社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
天候が曇っているせいか涼しい朝です。
皆さんのところはいかがですか。
8月2日 日曜日の問題です。
保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、社会保険庁長官は、その者の居住する市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分した場合、徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。
_____________________________________
答え 「 × 」 法第96条第4項、5項。
国民年金法の場合の督促について気をつけたいのは、「社会保険庁長官は期限を指定して納付義務者に対して督促状を発することにより、督促することができる」とされている点ですね。語尾が「できる」ということです。
厚生年金保険法では「督促しなければならない」となっています。
本題のこの設問ですが、滞納者に対して市町村に対して処分を請求することができるのは「
社会保険庁長官」ですが、市町村にたいして徴収金の100分の4に相当する額を交付しなければならないのは、「厚生労働大臣」です。
この違いをしっかりと押さえておいてください。
では次の問題です。
保険料滞納者に督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%の延滞金を徴収するが、延滞金の額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法第97条第1項、4項。
設問のとおり正しいですね。
延滞金を徴収しない場合として、
①「徴収金額が500円未満」であるとき。
②滞納につきやむをえない事由があると認められるとき。
③督促状の指定期限までに徴収金を完納したとき。
④「延滞金額が50円未満」であるとき。
尚、この国民年金法の「500円未満」「50円未満」は、徴収法、健康保険法、厚生年金保険法では「1,000円未満」「100円未満」となります。
金額を入れ替えて出題されることもありますので注意してください。
今週、来週、直前の1週間の勉強の予定をたてていますか。
まだまだ追い込みが効きますよ。
絶対合格するぞ!!
絶対合格するぞ!!
絶対合格するぞ!!
社労士受験応援団でした。
天候が曇っているせいか涼しい朝です。
皆さんのところはいかがですか。
8月2日 日曜日の問題です。
保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、社会保険庁長官は、その者の居住する市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例によって処分した場合、徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。
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答え 「 × 」 法第96条第4項、5項。
国民年金法の場合の督促について気をつけたいのは、「社会保険庁長官は期限を指定して納付義務者に対して督促状を発することにより、督促することができる」とされている点ですね。語尾が「できる」ということです。
厚生年金保険法では「督促しなければならない」となっています。
本題のこの設問ですが、滞納者に対して市町村に対して処分を請求することができるのは「
社会保険庁長官」ですが、市町村にたいして徴収金の100分の4に相当する額を交付しなければならないのは、「厚生労働大臣」です。
この違いをしっかりと押さえておいてください。
では次の問題です。
保険料滞納者に督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%の延滞金を徴収するが、延滞金の額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
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答え 「 ○ 」 法第97条第1項、4項。
設問のとおり正しいですね。
延滞金を徴収しない場合として、
①「徴収金額が500円未満」であるとき。
②滞納につきやむをえない事由があると認められるとき。
③督促状の指定期限までに徴収金を完納したとき。
④「延滞金額が50円未満」であるとき。
尚、この国民年金法の「500円未満」「50円未満」は、徴収法、健康保険法、厚生年金保険法では「1,000円未満」「100円未満」となります。
金額を入れ替えて出題されることもありますので注意してください。
今週、来週、直前の1週間の勉強の予定をたてていますか。
まだまだ追い込みが効きますよ。
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社労士受験応援団でした。