関西救援連絡センターニュース2011年8月号 江田法相が共謀罪新設を公言 

2011-08-10 14:42:14 | 社会
第298号
2011年8月

関西救援連絡センター
〒530‐0022大阪市北区浪花町11‐14
   電  話 06-6372-0779
   振替番号 00910-2-73915
発  行  隔月刊(原則として) 
賛助会費  月 額 1口  500円
年間購読  送料共 1部 1,000円


国会答弁で江田法相が共謀罪新設を公言
 =法務省・外務省・警察庁・財務省の協議で=

コンピュータ監視法は
衆院三日参院三日で成立
 コンピュータ監視法(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案)は、参議院の法務委員会でも、まともな審議もなく、修正案の提案もなされず、左に掲載の附帯決議が付けられただけで成立させられ、すでに施行されている。
六月七日 一般質疑と趣旨説明、  九日 与野党質疑
 十四日 参考人意見聴取(三名)
 十七日 参議院法務委員会採決
 十七日 参議院本会議採決
 もちろん、最終局面になって、この法案に対する反対の声が大きくなってきたからこそ、附帯決議が採択され、見直しや報告義務が明記されたのである。ほとんどのマスコミは、審議中にはこの法案についての報道を行わず、成立後に問題の多い法律であることをアリバイ的に報道した。
 このように審議もつくされないまま短期間に成立したのは、歯止めのかからない状態だったからである。
 かつて法案に反対していた民主党が提案し、成立を目指していた自民党が反対するはずはなく、批判的立場をとっていたはずの日弁連も事務総長が推進発言を行った。 法務省が、民主党の法務三役を説得さえすれば、すぐに成立してしまうことが、今回の事態で明らかとなった。
民主党は反対していたはずだ!
共謀罪の上程を許すな!!
 五月二五日の衆議院法務委員会で「法務省や警察庁や金融庁等の間で、パレルモ条約の批准を前提に、共謀罪の成立に向けてどのような協議が行われているのか」との質問に対して、江田法相は「どのような法整備が必要かという観点から、関係省庁とも協議をして検討している」と、十月の金融活動作業部会(FATF)対日相互審査を目途に、新たな共謀罪の新設を示唆する答弁をしている。既に財務省・警察庁は、FATF審査を口実に犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)改悪を今国会で成立させている。自民党は「反原発テロを防ぐために共謀罪の必要性が高まった」と発言している。
 ただちに、共謀罪を上程させないための行動を始める必要がある。地元の民主党議員にも「共謀罪反対だった」ことを思い出させよう。
 民主党法務三役および財務三役に反対の声をつき付けよう。

<法務三役事務所>
法務大臣/江田五月(参議院議員会館1204号室)
    Tel.03-6550-1204 Fax.03-6551-1204 
    satsuki_eda@sangiin.go.jp
 〒700-0837岡山市北区南中央町1-9
  Tel.086-234-1151 Fax.086-234-2251 satsuki@eda-jp.com
法務副大臣/小川敏夫(参議院議員会館605号室)
   Tel.03-6550-0605 Fax.03-6551-0605
法務大臣政務官/黒岩宇洋(衆議院第二議員会館801号室)
   Tel.03-3508-7050 Fax.03-3508-3960
 〒957-0016 新発田市豊町3-2-8  Tel.0254-21-0700  
  Fax.0254-21-0707 kuroiwa-11@prontonet.ne.jp
 〒958-0857 村上市飯野1-7-6
  Tel.0254-50-1755 Fax.0254-50-1756


<財務三役事務所><
財務大臣/野田佳彦(衆議院第1議員会館821号)
   Tel.03-3508-7141 Fax.03-3508-3441
 〒274-0077 船橋市薬円台6-6-8-202
  Tel.047-496-1110 Fax.047-496-1222
  post@nodayoshi.gr.jp
財務副大臣/櫻井 充(参議院議員会館512号室)
   Tel.03-6550-0512  Fax.03-6551-0512
   mitsuru_sakurai@sangiin.go.jp
 〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-1-30南町通有楽館ビル2階
  Tel.022-723-4077  Fax.022-723-4088
  mitsuru@dr-sakurai.jp
財務副大臣/五十嵐文彦(衆議院第1議員会館421号室)
   Tel.03-3508-7317  Fax.03-3508-3317
 〒350-1305 狭山市入間川 3-21-1
  Tel.04-2955-1231 Fax.04-2955-1254
  minsyu1231@mbh.nifty.com
 〒358-0003 入間市豊岡1-8-29
  Tel.04-2966-1110 Fax.04-2966-1110
財務大臣政務官/吉田泉(衆議院第2議員会館808号室)
  Tel.03-3508-726 Fax.03-3508-3530
 〒970-8045 いわき市郷ヶ丘1丁目47-1
  Tel.0246-46-0015 Fax.0246-46-1777
財務大臣政務官/尾立源幸(参議院議員会館1008号室)
  Tel.03-6550-1008 Fax.03-6551-1008
 〒540-0026 大阪市中央区内本町1-2-8 TSKビル6階
  Tel.06-6920-4080 Fax.06-6920-411 info@odachi.com

<情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議>
 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 不正指令電磁的記録に関する罪(刑法第十九章の二)における「人の電子計算機における実行の用に供する目的」とは、単に他人の電子計算機において電磁的記録を実行する目的ではなく、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせない電磁的記録であるなど当該電磁的記録が不正指令電磁的記録であることを認識認容しつつ実行する目的であることなど同罪の構成要件の意義を周知徹底することに努めること。また、その捜査等に当たっては、憲法の保障する表現の自由を踏まえ、ソフトウエアの開発や流通等に対して影響が生じることのないよう、適切な運用に努めること。
二 記録命令付差押えについては、電磁的記録の保管者等に不当な負担を生じさせることのないよう十分留意するとともに、当該記録媒体を差し押さえるべき必要性を十分勘案した適切な運用に努めること。
三 通信履歴の保全要請については、憲法が通信の秘密を保障している趣旨に鑑み、その必要性及び通信事業者等の負担を考慮した適切な運用に努めること。
四 サイバー犯罪が、容易に国境を越えて行われ、国際的な対応が必要とされる問題であることに鑑み、その取締りに関する国際的な捜査協力態勢の一層の充実を図るほか、捜査共助に関する条約の締結推進等について検討すること。
五 本法の施行状況等に照らし、高度情報通信ネットワーク社会の健全な発展と安全対策のさらなる確保を図るための検討を行うとともに、必要に応じて見直しをすること。なお、保全要請の件数等を、当分の間一年ごとに当委員会に対し報告すること。
 右決議する。


泉水(岐阜刑)面会不許可国賠
七月二二日に原告九名で提訴

 当ニュース二九五号(本年一月号)でも紹介した面会妨害に対する国賠訴訟が、国を被告として、泉水氏以下九名の原告により岐阜地裁に提訴された。
 この訴訟は、岐阜刑務所で服役中の泉水博氏(無期懲役)と面会を続けていた友人たちに対して、昨年秋以降、岐阜刑務所が突然面会を不許可としたことを訴因として、申し立てられたものである。
 面会に訪れた友人に対し、事前の通告もなく、一切理由を告げることもなく、岐阜刑務所は面会を拒否したのである。
 訴状の概要は以下である。
* * * * *
 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律一一一条二項には「刑事施設の長は、受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる」と規定している。これは同条一項各号に掲げる親族など以外の者との面会についても、刑事施設の長の裁量により、面会を許可することができるとの規定である。
 また、「交友関係の維持」は、それ自体「面会することを必要とする事情」とされ、適正な外部交通は受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資する(刑事被収容者処遇法一一〇条)のであるから、継続的な交際を行ってきた友人知人との面会は、その関係が好ましいものであり、矯正処遇の適切な実施に支障を生じるおそれがないと認められる限り、基本的に許されなければならないものであるともされている(林眞琴・北村篤・名取裕也著『逐条解説刑事収容施設法』五六一頁参照)。
 原告らは泉水氏と一回以上面会を行っているが何の支障も生じなかった者たちであり、面会を不許可にするには、新たに「刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれ」が発生したという事情がなければならないと考えられるが、そのような事情変更は何ら認められない。
 したがって、岐阜刑務所長による面会不許可処分は、裁量を逸脱ないし濫用してなされたものであることは明らかであり、それが違法であることは明らかである。



東京ノー!ハプサ訴訟判決
 中谷最高裁判決に押し込めた
     初めに結論ありきの判決

 七月二一日午後三時から、東京地裁大法廷において、在韓遺族らを原告とするノー!ハプサ(合祀)訴訟判決の言渡しが行われた。
 韓国人遺族には、合祀は皇軍兵士であったことを表明され続けていることである。また日本名で合祀されている。生存しているのに合祀され霊璽簿からの抹消を請求している原告もおり、大阪や沖縄の靖国合祀拒否訴訟とは異なる判断が出るのではないかと期待されていたが、大阪高裁よりも後退した判決だった。なお、八月三日に原告らは控訴した。
 判決文は、「何人かをその信仰の対象とし、あるいは自己の信仰する宗教により何人かを追慕し、その魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は、いかなる者にでも保障されていると解するのが相当」と、まず中谷自衛官合祀最高裁判決を引用する。そして、「強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するに至ったときに初めて…略…法的保護に値する」との判断を示した上で、原告らへの強制や不利益の付与はなかったして、原告が訴えた被害を切り捨てていく。
 生存しているにもかかわらず合祀された事実に対しては、「過誤が生ずることもやむを得ない状況にあった」から仕方がないとして、謝罪の言葉さえない。
 また、「霊璽簿は第三者に公開されていない。遺族の問合せにしか回答していない」「韓国政府に提供された名簿も一般に公開されていない」ので、原告らのプライバシー権の侵害は起きていないと断じる。
 大阪高裁判決が認めた国の行為の政教分離違反を、東京地裁は認めなかった。「憲法二〇条三項にいう宗教的活動とは、…略…、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」であり、国の名簿の提供はあてはまらないとし、 次のような理由をあげる。
 宗教法人化した後の靖國神社の合祀に関しては
①戦没者の情報提供等は、靖國神社からの依頼又は照会を契機とする
②合祀の最終決定は靖國神社が行っており、…略…、国は、靖國神社の管理はもちろん祭祀運営にも関与していない
③合祀基準の拡大は靖國神社が決定しており、戦犯等の合祀についても被告靖國神社の総代会に最終決定権限があり、国にはそれらの権限がなかった
④国は合祀予定者の決定を行っているが、…略…、その決定は靖國神社の合祀の権限に影響を与えてはいなかった
⑤靖國神社は、独自に調査業務を行っており、国からの情報提供が中断されていた期間も、年間数万人の単位で合祀が継続されていた
 そして、「国の情報提供行為等により、合祀における靖國神社の自律性が失われるような事情を認めるに足りる証拠はない」とする。
 「宗教とのかかわり合いのあることを否定できないとしてもあくまで合祀という宗教行為とは性質の異なる別個の事実行為として位置付けられる」「遺族の多くが靖国合祀を望んでいた状況がある」「情報提供は他団体にも行われ、靖國神社を特に手厚く支援したものとも断定し難い」として、「社会通念に従って客観的に判断すれば」憲法二十条三項に違反する宗教的活動には当たらないした。
(東京地裁民事 十四部裁判長/高橋 譲、裁判官/榮 岳夫、山下浩之)


靖国の亡霊に取り憑かれた見識ゼロの靖国護持判決を弾劾し強く抗議する
 日本帝国による植民地支配時代に、その世界戦争政策に強制的に動員され「皇軍」とされた上、各地で悲惨な戦死を遂げた韓国人元軍人軍属が、遺族の同意・了解はおろか通知すら行われないままに、一方的に靖國神社に合祀されてきた。このような甚だしい違法状態に対して、その絶止や損害賠償を求めて2007年2月に提訴された訴訟(ノー!ハプサ訴訟)について、東京地裁民事14部(高橋譲裁判長)は2011年7月21日、原告10名の請求を全て棄却する判決を下した。
 その理由として判決は、①一方的合祀によって、原告らが現に深刻な苦痛・被害を被っているにもかかわらず、その法益侵害性を否定し、②現存の市民を勝手に死んだことにした「生きた英霊」については、被害は「受忍限度内」と言いなし、③政教分離違反問題については「靖國神社を特に手厚く支援する意図・目的はなかった」などとして、違反性を認めなかったのである。
 しかしこの判決の論述は、甚だしく低レベルのものであって、この裁判体の見識の無さが露呈されている。
 すなわち判決は、日本帝国の植民地支配・戦争政策、また靖國神社の現実の組織・機能・実態について、歴史的客観事実に関する基本認識を完全に欠落させており、単なる原告らの歴史認識という主観的感情としてのみ問題を扱う誤謬を犯すことによって、日本国・靖國神社に完全に同調してしまっている。また、日本政府・神社側の事情のみに重きを置いて組織的合祀政策およびその結果を合理化しており、そもそもこのような日本帝国の強行した戦争政策についての、日本本位の自分勝手な後処理の結果、利用するだけ利用して放り出され、無視され続けている旧植民地の人民の立場に対しては、一片の人間的想像力も働かせていないのである。靖國神社は、現在に於いても「大東亜戦争の正当性」「日本人として戦って斃れられた英霊の顕彰は当然」などと喧伝しているのであるが、本判決は、究極的には上記論理に於いて、靖國神社と同一の立場に立っているのであって、問題の多い1988年の山口自衛官合祀事件最高裁判決などを殊更に誤用・悪用しつつ、靖國神社を護持しようとしているものと言わざるをえない。
 旧植民地支配をそのままに前提とするこのような判決は、とりわけアジアの近隣諸国・国民に対する侵略戦争の惨禍についての深甚の反省から出発している現平和憲法の根本規範に違背するものであり、日本人として黙過することは許されない
 もとより、この惨禍の直接の犠牲者である韓国国民・原告らにとって、この判決は到底認めがたいものである。原告らは、判決後直ちに厳しい抗議の意思を明らかにした。
 当弁護団は、原告らの激しい怒りを当然のものとして受け止め、控訴審を徹底的に闘い抜き、必ずやこの誤った判決の匡正を実現する所存である。            2011年7月21日
靖國神社韓国人合祀止訴訟(ノー!ハプサ訴訟)弁護団

◆沖縄靖国合祀ガッティンナラン訴訟判決
九月六日十四時~ 福岡高裁那覇支部



公判日程
8月 18日10時 関生弾圧(第2次関西宇部) 大阪地裁(刑)第2回
8月 23日13時半 釜弾圧(選挙権行使行動) 大阪地裁(刑)第2回
8月24日13時10分 関生弾圧(コピー用紙窃盗関連) 大阪地裁(刑)結審
8月25日10時 関生弾圧(第2次関西宇部) 大阪地裁(刑)第3回
9月14日10時半 選挙権確認&国賠  大阪地裁(民)第4回
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆7月5日の関生弾圧(コピー用紙窃盗)の大阪地裁判決は懲役2年(執行猶予3年)、なお求刑は2年。被告はただちに控訴した。
【弾圧情報】
★「釜弾圧(選挙権行使行動)」について
7月20日に初公判が開かれた後、4人の保釈請求が出された。裁判所は22日に保釈を認めたが、検察側が準抗告を行ったため、保釈が決定したのは24日。4人全員が24日夕方には身柄を釈放された。
★「関生弾圧(第2次関西宇部)」について
7月20日の初公判が開かれた後、13人の保釈請求が出され、裁判所は21日に保釈を決定したが、検察官が準抗告。この準抗告が却下され、22日13人全員が保釈された。


<催し物のご案内>

■ 当番弁護士を支える会・京都13周年記念集会シンポジウム
裁判員裁判、3年後見直しに向けて
~裁判員裁判になって無罪は増えたか?~
10月15日(土)午後1時30分~ 京都弁護士会館地下ホール

【集会の趣旨】1980年代後半から、日本の刑事裁判の判決は、99.99%の有罪率でした。「有罪認定の場」といっても過言ではありませんでした。こうした実状を前にして、裁判官の事実認定はあまりにも日常生活者の感覚から外れているとの批判もではじめ、どうするのがいいだろうかとの模索が始まりました。この頃始まった「当番弁護」というチャレンジは、被疑者段階の弁護を飛躍的に活性化し、被疑者国選弁護制度の導入へとつながりました。
 もう一方の試みとして「陪審裁判」を望む声は、「国民参加」の問題へとすり替えられ、結局、陪審(12人の陪審員と1人の裁判官の合計13人)と参審(職業裁判官3人と参審員2人の合計5人)を折衷する「裁判員制度」(職業裁判官3人と裁判員6人の合計9人)という日本独特の制度に変わりました。
 裁判員制度3年後の見直しに向けて、「裁判員制度」は市民の期待に答えているかどうかを検証してみたいと思います。今回の物差しは、「裁判員裁判になって無罪は増えたか?」です。

【ゲストスピーカー】交渉中
申込み不要/参加費無料


■《予告》2011年死刑廃止合宿について
11月12日(土)午後~13日(日) 於 西成
詳細未定(次号で詳細については掲載予定)


■龍谷大学矯正・保護総合センター開設記念シンポジウム
 『人間を大切にする刑事政策を求めて
~ノルウェー犯罪学の実験~』
2011年10月8日 13:30~17:30
龍谷大学アバンティ響都ホール(京都駅八条口向い側)

基調講演『ノルウェー犯罪学の理論と実践』
 ニルス・クリスティー氏(ノルウェー・オスロ大学教授)
コメンテーター 
 リル・シェルダン氏(ノルウェー・オスロ大学教授〔外から見た日本〕)
 浜井 浩一氏(本学法科大学院教授〔犯罪学の立場から〕)
 赤池 一将氏(本学法学部教授〔刑事政策の立場から〕)
 津島 昌弘氏(本学社会学部教授〔社会学の立場から〕)
 鍋島 直樹氏(本学文学部教授〔宗教学の立場から〕)
 加藤 博史氏(本学短期大学部教授〔福祉哲学の立場から〕)
 コーディネーター/石塚 伸一氏(本学法科大学院教授)

要事前申込(先着250名)参加費無料
申込みは次のURLから http://rcrc.ryukoku.ac.jp/
問合先 龍谷大学矯正・保護総合センター事務部
(TEL 075-645-2040)
◆第2回事前学習企画◆(申込不要)
「人間を大切にするノルウェーの刑事政策とはなにか」
10月1日(土)13:15~16:30龍谷大学深草学舎21号館603教室
ナビゲーター 石塚 伸一氏(本学大学院法科大学院教授)


■<お知らせ>「死刑を考える日」
(近弁連人権擁護委員会夏期研修会第54回日弁連人権擁護大会プレシンポジウム)
8月27日(土)午後1時30分~午後5時(午後1時開場)
クリスタルホール(神戸クリスタルタワー3階)JR神戸駅徒歩3分
定員 200名(申込みが定員に達し次第)
プログラム:死刑に関する統計等報告
      討論会(森氏を交えて、大学生・大学院生と弁護士の討論会)
      弁護士へのアンケート結果報告
      講 演 森達也氏(映画監督・作家)
問合せ先 近畿弁護士会連合会人権擁護委員会担当事務局(TEL.06-6364-1227)
申込方法、詳細は大阪弁護士会のHP(→イベント→〔8月27日〕) でご確認下さい。



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11 コメント

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精神科医 (宮地 達夫)
2011-08-10 19:46:31
サイバーアタックに対する対応だと思いますが、アメリカではハッカーを貴重な人材として扱います。但し、ウィキリークに対しては敵対的で、情報を提供した元情報将校に対しては、長期間独房に幽閉するという非人道的な態度をとっています
対照的なのは、アイスランドで、かって格の低い銀行の内部データをウィキリークがリークしたのでその銀行への融資がストップし、国民が救われました。それ以来アイスランドでは議員、政治家、庶民の間で大人気で、議会で、国民の福利に
即した情報をリークした公務員を保護するという法案が通っています。この観点からみれば、尖閣での衝突をリークした
海上保安庁の職員は明確に保護の対象です。
 最近、サイバーテロに関連しているのかどうかわかりませんが、公務員の秘密保持義務の強化法案が議論されていると報道されていますが、アイスランドと逆の方向ですね。
 尖閣問題についてついでに言っておくと、あの領域は朝鮮戦争以来、アメリカ軍が勝手に日本の専管水域と規定しただけで、中国は独自の専管水域を設定しており、例の衝突地域は
双方が専管を主張している水域です。だからあの問題を領土問題として取り上げたのは日本政府と日本メディアだけで
世界のメディアは「in disputed area]として中立的報道をしています。最も、保安庁の船に体当たりするという行為は公海法違反なので、日本の裁判所でとりあげるよりもハーグの
国際海難裁判所に提訴すれば、世界世論を味方にできたのに

 
返信する
Unknown (電灯)
2011-08-10 20:14:01
メディアはどうか知りませんが、日本政府は尖閣問題を「領土問題」とはしておりません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/qa_1010.html

無知にもとづくものとはおもいますが、こういう問題を扱う資格のないような重過失があるとおもいますので、指摘しておきます。
返信する
Unknown (宮地 達夫)
2011-08-11 07:43:38
無知でした。以下は、ういきペディアからの記事
日本領に編入されたのは日清戦争中であった1895年1月14日である。尖閣諸島は現在、沖縄県石垣市に属している。日本政府は、「いずれの国にも属していないことを確認したうえで尖閣諸島を沖縄県に編入した」との見解を2008年6月に出している。これ以後、アメリカ合衆国に占領されていた時期があるものの、これは日本の施政権が及ばなかっただけであり、主権を保持しており一貫して「領有」していたといえる。
日本政府は尖閣諸島の領有状況を1885年から1895年まで調査し、世界情勢を考慮したうえで隣国の清国など、いずれの国にも属していないことを慎重に確認したうえで閣議で決定し沖縄県に編入した。

  領土と編入とはどのように違いますか?
最初、沖縄の裁判所で取り上げられようとしましたね
あれはどうしてでしょうか
返信する
精神科医 (宮地 達夫)
2011-08-11 08:42:35
くどいようですが、納得できないので、日経を調べた所2010/10/4に管首相が次の様に言っています

 ブリュッセル=大場俊介】菅直人首相は4日午前(日本時間同日午後)、訪問先のブリュッセルでオーストラリアのギラード首相、韓国の李明博(イ・ミョンバク)大統領、ベトナムのズン首相と個別に会談した。尖閣諸島沖での中国漁船と海上保安庁巡視船との衝突事件を巡って「尖閣諸島は日本固有の領土」などの日本の立場を説明し、理解を求めた。

 首相はこの後、同日開幕したアジア欧州会議(ASEM)首脳会合で演説。漁船衝突事件で、中国からのレアアース(希土類)の対日輸出手続きが滞ったことなどを念頭に、貿易や資源取引などで国際社会の共通ルールを順守する重要性を強調。域内の経済成長には関係国の責任ある行動が大切だと呼び掛ける。

 3首脳との会談後、首相は尖閣問題について「日本と中国の関係はアジア太平洋地域、世界にとっても非常に重要な関係だと申し上げた。それだけに大局的な観点から冷静に対応していると訴え、理解いただいた」と同行記者団に述べた。



4日、ブリュッセルで韓国の李明博大統領(左から2人目)と会談する菅首相(右から2人目)=共同
 首相は日韓首脳会談の冒頭「東アジアやアジア太平洋地域の平和と安定、繁栄のためには韓国と日本の連携が大変重要だ。米国との3カ国との関係も深化したい」と強調。李大統領も「北東アジアをはじめ韓日は協力すべき課題がたくさんある」と応じた。

 金正日総書記の後継者に三男の正恩氏が確定した北朝鮮情勢を巡っては、首相は「日本も注意深く見守っていきたい。日韓米でよく連携していきたい」と強調。北朝鮮の核開発問題を巡る6者協議の再開のためには、北朝鮮の具体的な行動が必要だとの認識で一致した。首相は韓国との自由貿易協定(FTA)に関して「可能な限り早期の交渉再開に向けて引き続き努力したい」と語った。

 オーストラリアやベトナムとの首脳会談では、高速鉄道などのインフラ輸出や資源開発などを巡る協力についても意見交換した。
返信する
Unknown (宮地 達夫)
2011-08-11 13:44:51
Unknown (電灯)さん。引用された文章は外務省のものですね
こんな文章国際的に通用するわけありません。誤解してました
Unknownさんは尖閣列島が日本固有の領土であることを前提としていたのですね。
 問題はそんなに簡単ではありません。例えば沖縄密約では
日本側は尖閣列島が日本に帰属する事を明記してほしいと頼みましたが、アメリカは朝鮮戦争で曖昧な線引きをしたせいで、さいごまで日本の主張に同意せず、安保条約の範囲内だと言っています。管首相がいくら日本固有の領土だと国際的信認を得るために奮闘しても意味ありません
まずアメリカが朝鮮戦争後の後始末をすしてからです
 だから世界の新聞が問題の海域を「disputed area]rとしているのは正しいのです。
 無知なのはUnknownさんでした。
返信する
Unknown (電灯)
2011-08-11 14:18:28
私は、「あの問題を領土問題として取り上げたのは日本政府」という言い方が間違いだということを指摘したまでです。

それが国際的に通用するかどうかをここであなたと論じるつもりはまったくありません。
返信する
精神科医 (宮地 達夫)
2011-08-13 21:12:13
元々共謀罪についての議論の場に割り込んだ恰好で尖閣問題を取り上げたので、本来の論議とずれてしまったので、これで尖閣問題は終わりにしたいので、最後に言っておきます
Unknownさんはあの問題を領土問題として取り上げたのは日本政府」という言い方が間違いだということを指摘したまでですと言ってみえますが、2010/10/4には
 {菅直人首相は4日午前(日本時間同日午後)、訪問先のブリュッセルでオーストラリアのギラード首相、韓国の李明博(イ・ミョンバク)大統領、ベトナムのズン首相と個別に会談した。尖閣諸島沖での中国漁船と海上保安庁巡視船との衝突事件を巡って「尖閣諸島は日本固有の領土」などの日本の立場を説明し、理解を求めた」と言っているし、今日の日経には
 「尖閣衝突「日本が領土侵犯」 中国外交白書、南シナ海問題盛る

 中国外務省の2011年版外交白書で、昨年の尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件について「日本が中国の領土、主権と中国人の人権を侵犯した」と明記していることが13日、分かった。そのうえで日本側に謝罪と賠償を求めた。一方、日中関係については「昨年は起伏があったが、関係の改善と発展に踏み出した」との認識を示した。外交白書は近く出版される予定だ。
 今回の白書では、尖閣諸島(中国名・釣魚島)問題や、ベトナムなどと領有権を争う南シナ海問題を初めて独立した項目として扱った。海洋権益の確保を、外交政策の主要課題に位置付ける姿勢を強調した。
 南シナ海問題では「問題を棚上げした上で共同開発するなどの方法で平和と安定を保てる」と指摘。米国が求める多国間協議でなく、関係国との2国間協議による解決を目指す考えも示した。
 日本外務省関係者は「日中関係が改善基調だとの考え方は共有する」としながらも「尖閣問題では認識の違いは大きい」と主張。「中国の拡張傾向にも引き続き警戒していく」と述べた。
 中国外務省は11日に「白書発行式」を開いたが、詳細な内容は一般公表していない。発行式はベトナムと国境を接する広西チワン族自治区の南寧市で実施した。ベトナムやミャンマーなどの現地総領事らも招き、南シナ海問題への中国の主張に理解を求めたという」と書いてあります
 これでも Uukownさんは、「領土問題ではない」と強弁されるわけですね
それに何故、わざわざ政府公報の外務省の記事を引用されたのでしょう。そこには尖閣諸島は日本固有の領土であることが書いてなるだけですよ。
 全く理解に苦しむ主張でした。
とにかくこれで尖閣問題は終わりにしましょう
折角の共謀罪の問題にさしさわるので。失礼にもなるので

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Unknown (電灯)
2011-08-13 23:44:55
ほぼくりかえしになりますが、私は、【日本政府の立場として尖閣問題を「領土問題」とはしていない】ことを指摘し、

それゆえ、【「あの問題を領土問題として取り上げたのは日本政府」という言い方は間違い】だということを指摘したまでです。

それらは、日本政府の立場にかかわる客観的事実と、そこからの論理必然的な帰結であることをご確認ください。
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電灯氏は失礼 (竹内雅文)
2011-08-14 22:08:32
この電灯なるペンネームの方、あまりに失礼ではないだろうか。いきなり「無知にもとづくものとはおもいますが、こういう問題を扱う資格のない」とか言って人を攻撃しておきながら、相手の反論にまともに対応することもできず、「国際的に通用するかどうかをここであなたと論じるつもりはまったくありません。」とか言って逃げる。多分、ご本人はこれが逃げであることさえ気がついていないでしょうけれども。
まあ、こんなのにつきあってもしかたないですよ、宮地さん。
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Unknown (電灯)
2011-08-14 22:36:14
「無知」については、宮地氏ご本人が2011-08-11 07:43:38で認めています。

逃げかどうかについては、見解の相違ですが、私に議論に応じる義務などないことは指摘しておきます。

最後に、私は再三申し上げるように客観的に明らかな「日本政府の立場」について証拠を示して申し上げているだけで、それ以上の主張はこのやり取りの中ではしておりません。したがって宮地氏の指摘は私に対する「反論」にはなっておりません。そのことを竹内氏は認めるべきでしょう。
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