社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

死亡一時金について。

2010-07-24 04:58:00 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今朝の目覚めはいかがですか。

わたしは土日であっても平日と変わりなく(1時間くらい遅いかな。)起きています。
この時期の朝は、鳥のさえずりではなく『セミ』の声が朝のBGMですね。


では本日の問題です。


特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給される。


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答 「 ○ 」 法附則(平16)23条第10項。


死亡一時金の支給要件として、死亡日の前日において死亡日の属する『月の前月』までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が『36月以上』であるものが死亡となっています。

これに対して寡婦年金は第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が『25年以上』であるものが死亡でした。

ここで特例による任意加入被保険者は、そもそも「25年」の要件を満たしていない人でしたね。そのため特例任意加入被保険者には寡婦年金に関する規定は適用されませんでしたが、死亡一時金の場合には、特例任意加入被保険者に対して支給されることがあります。


では次の問題です。


死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。


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答 「 ○ 」 法第52条の6

設問の通り正しいですね。

尚、この場合、寡婦年金を選択した場合には死亡一時金の受給権は消滅しますので、妻が60歳に達する前に死亡した場合であれば、寡婦年金の支給もありません。

これに対して死亡一時金を選択した場合であれば、死亡一時金の支給を受ける前に死亡したときは、遺族の範囲及び順位(死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)により、次順位者に支給されます。


今日も日の出を見ることが出来ました。

ところで昨年は厚生年金保険の問題に入る事が出来ませんでしたが今年はギリギリまで厚生年金保険にも触れて行きたいと思います。


社労士受験応援団でした。







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