社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

障害厚生年金について。

2010-08-15 17:14:18 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、こんにちは。

8月15日 日曜日の午後の問題です。


厚生年金保険の被保険者であった者が退職し、国民年金の第1号被保険者となっていたが、その後再就職したことにより再び厚生年金保険の被保険者となった。国民年金の第1号被保険者であった時期に初診日があり、再び厚生年金保険の被保険者となてから3級の障害認定を受けた場合、保険料を滞納した期間がなかったとしても、障害厚生年金は支給されない。


_________________________________________


答え 「 ○ 」 法第47条第1項。


障害厚生年金が支給されるためには、
○初診日における要件。
○障害認定日における要件。
○保険料納付要件
を満たしている必要がありましたね。

この設問は「初診日における要件であり、初診日において『被保険者(厚生年金保険の)』であることが絶対条件でしたので障害厚生年金は支給されません。



では次の問題です。


傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。


_________________________________________



答え 「 × 」 法第47条の2第1項

事後重症による障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までの間に請求を行う必要がありますのでこの設問は誤りとなります。

これに対して複数の障害を合わせて1・2級に該当する基準障害については、65歳に達する日の前日までに障害等級の1・2級に該当する必要がありますが、請求は65歳以後でもいいですので、この違いを押さえておいてください。

尚、事後重症による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、支給されないということも押さえてください。この場合、、本来の障害厚生年金が支給されることになります。


本当に残り1週間となりましたね。明日からの平日の勉強をいかに確保するかが大切です。
それと、夜型の勉強ではなく、朝型の勉強に切り替えてください。


社労士受験応援団でした。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿