しません。


 本試験まであと68日です。

ただいま

2008-06-16 07:35:56 | 健保法
長い間お休みさせていただきました。ただいま帰りました。

何とか東京での収録が無事終了しました。
お休みさせていただいていた間の報告を。
まず、出かけるまでの1週間はいつもの講義の準備や収録の予習で毎日机にかじりついていました。土日は大阪で講義、新幹線の中でも原稿をチェック(きっとブツブツとつぶやいていたと思います。隣の席の人は気持ち悪かったかも)、そして気が付いたら東京のスタジオにいたというような状況でした。

結構どんな場面でも緊張しない私ですが、収録が始まって「あれ、ミスった」「かんでしまった」「えぇぇ」って思った瞬間に少し舞い上がってしまいました。後で考えると、間違っても、ミスっても、言い直しすればちゃんと編集してくれるのにね。。。状況がわからないという初心者の悲しさです。途中からは落ち着いて喋ることができましたが、後半は「時間」との戦いでした。肩は凝るし、頭は痛くなるし、吐きそうでした。こんなきつい仕事を難なくこなすM先生を尊敬します。

日本法令社労士Vの8月号別冊の「法改正」をよろしくお願いします

その夜は、日本法令の担当者さんたちとM先生、のぶさんと楽しく東京の1日目の夜を過ごしました。何から何までM先生にお世話になった1日でした。本当にありがとうございました。

次の日にるんるんりかちゃんにもお会いしました。その時のお話はまた明日にでも。お楽しみに。そうそう、私が留守の間に、panko-maruさんのお友達のryoさんがコメントに参加してくれています。よろしくお願いしますね。ボチボチとコメントのお返事を書かせていただきます。



【健康保険法 96】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 被保険者が、刑事施設等に監禁された場合には、疾病、負傷又は出産について、その期間に係る保険給付は行われない。

B 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。




【解 答】  D

A × 健保法第118条第1項。設問の場合であっても、傷病手当金及び出産手当金の支給に関しては、厚生労働省令で定める場合を除き、行われることになています。つまり、未決拘留されているものについては、給付制限を行わず、支給するものとされています。なお、設問の期間であっても、①死亡に関する保険給付、②被扶養者に関する保険給付については、給付制限は行われず、支給されることになっています。

B ○ 健保法第159条。なお、「被保険者に関する保険料」とは、事業主負担分と被保険者負担分とを合わせた額の保険料を指します。



 本試験まであと69日です。

頑張ろう

2008-06-06 08:14:34 | 徴収法
今週の日曜から「頻出事項まとめ講座」がスタートします。もちろん明日土曜には答案練習会もあります。そして月曜から東京に行きます。結構ハードなスケジュールなのですが、久しぶりの相談業務の現場に出てみたくなり、「年金特別便の相談業務」にも応募しました。その研修会が今日あります。「乗り切れる体力があるのかなぁ」「スケジュール的に大丈夫なのかなぁ」ってちょっぴり心配してますが、何とかなります、頑張ってみようって思っています。

来週1週間は留守をします。帰ってきてからもバタバタだと思うのでお休みさせてくださいね。



【労働保険徴収法 67】

  次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 労働保険料の算定基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が定める。

B 雇用保険に係る保険関係が成立している強制適用事業が、使用労働者数の減少により強制適用事業の要件に該当しなくなったときは、事業主が申し出ることにより、その日の翌日に、任意加入の認可があったものとみなされ、引き続き雇用保険の保険関係が成立する。




【解 答】 B

A × 徴収則第3条第2項。設問の評価額は、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」が定めることとされています。

B × 徴収法附則第2条第4項。事業主の申出は必要ありません。何ら手続きをすることなく、自動的に任意加入の認可があったものともなされます。


 本試験まであと79日です


mixi

2008-06-05 09:23:02 | 雇保法
私、mixiとやらに日記書いています(実際は何も書いていませんとても書く時間がないのです。)久しぶりに開けてみてびっくり。確か4月ごろに一度見ました。その時は1年ぶりくらいでした。その時の目的はmixiの師匠である虎鉄君と連絡が取りたくて。なのにその後またすっかり忘れていて今回は2ヵ月ぶりです。メールや訪問者を見てびっくり。色々なところで、不思議な縁で繋がっているのだなぁ改めて感じました(私は使用方法がイマイチよくわかっていません)
panko-maruさんの受験仲間さんも来てくれてました(panko-maruさんって顔が広いのですね)。こちらのブログにも登場してくれるとうれしいのですが。楽しみに待ってることにします。私の場合、mixiの方に連絡してくれても、ほとんど忘れてますから、もし連絡をくれるのならこちらのブログに連絡くださいね。よろしくおねがいします。



【雇用保険法 82】

次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。

A 平成19年度より、高年齢求職者給付金に要する費用に係る国庫負担が廃止することとされた。

B 失業等給付に要する費用に係る国庫の負担額については、平成19年度以後当分の間、国庫が本来負担すべきこととされている額の100分の55に相当する額とされた。




【解 答】 D

A × 雇保法第66条第1項。「高年齢求職者給付金」ではなく、「高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金」となります。高年齢求職者給付金は従来から国庫負担する対象から外れていましたので、読み違いをしないように気をつけましょう。

B ○ 雇保法附則第10条。国庫負担について暫定措置が設けられ、当分の間、国庫が本来負担すべき額の100分の55相当額を負担することとされました。


 本試験まであと80日です。