社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
8月最初の月曜日です。来週辺りから夏休みを取られる方がおられると思いますが、本試験前の最後の纏まった休みですのでしっかりとして計画をたててくださいね。
では早速今朝の問題です。
死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官にたいして審査請求をすることができる。
_________________________________________
答 「 × 」 法第101条第1項。
死亡一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求を行い、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる「二審制」ですが、脱退一時金については「社会保険審査会」に対して審査請求を行う「一審制」となっていますので、この設問は誤りです。
尚、「保険料」については、国民年金法では「二審制」ですが、健康保険法、厚生年金保険法では「一審制」となっていることも押さえてください。
では次の問題です。
保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力は生じない。
_________________________________________
答 「 × 」 法第102条。
督促については、民法第153条(督促と時効中断の効力)の規定にかかわらず時効中断の効力を有しますので、この設問は誤りです。
時効の整理
○5年 : 年金給付を受ける権利
○2年 : 保険料その他徴収金を徴収又は還付を受ける権利、死亡一時金を受ける権利。
これで国民年金法は終了です。次回からは厚生年金保険法です。
可能な限り、過去の問題も復習して見てくださいね。
社労士受験応援団でした。
8月最初の月曜日です。来週辺りから夏休みを取られる方がおられると思いますが、本試験前の最後の纏まった休みですのでしっかりとして計画をたててくださいね。
では早速今朝の問題です。
死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官にたいして審査請求をすることができる。
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答 「 × 」 法第101条第1項。
死亡一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求を行い、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる「二審制」ですが、脱退一時金については「社会保険審査会」に対して審査請求を行う「一審制」となっていますので、この設問は誤りです。
尚、「保険料」については、国民年金法では「二審制」ですが、健康保険法、厚生年金保険法では「一審制」となっていることも押さえてください。
では次の問題です。
保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力は生じない。
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答 「 × 」 法第102条。
督促については、民法第153条(督促と時効中断の効力)の規定にかかわらず時効中断の効力を有しますので、この設問は誤りです。
時効の整理
○5年 : 年金給付を受ける権利
○2年 : 保険料その他徴収金を徴収又は還付を受ける権利、死亡一時金を受ける権利。
これで国民年金法は終了です。次回からは厚生年金保険法です。
可能な限り、過去の問題も復習して見てくださいね。
社労士受験応援団でした。